保育士が有給を取らせてもらえない時の対処と伝え方

月末に配られた来月のシフト表。希望休の欄に「有給」と書いた日が、何の説明もなく出勤になっています。主任に聞くと「その週は加配の先生が研修だから」。去年の秋も、その前の春も、同じようなやりとりがありました。気づけば、この1年で使えた有給は2日だけです。

保育の現場は、配置基準ぎりぎりの人数で回っている園も少なくありません。一人休むだけで、乳児クラスの午睡チェックや散歩の引率に影響が出ることもあります。だから「休みたい」と言い出しにくい気持ちは、とても自然なものです。同僚に迷惑をかけたくない、子どもたちの前から急にいなくなりたくない。そう考えるのは、あなたが責任感をもって働いてきたからです。

それでも、年次有給休暇は法律で決まった権利で、園にお願いして許可をもらうものではありません。この記事では、有給を取らせてもらえないときに知っておきたい法律の基本、よく言われる断り文句への考え方、角を立てずに申請する伝え方、それでも取れないときの相談先を順番にまとめました。

この記事でわかること

  • 年次有給休暇の基本ルールと、園が断れる場面の範囲
  • 勤続年数や週の勤務日数ごとの、有給の日数の目安
  • 「人が足りない」「パートにはない」と言われたときの考え方
  • 有給を申請して、記録を残すまでの具体的な手順
  • それでも取れないときの相談先

結論

保育士が有給休暇を取らせてもらえないとき、まず知っておきたいのは、年次有給休暇は労働者が指定した時季に与えるのが原則で、園が時季を変更できるのは「事業の正常な運営を妨げる」場合に限られるということです[1]。パートでも、週の勤務日数に応じた日数の有給があります[2]。また、年10日以上の有給が付与される人には、園が年5日を時季を指定して取得させる義務があります[3]。自分の残日数を確かめ、日付を決めて書面やメールで申請し、断られたらその経緯を記録してください。それでも改善しなければ、総合労働相談コーナーや労働条件相談ほっとラインに相談できます[4][5]。

01有給休暇は「許可をもらう」ものではなく「日を指定する」もの

要点:年次有給休暇は、条件を満たせば法律上当然に発生し、労働者が日を指定して取るのが原則です。園ができるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に別の日に変えてもらうことだけで、取らせないことではありません。

「有給を取ってもいいですか」と聞く習慣のある職場では、有給が「園長が許可してくれたら取れるもの」のように扱われがちです。けれど、法律の考え方は逆です。まずは基本のルールを4つ押さえておきましょう。

図1

  • 1

    条件を満たせば発生する

    雇入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した人には、10日の有給が付与される[6]

  • 2

    日を決めるのは労働者

    労働者が指定した時季に与えるのが原則。園が変更できるのは「事業の正常な運営を妨げる」場合に限られる[1]

  • 3

    年5日は取らせる義務

    年10日以上付与される人には、園が1年以内に5日を時季指定して取得させる義務がある[3]

  • 4

    取ったことで不利に扱えない

    有給を取った人に対する不利益な取扱いは禁止。有給の権利は2年で時効になる[7]

図1 年次有給休暇の4つの基本ルール

園が「変更」できる場面は限られている

園が持っているのは、時季変更権と呼ばれるものです。申請された日に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合に限って、別の日に変えてもらうことができます[1]。つまり、変更はあくまで例外で、「別の時季なら取れる」ことが前提の仕組みです。「いつ申請しても人が足りないから無理」と言われ続け、結果として1年間ほとんど取れない状態は、この考え方とかみ合いません。

退職前の有給は、変更もできないとされている

退職が決まっている場合、有給の権利は退職日をもって消えてしまいます。そのため、退職前に残りの有給をすべて取りたいと申請された場合、園は時季変更権を使えないとされています[1]。退職前の有給消化の進め方は、保育士の退職前の有給消化の進め方で詳しく紹介しています。

