夜勤明けの休憩室で、スマートフォンのメモを開く。「一身上の都合により」。そこまで書いて、また閉じる。退職届の下書きは、これで3回目になる。
父が倒れて入院したのは、先月のこと。退院の日は近づくのに、介護の手続きは何から始めればいいのかわからない。病棟は人手が足りず、休みを言い出せる空気でもない。看護師なのだから、自分が看るのがいちばんいい。そう思うほど、辞めるしかない気がしてくる。
けれど、退職届を出す前に確かめておきたいことがあります。働く人には、介護のために休む制度があります。2025年4月からは、介護の事情を申し出た人に、会社が制度を個別に知らせることも義務になりました[1]。辞めた後の保険や年金のことも、決める前に知っておけば慌てずにすみます。
ここでは、親の介護で仕事を辞める前に確かめたいことを、制度、相談先、続ける道、お金の順に整理します。辞めるかどうかは、そのあとで決めても遅くありません。
親の介護で仕事を辞める前に、何を確かめる?
親の介護で仕事を辞める前に確かめたいのは、休む制度、会社への申し出、介護の相談先、続ける道、辞めた後のお金の5つです。介護が始まった直後は、何がどれくらい必要になるのかが見えないまま、「全部自分でやるしかない」と思い込みやすい時期です。5つを確かめると、辞める以外の選び方が見えてきます。
| 確かめること | 中身 | どこで確かめるか |
|---|---|---|
| 休む制度 | 介護休業(通算93日)・介護休暇(年5日) | 就業規則・人事 |
| 会社への申し出 | 制度の個別の説明と意向の確認 | 人事・上司 |
| 介護の相談先 | 地域包括支援センター・ケアマネジャー | 親が住む地域の窓口 |
| 続ける道 | 勤務の調整・在宅勤務・在宅の仕事 | 人事・求人 |
| 辞めた後のお金 | 健康保険・年金・収入の見通し | 加入していた健康保険・年金事務所 |
出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし「育児・介護休業法における制度の概要」」、京都労働局 雇用環境・均等室(厚生労働省)「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」、全国健康保険協会(協会けんぽ)高知支部「退職後の健康保険加入のご案内」[2][1][3]
この中で、いちばん先に動きたいのは「会社への申し出」です。介護の事情を伝えると、会社から制度の説明を受けられます。先に「辞めます」と伝えてしまうと、制度の話をする前に、退職の手続きが進んでしまうこともあります。
順番に迷ったら、まず人事に申し出て、同じ週に親が住む地域の相談窓口へ電話をする。この2つだけでも、辞めるかどうかを考える材料がそろい始めます。
「辞めたい」と「辞めるしかない」を分けてみる
辞めることを考えるときは、自分の気持ちがどちらに近いかを分けてみてください。親のそばにいる時間を何より大切にしたくて「辞めたい」のか、両立のしかたが見えないから「辞めるしかない」と思っているのか。前者なら、辞めることも大切な選び方です。後者なら、この記事で挙げる制度や相談先を確かめることで、別の道が見えてくるかもしれません。
介護休業と介護休暇は、どう使い分ける?
