午睡の時間。カーテンを引いた保育室の隣で、主任の声だけが響きます。「何年やってるの」「だから任せられないのよ」。寝ている子どもを起こさないよう、小さな声で「すみません」と繰り返す。その日の帰り道、あれは指導だったのか、それともパワハラなのか、と考え続けてしまう。そんな日が、もう何週間も続いていないでしょうか。
保育の現場は、少ない人数の職員が、狭い空間で長い時間を一緒に過ごします。園長や主任との距離が近く、言われたことを相談できる相手がそもそもいない、という声をよく聞きます。セクハラについても、職員の多くが同性の職場だからこそ言い出しにくい、保護者や出入りの業者からの言動にどう対応していいか分からない、という悩みがあります。
この記事では、パワハラ・セクハラの相談先を3つの層に分け、相談先ごとにできることと、あとで自分を守る記録の残し方をまとめました。今すぐ誰かに相談する勇気が出なくても、記録だけは今日から始められます。
この記事でわかること
- パワハラ・セクハラを相談できる3つの層と、選び方
- パワハラに当たるかを考える3つの要素と、保育現場の例
- あとで役に立つ記録の残し方と、残しておきたいもの
- 相談先ごとにできること・できないこと
- 保護者からのハラスメントを相談するときの考え方
01相談先は「園の中」「公的な窓口」「専門家と心のケア」の3層で考える
要点:まずは、今いちばん困っていることが何かで相談先を選びます。体と心がつらいならケアが先、園に止めてほしいなら園や法人の窓口、園が動かないなら公的な窓口、責任を問いたいなら弁護士です。
「相談先」と一口に言っても、相談した先で起きることはそれぞれ違います。話を聞いてもらうだけで楽になる人もいれば、相手の言動を止めてほしい人、配置を変えてほしい人、園に責任を取ってほしい人もいます。自分が何を望んでいるかによって、最初に行くべき場所が変わります。
図1
今、いちばん困っていることは何か
- 眠れない、涙が出る、体調が悪い受診と、働く人の心の相談窓口を先に使う。解決はそのあとでいい
- 相手の言動を止めてほしい・配置を変えてほしい園長、法人の本部、就業規則にあるハラスメントの相談窓口に相談する
- 園に相談しても動いてくれない総合労働相談コーナーに相談する。助言・指導やあっせんも使える[3]
- 慰謝料など、責任を問いたい弁護士に相談する。記録を持っていくと話が早い
- 死にたい気持ちがある、命の危険を感じるすぐに、いのちの電話などの相談窓口や、身近な人に助けを求める
1層目:園や法人の相談窓口
事業主には、パワハラやセクハラについて、相談に応じ適切に対応するための体制を整えるなどの措置を講じる義務があります[1]。パワハラの防止措置は、中小企業も2022年4月1日から義務になっています[4]。就業規則や職員向けの掲示を見ると、ハラスメントの相談窓口の担当者や連絡先が書かれていることがあります。相手が園長や主任なら、その上の法人本部や理事長に相談する道もあります。
2層目:公的な相談窓口
園の中で相談しにくい、相談しても変わらなかった、という場合は、総合労働相談コーナーが使えます。各都道府県労働局や全国の労働基準監督署の中など378か所にあり、いじめ・嫌がらせやパワハラを含む労働問題について、無料・予約不要で、面談または電話で相談できます[2]。平日の夜や土日に電話したいときは、労働条件相談「ほっとライン」(0120-811-610、平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)も使えます[5]。
3層目:専門家と心のケア
相手や園に責任を問いたい、退職とあわせて損害について話し合いたい、という段階になったら弁護士に相談します。また、ハラスメントは心と体をすり減らします。働く人の「こころの耳電話相談」(0120-565-455)は、平日17時〜22時、土日10時〜16時に受け付けています[6]。電話が苦手ならLINEでのSNS相談[7]や、24時間受け付けのメール相談[8]もあります。
相談する順番に、決まりはない
「まず園に言わないと、外に相談してはいけない」と思い込んでいる人がいますが、そんな決まりはありません。園長に話す前に公的な窓口で考えを整理してもいいですし、心の相談窓口で気持ちを落ち着けてから園に話してもいいのです。複数の相談先を同時に使うこともできます。大切なのは、今の自分が一番動きやすい場所から始めることです。動けない日が続いているなら、相談先を一つ決めて電話番号をメモしておくだけでも、一歩目としては十分です。