「休むと迷惑」という気持ちとの付き合い方

法律を知っても、「でも、私が休んだら同じクラスの先生が大変になる」という気持ちは簡単には消えません。保育士の多くが、この気持ちと毎日向き合っています。

ここで一度、考え方を入れ替えてみてください。有給休暇は、一人ひとりが休む前提で人員を組むための仕組みでもあります。誰かが休むと回らない体制は、あなたが休まないことで支えるものではなく、園が人の配置で解決すべき課題です。あなたが無理をして休まずにいると、ほかの先生も「休んではいけない空気」の中で働き続けることになります。あなたが一日きちんと休むことは、同僚が休みやすくなる最初の一歩にもなります。

02まず、自分の有給が何日あるかを確かめる

要点:有給の日数は、勤続年数と、週の勤務日数・勤務時間で決まります。給与明細や園の管理簿で残日数を確かめると、申請するときに迷いがなくなります。

有給の話をするとき、意外と多いのが「自分が何日持っているか知らない」というケースです。日数が分からないと、申請するときも、断られたときも、話がぼんやりしてしまいます。まずはフルタイムで働く人の日数を見てみましょう。

図2

年次有給休暇の付与日数(週5日以上または週30時間以上勤務する人)[6]

勤続6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日
図2 年次有給休暇の付与日数(週5日以上または週30時間以上勤務する人)[6]

勤続7年目の正職員なら、毎年20日の有給が付与されている計算です[6]。有給の権利は2年で時効になるため[7]、前の年に使わなかった分が残っていることもあります。

パートや短時間勤務の人の日数

週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下の勤務の人は、勤務日数に応じた日数が付与されます(比例付与)[2]。「パートには有給はない」というのは誤解です。

図3

週の所定労働日数勤続6か月の時点勤続6年6か月以上
週4日7日15日
週3日5日11日
週2日3日7日
週1日1日3日
図3 週の勤務日数ごとの有給の日数(週30時間未満の場合)[2]

たとえば、週4日・1日6時間のパートで7年働いている人なら、毎年15日の有給がある計算になります[2]。パートの有給について詳しく知りたい場合は、保育士のパートの有給休暇も参考にしてください。

残日数の確かめ方

残日数は、給与明細に記載されていることがあります。記載がなければ、事務担当に「今年度の有給の残りは何日ですか」と聞いてみましょう。園には年次有給休暇管理簿を作って3年間保存する義務があります[3]。何日付与されて、何日使ったかは、本来、園が把握しているはずの情報です。

日数が分かったら、1年の予定に割り振ってみる

残日数が分かったら、カレンダーを開いて、どの月に何日使うかをざっくり書き出してみましょう。たとえば年20日あるなら、行事の少ない月に2日ずつ、夏と冬に3日ずつ連続で、といった形です。自分の通院や子どもの学校行事、家族の予定など、すでに分かっている日を先に入れておくと、申請のタイミングを逃しません。

割り振ってみると、「使い切るには、思っていたより早く申請しないといけない」と気づく人が多いはずです。有給が取れない理由の一つは、申請が直前になり、シフトがもう決まっていることです。1年の見通しを立てておくことは、それ自体が取れない状態を防ぐ対策になります。

03よく言われる「取らせない理由」と、法律の考え方

要点:「人が足りない」「パートにはない」「行事前はだめ」といった断り文句には、法律の考え方と合わないものが多く含まれています。言い返すためではなく、落ち着いて話を進めるための材料として知っておきましょう。

断られたときに言葉に詰まってしまうのは、相手の理由が正しいのかどうか、その場で判断できないからです。保育の現場でよく聞く断り文句と、法律の考え方、返し方の例を並べてみました。

図4

言われたこと法律の考え方返し方の例
「人が足りないから、今は無理」変更できるのは事業の正常な運営を妨げる場合に限られる[1]「では、いつなら取れますか。来月のシフトを作る前に日にちを決めたいです」
「パートさんには有給はないのよ」週の勤務日数に応じて有給が付与される[2]「週4日で7年目なので、15日あると知りました。残りの日数を確認させてください」
「行事前の月はみんな我慢している」時季の変更は例外で、一律に取れなくする仕組みではない[1]「行事の週は避けます。その前の週のこの日ではどうでしょうか」
「有給を取ると、評価に響くよ」有給を取った人への不利益な取扱いは禁止されている[7]「評価のことは心配なので、取得した場合の扱いを確認させてください」
「辞める人に有給は使わせない」退職前に残りをすべて取りたい申請には、時季変更権を使えないとされる[1]「退職日までの勤務日と、有給を使う日を一覧にしました」
「5日は取ったからもう十分でしょう」年5日は取得させる義務の最低ラインで、上限ではない[3]「残っている日数の中で、この日に使わせてください」
図4 よくある断り文句と、法律の考え方・返し方の例