介護のための休みには、まとまって休む介護休業と、1日や時間単位で休む介護休暇があります。使い道が違うので、組み合わせて使うのが基本です。
介護休業(まとまって休む)
- 対象家族1人につき通算93日まで
- 3回まで分けて取れる
- 介護の態勢を整える期間に向く
介護休暇(短く休む)
- 1年度に5労働日まで(2人以上なら10労働日)
- 時間単位でも取れる
- 通院の付き添いや手続きに向く
出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし「育児・介護休業法における制度の概要」」[2]
介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できます[2]。93日は1回あたりの日数ではなく、通算の日数です。介護休暇は、1年度に5労働日まで(対象家族が2人以上なら10労働日まで)取れ、時間単位でも取得できます[2]。
93日と聞くと、親の介護を続けるには短く感じるかもしれません。けれど介護休業は、自分が介護をし続けるための日数というより、介護サービスを使い始める手続きや、家族の分担を決めるための「態勢づくりの時間」と考えると、使い道が見えてきます。3回に分けられるので、介護の節目ごとに使う考え方もあります。
- 退院の前後1回目:態勢をつくる
要介護認定の申請、ケアマネジャー選び、サービスの見学を進めます。
- 使い始めて数か月2回目:組み直す
親の様子に合わせて、サービスや家族の分担を見直します。
- 状態が大きく変わったとき3回目:次の形を決める
住まいや介護の形、自分の働き方を考え直す期間にします。
出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし「育児・介護休業法における制度の概要」」[2]
対象になる人の条件も確かめます。介護休業は、雇用された期間が1年未満の人などが、労使協定で対象外とされる場合があります[2]。介護休暇は、週の所定労働日数が2日以下の人などが対象外とされることがあります[2]。休んでいる間の収入がどうなるかは、申し出る前に人事に確かめておきましょう。
通院の付き添いのように数時間で済む用事には、介護休暇を時間単位で使えます。時間単位の使い方や、休めないときの代わりの手配は、親の介護で仕事を休めないときの対処でくわしく紹介しています。
2025年4月から、会社は何をすることになった?
2025年4月1日から、介護に直面したことを申し出た働く人に対して、会社が制度を個別に知らせ、利用するかどうかの意向を確かめることが義務になりました[1]。辞めると決める前に、まず「親の介護が始まった」と申し出ることには、この意味があります。
| 会社がすること | 決まり | 働く人ができること |
|---|---|---|
| 介護に直面した人への制度の個別の周知と意向の確認 | 義務 | 介護の事情を申し出る |
| 40歳などの早い段階での両立支援制度の情報提供 | 義務 | 受け取った資料を見直す |
| 両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備 | 義務 | 相談の窓口を確かめる |
| 介護をする人がテレワークを選べるようにすること | 努力義務 | 在宅勤務の制度を聞く |
| 介護休暇の対象から勤続6か月未満を外す仕組み | 廃止 | 勤め始めて間もなくても確かめる |
出典:京都労働局 雇用環境・均等室(厚生労働省)「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」[1]
40歳を過ぎている人は、会社から両立支援制度についての資料を、すでに受け取っているかもしれません。手元にあれば、まず読み返してみましょう。
申し出の相手は、人事でも上司でもかまいません。「親の介護が始まりました。使える制度と、働き方の相談をしたいです」と伝えれば十分です。辞めるかどうかを決めていない段階で伝えてかまいませんし、親の病状をくわしく話す必要もありません。
要介護状態の家族を介護する人がテレワークを選べるようにすることは、努力義務にとどまります[1]。病棟の看護は患者のそばで行う仕事なので、在宅勤務より、勤務の時間や部署の調整を相談するほうが現実的なこともあります。
制度を使いたいのに受け付けてもらえないときや、申し出たら退職をすすめられたときは、総合労働相談コーナーに相談できます。各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などにあり、予約不要・無料です[4]。開いている時間は場所によって違うので、事前に電話で確かめてから出かけましょう。
介護の相談先と、介護保険のサービスの始め方
介護の相談は、親が住む地域の地域包括支援センターが入り口です。介護保険のサービスを使うには、市区町村に要介護認定を申請し、認定を受けたら、ケアマネジャーとサービスの組み方を決めていきます。
- 1地域包括支援センターに相談する
親が住む地域の窓口に、困っていることと、仕事を続けたい希望を伝えます。
- 2要介護認定を申請する
市区町村の窓口で申請します。入院中なら、病院の相談の窓口にも相談できます。
- 3認定の調査を受ける
親の心身の様子を、調査員が聞き取ります。ふだんの様子は家族からも伝えます。
- 4ケアマネジャーと計画を立てる
認定を受けたら、どのサービスをいつ使うかを決めます。
- 5使いながら見直す
合わないところは、ケアマネジャーに伝えて組み直します。
入院中に介護が始まるときは、退院の前に、病院の相談の窓口で退院後の暮らしを相談できることもあります。退院の日が決まってから慌てないよう、早めに声をかけておきましょう。
看護師は、介護の制度や病気の経過をよく知っているぶん、手続きも介護も一人で進めてしまいがちです。けれど、手続きの段階から相談の窓口を使うほうが、自分の時間を守れます。窓口では「仕事を続けたい」と最初に伝えておくと、仕事と両立しやすいサービスの組み方を一緒に考えてもらえます。ケアマネジャーとの関係づくりや家族の分担は、親の介護と仕事の両立|一人で抱え込まないための5つの準備でくわしく紹介しています。
辞めずに、看護師の仕事を続ける道は?