02それはパワハラ? 3つの要素と保育現場の例
要点:職場のパワハラは、①優越的な関係を背景に、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で、③就業環境が害されるもの、の3つをすべて満たすものとされています[4]。適正な指導は当たりませんが、「指導だから」と言われても範囲を超えていることはあります。
パワハラかどうかで迷うのは、相手が「指導のつもり」で話していることが多いからです。厚生労働省の考え方では、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指示や指導はパワハラに当たりません[4]。裏を返せば、必要な範囲を超えた言い方や方法、回数になっていないかが判断の分かれ目になります。
図2
| 場面 | 指導の範囲と考えられやすい例 | 範囲を超えている可能性がある例 |
|---|---|---|
| 午睡チェックの漏れ | 何が抜けていたかを、個別に具体的に伝え、手順を確認する | 子どもや保護者の前で大声で責める、何十分も同じことを言い続ける |
| 書類や連絡帳 | 直してほしい箇所と理由を示して、書き直しを頼む | 理由を言わずに何度も書き直させる、ほかの職員の前で読み上げて笑う |
| 仕事の割り振り | 経験や担当に応じて行事の役割を決める | 一人だけに準備を押しつけ、できないと責める、逆に仕事を一切与えない |
| 人格や私生活 | 勤務に関係のある範囲で、遅刻などを注意する | 「だから結婚できない」「親の育て方が悪い」など人格や家族を否定する |
この表はあくまで例で、実際にパワハラに当たるかどうかは、言動の内容、回数、続いた期間、立場の違いなど個別の事情で判断されます。「自分が受けているのはどちらに近いか」を考える手がかりとして使ってください。迷ったら、判断を自分だけで抱えず、相談窓口で「これは相談していいことですか」と聞くところから始めて構いません。
セクハラも、園が対応しなければならないハラスメント
セクハラについても、事業主には男女雇用機会均等法にもとづいて、相談に応じ適切に対応する体制を整える義務があり、相談したことを理由とする不利益な扱いは禁止されています[1]。容姿や体型についてしつこく言われる、体に触られる、性的な冗談を繰り返される、食事や飲み会への誘いを断ると態度が変わる。相手が同性でも、上司でも同僚でも、相談の対象になります。
保護者からのハラスメントも、一人で受け止めなくていい
保育士の場合、言動の相手が保護者であることも少なくありません。2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になりました。カスハラは、①顧客等の言動で、②社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、とされています[9]。送迎のたびに長時間責められる、深夜に何度も電話がかかってくる、といった状況は、担任一人で抱える問題ではなく、園として対応を考えるべき問題です。保護者対応の悩みは保護者のクレームが怖いときの向き合い方でも整理しています。
03記録の残し方:あとで自分を守るメモの書き方
要点:記録は「その日のうちに」「事実と気持ちを分けて」「園の外に」残すのが基本です。完璧な記録でなくても、日付の入ったメモがあるだけで、相談の場で状況が伝わりやすくなります。
ハラスメントの相談で、多くの人がつまずくのが「うまく説明できない」ことです。つらい出来事ほど、思い出そうとすると頭が真っ白になります。記録は、説明が苦手な自分の代わりに話してくれる資料です。どの相談先に行く場合でも、記録があるかどうかで、話の進み方が大きく変わります。
図3
記録する場所を1つに決める
手帳1冊か、私物のスマホのメモアプリ1つに決める。園のパソコンや共有ノートには書かない
その日のうちに書く
日時、場所、相手、言われたこと・されたこと、周りにいた人を書く。言葉はできるだけそのまま
事実と気持ちを分ける
「〜と言われた」と「そのときこう感じた」を別の行に書く