責めるより、「いつなら取れるか」を聞く

この表の返し方の例は、どれも相手を責める言い方になっていません。園長や主任も、人手が足りない中でシフトを回すのに苦労していることが多いからです。「法律ではこうなっています」と正面からぶつけるより、「いつなら取れますか」「この日ではどうですか」と具体的な日付で話すほうが、結果的に有給を使える日が増えます。法律の知識は、相手が「取らせない」という結論に固まったときのために、手元に持っておけば十分です。

言われた言葉は、その日のうちにメモする

断られたときは、言われた言葉をその日のうちに手帳やスマホのメモに残しておきましょう。「10月3日、主任に申請書を渡したら『その週は人がいないから無理』と言われた。代わりの日は示されなかった」。この程度の一行で構いません。

断られた回数が1回なのか、半年で5回なのかで、相談したときの受け止められ方は大きく変わります。また、記録をつけていると、自分の中でも「たまたまタイミングが悪かった」のか「いつ申請しても取れない」のかが見えてきます。後者なら、それは自分の申請の仕方の問題ではなく、園の仕組みの問題です。

04有給を申請して、記録を残すまでの手順

要点:申請は「早めに」「日付を決めて」「記録が残る形で」が基本です。断られたときも、そのやりとりを記録しておけば、次の相談につながります。

図5

  1. 残日数を確かめる

    給与明細や事務担当への確認で、今年度の残りの日数を把握する

  2. 申請の方法と期限を確かめる

    就業規則で、申請書の有無、何日前までに出すかを確認する

  3. 日付を決める

    シフトが作られる前の時期を狙い、使いたい日を具体的に決める

  4. 記録が残る形で申請する

    申請書、メール、園の勤怠システムなど、申請した日が残る方法を使う

  5. 返事を記録する

    認められた日、断られた日、言われた言葉、代わりに示された日をメモする

  6. 断られたら代わりの日を聞く

    「いつなら取れますか」と聞き、具体的な日付で合意する

  7. 改善しなければ相談する

    記録を持って、総合労働相談コーナーやほっとラインに相談する[4][5]

図5 有給休暇を申請して、記録を残すまでの手順

手順の中で特に大切なのは、4番目の「記録が残る形で申請する」ことです。口頭だけの申請は、「聞いていない」「そんな日は言われていない」と言われたときに、確かめる手段がありません。記録が残っていれば、言った・言わないの行き違いを防げますし、相手を責めずに「この日に出しました」と事実だけを示せます。

申請するときの言い方の例

口頭で伝える場合も、言い方を決めておくと緊張が和らぎます。たとえば次のように伝えます。

「来月の15日に有給休暇を使わせてください。シフトを作る前にお伝えしたくて、今日申請書を出しました。クラスの引き継ぎは前日までに〇〇先生と済ませておきます」

ポイントは、「使わせてもらえますか」と許可を求める形ではなく、「この日に使います」と日付をはっきり伝えることです。そのうえで、引き継ぎの段取りを一言添えると、受け取る側も安心できます。理由を細かく説明する必要はありませんが、「通院のため」「家族の行事のため」など、言える範囲で伝えると話がスムーズなこともあります。

メールや申請書に書くこと

申請書の決まった様式がない園では、メールやメモで申請しても構いません。そのときは、次の項目が入っていれば十分です。

  • 申請した日付と、自分の名前
  • 有給休暇を使いたい日(複数日なら全部)
  • 「年次有給休暇として申請します」という一文
  • 引き継ぎや連絡帳の準備をどうするか(一言でよい)