辞めずに続ける道は、大きく3つあります。いまの職場で勤務の形を調整する、在宅勤務を使う、在宅の仕事に移る、です。看護師として働き続けられれば、収入も、仕事でのつながりも保ちやすくなります。
介護休業や介護休暇を使えば、介護の態勢を整えられそうですか?
まず休みの制度で態勢を整え、そのあとで働き方を決めましょう。
次の質問に進みます。
いまの職場で、夜勤を外す・日勤の部署に移るなどの調整ができそうですか?
勤務の形を変えて、いまの職場で続ける道を相談しましょう。
次の質問に進みます。
通勤や、決まった時間に病院にいることが負担ですか?
在宅の仕事に移り、介護サービスの時間に働く道があります。
介護の重さと家計を見直し、休む・減らす・辞めるを比べましょう。
いまの職場での調整には、夜勤を外れる、日勤の部署に移る、勤務時間を短くするといった形があります。介護のために使える勤務時間の制度があるかどうかは、就業規則と人事で確かめてください。調整の希望は、「いつから、どのくらいの期間、どう働きたいか」まで具体的に伝えると、職場も検討しやすくなります。
通勤そのものが負担なら、在宅の仕事に移る道があります。デイサービスなどの時間に仕事を置けば、介護と仕事の時間を分けやすくなります。介護と両立しやすい仕事の選び方と時間割の組み方は、介護をしながらできる在宅ワークにまとめています。
転職するなら、休業を使ってから
転職して働き方を変える場合は、順番に気をつけます。介護休業は、雇用された期間が1年未満の人などが労使協定で対象外とされる場合があります[2]。介護がいちばん重い時期に転職すると、新しい職場で休みの制度を使えないことがあるのです。
いまの職場で介護休業を使って態勢を整え、介護の流れが落ち着いてから移るほうが、安全なこともあります。面接で介護の事情をどう伝えるかは、親の介護がある看護師の転職で紹介しています。
辞めたら、健康保険と年金はどうなる?
辞めることを選ぶ場合も、選ばない場合も、辞めた後のお金の形は知っておきたいところです。とくに健康保険と年金は、自分で手続きをするものがあり、期限のあるものもあります。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)高知支部「退職後の健康保険加入のご案内」、日本年金機構「国民年金保険料」[3][5]
健康保険には、主に3つの選び方があります。1つ目は、勤めていたときの健康保険を続ける任意継続です。協会けんぽの場合、退職日までに被保険者期間が続けて2か月以上あり、退職日の翌日から20日以内(必着)に手続きをすると、2年間加入できます。保険料は、退職前に給与から引かれていた保険料の2倍の額で、上限があります[3]。健康保険組合に入っていた人は、その組合の決まりを確かめてください。
2つ目は、住んでいる市区町村の国民健康保険です。保険料は市区町村によって違うので、窓口で確かめます。3つ目は、配偶者などの家族の扶養に入る方法です。配偶者の扶養では、年収130万円以上になると外れるという基準があり[6]、判定の細かい点は家族が加入している健康保険で確かめます。
| 選び方 | 主な条件の例 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 2か月以上の加入・20日以内に手続き | 加入していた健康保険 |
| 国民健康保険 | 住所のある市区町村で加入 | 市区町村の窓口 |
| 家族の扶養 | 年収の見込み(130万円が目安の1つ) | 家族が加入する健康保険 |
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)高知支部「退職後の健康保険加入のご案内」、厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」[3][6]
年金は、会社を辞めて配偶者の扶養にも入らない場合、国民年金の保険料を自分で納めることになるのが基本です。令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円です[5]。手続きや自分の場合の扱いは、市区町村の窓口や年金事務所で確かめてください。