体調の変化も書く
眠れなかった、食べられなかった、出勤前に腹痛があった、などを日付と一緒に残す
メッセージや書面を保存する
メール、メッセージアプリ、手紙などは消さずに保存し、画面の写しも取っておく
時系列の一覧にまとめる
相談に行く前に、記録を日付順に1〜2枚にまとめ、特に重い出来事に印をつける
記録に残しておきたいもの
図4
- 日時と場所「6月12日 13時ごろ 2歳児室の隣の事務スペース」のように具体的に書く
- 相手と、言われた言葉要約せず、覚えている言葉をそのまま書く。言われた回数や時間の長さも残す
- 周りにいた人見ていた職員がいれば名前を書く。あとで状況を確かめる手がかりになる
- 自分の対応謝った、黙っていた、園長に報告した、など自分がどうしたか
- メール・メッセージ・書面相手からの文章は削除せず保存する。日付が分かる形で残す
- 勤務表・シフト表一人だけ勤務が偏っているなど、仕事の割り振りの問題を示す材料になる
- 体調の記録と受診の記録体調の変化のメモ、受診した日、医師に言われたことを残す
- 相談した記録いつ、誰に相談し、どう返事をされたか。園が動かなかった経緯も大切な記録になる
1件分の記録の例
書き方に迷ったら、次のような形を真似してみてください。1件あたり5分もかかりません。
- 日時:6月12日(水)13時10分ごろ、約20分
- 場所:2歳児室の隣の事務スペース(午睡中)
- 相手:主任
- 言われたこと:「何年やってるの」「だから任せられないのよ」「明日までに全部書き直して」
- 周りにいた人:同じクラスの非常勤の先生(午睡チェック中)
- 自分の対応:「すみません」と言って書き直した。理由は聞けなかった
- そのあと:帰宅後も眠れず、夜中の2時まで起きていた
ポイントは、相手の言葉を「きつく言われた」とまとめずに、覚えている言葉のまま書くことです。あとで読み返したときに、その場の状況が自分以外の人にも伝わります。
記録で気をつけたいこと
記録を園のパソコンや職員で共有しているノートに書くと、相手の目に触れたり、退職のときに持ち出せなくなったりします。自分の手帳や私物のスマホに残してください。一方で、記録の中に子どもの名前や家庭の事情を書きすぎないことも大切です。必要なときは「Aちゃん」のように置き換え、子どもや保護者の個人情報は園の外に持ち出さないようにしましょう。録音を考える場合は、保育室には子どもの声や個人情報も入ることを念頭に置き、扱いに迷うときは相談先に確かめてから使ってください。
04相談先ごとに、できること・できないこと
要点:園の窓口は「職場の環境を変える」、公的な窓口は「助言・指導や話し合いの場を用意する」、弁護士は「責任を問う」、心の相談窓口は「自分を支える」のが得意です。一か所で全部を解決しようとせず、組み合わせて使います。
図5
| 相談先 | できること | 向いている人 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|---|
| 園長・法人の相談窓口 | 調査、配置の見直し、相手への注意など職場の環境を変える[1] | 職場で働き続けたい人 | 相手が窓口の担当者に近い立場だと話しにくい |
| 総合労働相談コーナー | 無料・予約不要の相談[2]。労働局長の助言・指導、あっせんを利用できる[3] | 園に言っても動かない人 | あっせんは話し合いの場で、相手に参加を強制するものではない |
| 労働条件相談ほっとライン | 夜間・土日の電話相談。匿名でも利用できる[5] | 平日の昼間に動けない人 | 電話での相談が中心になる |
| 弁護士 | 代理人としての交渉や、法的な手続き | 慰謝料など責任を問いたい人 | 費用がかかる。相談料を事前に確認する |
| こころの耳 | 電話・LINE・メールで心の不調やストレスの相談[6][7][8] | 心身がつらい人 | 職場の問題そのものを解決する場ではない |
総合労働相談コーナーから進める個別労働紛争解決制度は、労働局長による助言・指導や、紛争調整委員会によるあっせん(非公開)を無料で使えるもので、制度を使ったことを理由に不利益に扱うことは法律で禁止されています[3]。「相談したら職場にいられなくなるのでは」という不安は、とても自然なものです。相談そのものを理由に不利益に扱われないことは、知っておいて損はありません。労働条件の相談全般の窓口の違いは、労働条件の相談窓口と、労基署・労働局の違いで詳しく紹介しています。人間関係の悩みとして整理したい段階なら、職場の人間関係の相談先も参考になります。