メールで送った場合は、送信済みのメールを消さずに残しておきます。紙の申請書を手渡しする場合は、出す前にスマホで写真を撮っておくと、申請した日の記録になります。

保育の現場で取りやすくする工夫

法律上は日を指定できるとはいえ、実際に休みやすくするには、少しの工夫が役に立ちます。

  • シフトが作られる前、できれば1か月前に申請する
  • 発表会や運動会の直前など、職員が全員そろう必要がある日は自分から避ける
  • 同じクラスの先生と、休む日が重ならないよう早めに声をかけ合う
  • 休む日の連絡帳や引き継ぎメモを前日までに準備しておく

こうした工夫は、あくまで取りやすくするためのもので、「ここまでしないと有給を取ってはいけない」という条件ではありません。体調が悪い日や、急な家庭の事情で休む必要があるときに、後ろめたく感じる必要はありません。

05相談事例:7年間、明細の数字を見ていなかった

要点:「パートには有給がない」と言われたまま7年間働いてきた人の話です。法律の知識より先に、自分の給与明細を見直したことが転機になりました。

「パートだから」と思い込んでいた15日

相談事例(モデルケース)

お名前
よしこさん(仮名)・54歳
保育士歴
通算19年(ブランク後に復職して7年目)
勤務先
私立の認可保育園(定員約70名)、1歳児クラスの保育補助・パート(週4日・1日6時間)
変化
欠勤扱いで休んだ日 年6日 → 有給で休んだ日 年8日・給料の減額なし

編集部有給について、どう思っていたのですか。

よしこさん

復職したときに、当時の主任から「パートさんは有給ないのよ」って言われて。そういうものだと思って、7年間一度も使ったことがありませんでした。腰の通院や孫の運動会の日は、欠勤で休んで、その分お給料が引かれていました。年に6日くらいでしょうか。

編集部何がきっかけで、違うかもしれないと思ったのですか。

よしこさん

去年入った若いパートの先生が、普通に「明日有給です」って言っていたんです。え、使えるの?って。でも自分から園長に聞くのは気が引けて、相談先で話を聞いてもらいました。週4日で7年なら15日あるはずだと聞いて、最初は信じられませんでした。

編集部そこから、どう動いたのですか。

よしこさん

家に帰って給与明細を見直したら、有給の残日数の欄に、ちゃんと数字が書いてあったんです。7年間、明細の金額のところしか見ていなかったんですね。恥ずかしいやら、悔しいやら。それで、次の整形外科の日を、シフトが出る1か月前に申請書で出してみました。

編集部園の反応はどうでしたか。

よしこさん

園長が申請書を見て「あら、ごめんなさいね。前の主任のころの話が残っていたのね」って。あっけないくらいでした。誰かを責めたかったわけじゃないので、それで十分です。今は通院の日と、孫の行事の日に使っています。

7年間、明細の金額だけ見て、すぐ下の数字を一度も見ていなかったんです。

よしこさん(仮名)

よしこさんは今年度、通院と家族の行事で8日の有給を使い、欠勤で給料が引かれることはなくなりました。クラスの先生とは、休む日を月の初めに伝え合うようにしているそうです。誤った思い込みは、誰かが悪意を持っていなくても、職場に何年も残り続けることがあります。まずは自分の明細や就業規則を見て、思い込みを一つ外してみる。それだけで状況が変わることもあります。

※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。

よしこさんの場合は、園長がすぐに誤りを認めたので、話し合いで解決しました。けれど、明細に残日数があるのに申請を認めない、何度申請しても理由を言わずに断られる、という場合もあります。その場合は、申請した日と返事を記録したうえで、次の章の相談先を使ってください。また、よしこさんのように何年も使えていなかった人は、時効の関係で過去の分がすべて残っているとは限りません[7]。過ぎた年月を責めるより、今年度の残りをどう使うかに目を向けるほうが、気持ちも前に進みます。

06有給の権利にも「限界」と「園の事情」がある

要点:有給は権利ですが、園が時季を変更できる場面もあり、人手不足そのものがすぐに解決するわけでもありません。権利を知ったうえで、自分の体と働き続けられる環境を守る方法を考えることが大切です。