辞めると、自分の収入が途絶えるだけでなく、介護そのものにもお金がかかります。介護保険のサービスの利用には費用がかかるので、親の年金や貯蓄と、自分たちの家計のどちらからどれだけ出すかを、家族で話しておきましょう。サービスにかかる費用の目安は、ケアマネジャーに聞くことができます。
保険料の比べ方は、人によって違います。任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは、退職前の給与や住んでいる市区町村で変わるので、退職日が決まる前に両方の額を聞いておくと、20日の期限の中で慌てずに選べます。
辞めても、看護師に戻る道は残しておく
介護が落ち着いたら、また看護師として働きたくなるかもしれません。病院などを離職した場合は、住んでいる都道府県のナースセンターに届け出るよう努めることとされています。届出はインターネットの「とどけるん」でもでき、届け出なくても罰則はありません[7]。
都道府県ナースセンターは、無料の職業紹介のほか、研修や情報提供、相談などを行っています[7]。介護の合間に少しずつ情報を受け取っておくと、戻りたくなったときの一歩が軽くなります。ブランクがあっても始めやすい在宅の仕事は、ブランクがある看護師でも在宅ワークはできる?で紹介しています。
モデルケース:介護休業で態勢を整え、在宅の仕事で看護師を続けたNさん
モデルケース(架空の例)
退職届を書きかけた手を止め、介護休業で態勢づくり。夜の在宅の仕事に移り、看護師を続けている
- 4日0日介護のために早退・欠勤した日(月)
- 1日5日平日に父の家へ様子を見に行く日(週)
- 0回2回父の通院に付き添えた回数(月)
このモデルケースは、在宅ワークを考える看護師が抱えやすい状況を想定して、編集部が作成した架空の例です。実在の人物・団体とは関係ありません。数字は説明のための例で、同じ結果になることを約束するものではありません。
成果
Nさんは、父の介護で一度は退職届を書きかけましたが、介護休業で態勢を整えてから、在宅の夜間オンコール代行の仕事に移りました。いまは週3日、17時から22時まで自宅で働き、日中は父の通院の付き添いや様子見にあてています。
Nさん:辞めるか続けるかの二択だと思っていました。その間に「整える時間」があると知って、救われました。
背景
Nさんは呼吸器内科の病棟で31年働いてきました。夫と2人で暮らし、80代の父は車で10分の家に一人で住んでいます。ある冬、父が自宅で倒れて入院し、退院したあとは介護が必要になりました。
困っていたこと
退院の日が近づくなか、介護サービスの手続きも、父の家の片づけも、何から始めればよいか分かりませんでした。病棟は人手が足りず、休みを言い出しにくい雰囲気でした。Nさんは「看護師の私が看るしかない」と思い詰め、退職届の下書きを書き始めていました。
選んだ理由
師長に退職を切り出す前に、Nさんは人事に「親の介護が始まった」と申し出ました。人事からは介護休業や介護休暇などの制度を個別に説明され、どう働きたいかを聞かれました。1か月の介護休業をとり、その間に地域包括支援センターへ相談し、要介護認定の申請、ケアマネジャー選び、デイサービスの見学を進めました。
Nさん:説明を受けて、まず休んで整えてから決めればいい、と思えました。
始め方と工夫
復帰してから半年、Nさんは病棟で働きながら、父の介護と夜勤の両立を試しました。夜勤の日に父の様子を見られないことが続き、日中を介護にあてられる夜の在宅の仕事を探しました。31年の臨床経験を生かせる夜間オンコール代行を選び、研修は夫が父の家に寄れる日に合わせて受けました。シフト中に父に何かあったときは夫が駆けつけると決め、父の家には見守りの機器も置いています。
以前
病棟の夜勤と父の介護の板ばさみで、退職届を書きかけていた
いま
日中は父の通院や様子見に、夜の5時間は自宅で看護の仕事に
Nさんの例で効いたのは、「辞めます」の前に「介護が始まりました」と申し出たことでした。制度の説明を受けたことで、すぐに辞めるのではなく、休んで整えてから働き方を選ぶ順番に切り替えられました。
気をつけたいこと:辞めることが悪いわけではない