相談の場では「望むこと」を最後に一言
相談の場では、出来事を話し終えたところで、自分が何を望んでいるかを一言添えてください。「主任と別のクラスにしてほしい」「言い方を改めるよう注意してほしい」「まずは話を聞いてほしい、今は相手に伝えないでほしい」。望むことがはっきりしていると、相談を受けた側も、何から手をつければいいかが分かります。逆に、望むことを伝えないまま話を終えると、「話を聞いてもらえてよかったね」で終わってしまうことがあります。
05相談事例:6週間の記録が、配置を変えた
要点:同じクラスの主任の言動に悩み、一度は園長に流された人が、記録を整えて相談し直したモデルケースです。最初の相談と二度目の相談で、何が違ったのかに注目してください。
「悪気はないから」で終わらせなかった
相談事例(モデルケース)
- お名前
- みおさん(仮名)・29歳
- 保育士歴
- 7年目(相談当時)
- 勤務先
- 社会福祉法人の認可保育園(定員約90名)、2歳児クラスの複数担任
- 変化
- 主任と同じ部屋にいる時間 1日約7時間 → 朝夕の打ち合わせ15分ほど/出勤前の腹痛 週4日 → 週1日あるかないか
編集部どんなことが続いていたのですか。
同じクラスに入っている主任から、毎日のように「使えない」「何年目なの」と言われていました。連絡帳の下書きを、ほかの先生の前で読み上げられて笑われたこともあります。最初は私の仕事が遅いからだと思っていて、言い返すなんて考えもしませんでした。
編集部最初に誰かに相談しましたか。
一度、園長に口で伝えたんです。でも「主任も悪気はないから、気にしすぎよ」で終わってしまって。そのあとは、もう誰に言っても同じだと思っていました。出勤前にお腹が痛くなる日が、週に4日くらいありました。
編集部そこから、何を変えたのですか。
相談先で「まず記録をつけてみませんか」と言われて、手帳に毎日書くようにしました。日付、時間、言われた言葉、そばにいた先生。書いていくうちに、悪いのは全部自分だと思い込んでいたことに気づきました。6週間で23件になっていて、自分でも驚きました。
編集部記録をどう使いましたか。
総合労働相談コーナーに電話して、園にはハラスメントの相談に対応する義務があると教えてもらいました。それで就業規則を見直したら、法人に相談窓口があると書いてあったんです。記録を日付順に2枚にまとめて、法人の窓口に出しました。前に園長に話したときと違って、紙があるので声が震えても大丈夫でした。
記録を書いていくうちに、悪いのは全部自分だと思い込んでいたことに気づいたんです。
みおさん(仮名)
法人の窓口が双方から話を聞き、みおさんと主任は翌月から別のクラスの担当になりました。今は朝夕の打ち合わせで15分ほど顔を合わせる程度で、出勤前の腹痛は週に1日あるかないかまで減ったそうです。みおさんは、念のため記録は今も続けていて、何かあればすぐに相談し直せるようにしています。一度相談して流されても、それで終わりではありません。口頭で伝えて動かなかった相手も、日付の入った記録と、正式な窓口という組み合わせなら、受け止め方が変わることがあります。
※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。
みおさんのように職場に残る道を選ぶ人もいれば、記録を整えたうえで退職を選ぶ人もいます。上司や同僚からの故意の排斥や著しい冷遇・嫌がらせを受けて辞めた場合は、雇用保険で特定受給資格者に当たることがあると示されています[10]。どちらを選ぶ場合でも、記録は役に立ちます。
06相談する前に知っておいてほしい、2つの現実
要点:一つは、相談しても相手がすぐに変わるとは限らないこと。もう一つは、心と体を守ることは、問題の解決より先に来るということです。
1. 相談は「すぐに解決する魔法」ではない
園の窓口が調べても、相手が言動を認めないことがあります。総合労働相談コーナーのあっせんも、相手に話し合いを強制するものではありません。相談してから状況が変わるまでに、数週間から数か月かかることもあります。だからこそ、相談と並行して、配置換えを希望する、法人内の別の園に移る、退職して環境を変える、といった選択肢も持っておくと、一つの結果に気持ちを預けすぎずに済みます。退職を選ぶ場合の手続きの全体は、保育士の退職手続きチェックリストで確かめられます。