ここまで「辞める前に」と書いてきましたが、辞めることがまちがいだというわけではありません。親の状態や家族の事情によっては、仕事を離れて介護に向き合うほうがよい時期もあります。大切なのは、知らないまま辞めるのではなく、確かめたうえで選ぶことです。
よいところ
- 親のそばにいる時間を十分にとれる
- 勤務と介護の板ばさみから離れられる
- 自分の体を休める時間を作りやすい
気をつけたいところ
- 収入が途絶え、保険料を自分で納めることになる
- 介護が長引くと、仕事に戻る時期を決めにくい
- 人とのつながりが減り、一人で抱え込みやすい
辞める道を選ぶなら、その後の暮らしも少しだけ考えておきます。介護がいつまで続くかは、誰にもわかりません。家計がどのくらいの期間もつか、戻るならどんな働き方をしたいかを、家族と話しておくと安心です。
心と体の疲れが限界に近いときは、辞めるかどうかを決める前に、休むことを優先してください。働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、電話・SNS・メールで匿名・無料の相談を受け付けています[8]。体の症状があるときは、医療機関を受診してください。介護と子育ての両立も含めた全体の考え方は、看護師が介護・子育てと両立する在宅ワークにまとめています。
今日からできること
退職届を出す前の2週間で、次のことを確かめてみてください。全部そろわなくても、半分確かめるだけで、見える景色は変わります。
進め方の目安は、最初の3日で人事への申し出と地域包括支援センターへの電話を済ませ、次の1週間で制度とお金のことを調べ、最後の数日で家族と話し合う、という順番です。話し合いの場では、確かめたことをこのリストに沿って並べると、気持ちの話とお金の話を分けて進められます。
チェックした数:
よくある質問
親の介護のために看護師を辞めるか迷っています。まず何をすればいいですか?
人事に「親の介護が始まった」と申し出て、使える制度の説明を受けることから始めましょう。2025年4月から、介護に直面したと申し出た人に、会社が制度を個別に知らせ、意向を確かめることが義務になりました[1]。同じ週に、親が住む地域の地域包括支援センターにも相談すると、介護の見通しが立ちやすくなります。
介護休業は、親1人につき何日まで取れますか?
対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できます[2]。1回あたりの日数ではなく通算の日数です。雇用された期間が1年未満の人などは、労使協定で対象外とされる場合があるので、就業規則で確かめてください。
勤め始めて半年ほどですが、介護休暇は使えますか?
勤続6か月未満の人を労使協定で対象外にする仕組みは、2025年4月1日から廃止されました[2]。ただし、週の所定労働日数が2日以下の人などは対象外とされることがあるので、自分の働き方で使えるかを人事に確かめましょう。
介護のことを、職場にどこまで話せばいいですか?
「親の介護が始まった」「制度と働き方の相談をしたい」の2つを伝えれば十分です。病状の細かいことまで話す必要はありません。休みや勤務の調整を相談するときに、通院の曜日など、働き方に関わることだけを伝えましょう。
辞めたら、健康保険はどうすればいいですか?
介護が落ち着いたら、また看護師に戻れますか?
介護と仕事のことを、どこに相談すればいいですか?
きょうだいがいるのに、看護師だからと介護を任されてしまいます。
看護師の知識があっても、介護を一人で引き受ける必要はありません。家族の用事を書き出して分担表にし、ケアマネジャーにも入ってもらって話し合う方法があります。進め方は親の介護と仕事の両立|一人で抱え込まないための5つの準備で紹介しています。
まとめ
親の介護で仕事を辞める前に、休む制度、会社への申し出、介護の相談先、続ける道、辞めた後のお金の5つを確かめましょう。辞めるかどうかは、そのあとで決めても遅くありません。
- まず人事に「親の介護が始まった」と申し出て、制度の説明を受ける
- 介護休業は態勢づくりの時間として、分けて使うことも考える
- 地域包括支援センターに相談し、介護保険のサービスを使い始める
- 辞める場合は、健康保険と年金の手続きと、戻る道も確かめておく
一人で決めきれないときは、LINEか下のフォームから気軽に相談してください。