また、相談の結果に納得できないこともあります。調査の結果「ハラスメントとまでは言えない」と言われると、自分の感じたつらさまで否定されたように感じるかもしれません。けれど、判断の結果と、あなたが傷ついたという事実は別のものです。結果に納得できないときは、別の相談先で話してみる、記録を続けて改めて相談する、環境を変えることを考える、といった次の手を選んで構いません。
2. 心と体のサインを、後回しにしない
ハラスメントを受け続けると、眠れない、食べられない、休日も相手の声が頭から離れない、といった状態になることがあります。こうしたサインが2週間以上続いているなら、まず受診してください。心療内科や精神科のほか、かかりつけの内科で相談するところから始めても構いません。受診先の探し方や相談窓口は保育士のメンタル不調の相談先でまとめています。
「もう消えてしまいたい」と感じるほどつらいときは、一人で抱えずに、すぐに誰かに話してください。いのちの電話(0120-783-556、毎日16時〜21時)や、24時間つながるよりそいホットライン(0120-279-338)があります[11]。
ハラスメントの相談は、話すこと自体に大きなエネルギーがいります。「これって相談していいことなのかな」という段階でも大丈夫です。ほいくの相談室では、転職の話を抜きにして、保育の現場を知るスタッフと記録の整理や相談先の選び方だけを一緒に考えることもできます。
よくある質問
相手が園長の場合、誰に相談すればいいですか?
社会福祉法人や会社が運営する園なら、法人の本部や理事長、就業規則に書かれたハラスメントの相談窓口に相談できます。法人の中に相談しにくい事情があるときは、総合労働相談コーナーに相談し、助言・指導やあっせんといった制度を使う方法もあります[3]。
パワハラかどうか分からなくても、相談していいのですか?
相談して構いません。パワハラに当たるかどうかは、言動の内容や回数、立場の違いなど個別の事情で判断されるため、本人が一人で判断するのは難しいものです。総合労働相談コーナーは、パワハラかどうか迷っている段階の相談も受け付けています[2]。
相談したことが相手に知られて、もっとひどくなりませんか?
記録は手書きとスマホ、どちらがいいですか?
どちらでも構いません。大切なのは、日付が入っていること、その日のうちに書いていること、一か所にまとまっていることです。スマホのメモを使う場合は、園で共有している端末ではなく、自分の端末に残してください。
保護者から何度も強い言葉を言われます。これも相談していいですか?
相談して構いません。2026年10月1日から、顧客等からの言動で就業環境が害されるカスタマーハラスメントへの対策が事業主の義務になりました[9]。まずは園長や主任に記録を見せて、担任一人で対応しない仕組みを相談してみてください。
同僚がパワハラを受けているのを見ています。何かできますか?
見たことを日付とともにメモしておくことは、あとで同僚が相談するときの助けになります。また、同僚に「つらそうに見えたけど大丈夫?」と声をかけ、相談先があることを伝えるだけでも、一人ではないと感じてもらえます。本人の気持ちを確かめないまま園に報告するより、まずは本人の意向を聞いてください。
参考にした資料
- 厚生労働省 職場のハラスメント対策リーフレット
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 厚生労働省「個別労働紛争解決制度」
- 厚生労働省 パワーハラスメント対策リーフレット
- 確かめよう労働条件「労働条件相談ほっとライン」
- こころの耳「働く人の『こころの耳電話相談』」
- こころの耳「働く人の『こころの耳SNS相談』」
- こころの耳「働く人の『こころの耳メール相談』」
- 厚生労働省 職場のハラスメント対策リーフレット
- ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」電話相談
※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。