1. 時季の変更が認められる場面もある

同じ日に複数の職員が有給を申請した、行事の当日でどうしても人数が足りない、といった場面では、園が別の日に変えてほしいと言うことがあります。事業の正常な運営を妨げる場合の時季変更は、法律で認められた仕組みです[1]。「申請した日に必ず休める」とまでは言えないことも、正直にお伝えしておきます。大切なのは、変更された場合に「では、いつなら取れるのか」が具体的に示されることです。

2. 年5日の義務は、園にとっても重い

2019年4月から、年10日以上の有給が付与される人について、園は1年以内に5日を取得させなければならず、違反には30万円以下の罰金があります[3]。園長や主任が「有給を取って」と言ってくるのは、この義務のためでもあります。言い換えれば、園にとっても、職員が有給を取れる体制を作ることは避けて通れない課題です。「あなたが休むと迷惑」という話ではなく、「園として休める体制を作る」話として相談すると、受け止めてもらいやすくなります。

3. それでも取れないなら、外の窓口へ

申請を何度出しても理由なく断られる、取得したことを理由に評価を下げると言われた、といった場合は、記録を持って総合労働相談コーナーに相談してください。無料・予約不要で、面談か電話で相談できます[4]。夜や土日なら労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)も使えます[5]。窓口ごとの役割の違いは、保育士が使える労働条件の相談窓口で整理しています。

4. 休めないことが続くと、心と体に返ってくる

有給が取れない状態が何年も続くと、疲れが抜けないまま次の行事、次の年度へと進んでいきます。休日も連絡帳や制作のことが頭から離れない、朝起きるのがつらい、といった状態が2週間以上続いているなら、有給の交渉より先に、受診や休むことを優先してください。働く人の「こころの耳電話相談」(0120-565-455)では、平日17時〜22時、土日10時〜16時に相談を受け付けています[8]。休めない働き方をどう変えていくかは、保育士のワークライフバランスを整える方法でも考え方を紹介しています。

有給がまったく取れない状態が続き、休めないことが辞めたい理由になっているなら、退職を考えるのも一つの道です。その場合は、保育士の退職手続きチェックリストで手続きの順番を確かめ、退職前に残りの有給を使う段取りもあわせて考えてください。ほいくの相談室では、今の園で働き続けたい人の相談も受けています。休みが取れない働き方をどう変えていくかを、転職ありきではなく一緒に考えます。

よくある質問

有給を申請するとき、理由を言わなければいけませんか?

申請の方法は就業規則で決まっていることが多いので、まずは規則を確かめてください。理由を細かく説明しなくても申請自体はできますが、「通院のため」「家族の行事のため」など言える範囲で伝えると、話が早く進むこともあります。言いたくない事情があるときは、「私用のため」で構いません。

当日の朝に体調が悪くなったら、有給にできますか?

当日の申請を有給として扱うかどうかは、就業規則の定めや園の運用によって変わります。体調不良の日を有給にできるかどうかは、元気なときに一度確かめておくと安心です。無理に出勤せず、まずは休むことを優先してください。

有給を取ったら、賞与が減ると言われました。

有給休暇を取得した労働者に対する不利益な取扱いは禁止されています[7]。言われた日時と言葉を記録し、まずは賞与の算定方法を確認してください。納得できない場合は、総合労働相談コーナーで相談できます[4]。

使わなかった有給は、翌年に繰り越せますか?

有給の権利は2年で時効になるため[7]、付与された年に使わなかった分は、翌年度までは使える計算になります。どの年度の分が何日残っているかは、給与明細や園の管理簿で確かめてください。

1年契約のパートですが、契約を更新したら有給はリセットされますか?

契約を更新しながら続けて働いている場合の勤続年数の数え方は、契約や勤務の実態によって判断されます。更新のたびに6か月からやり直しになると言われて納得できないときは、雇用契約書と勤務の記録を持って、総合労働相談コーナーで確かめてみてください[4]。

子どもの発熱で休むときも、有給を使うしかないのですか?

有給休暇とは別に、子の看護等休暇という制度があります。小学校3年生修了までの子が対象で、1年度に5日(対象の子が2人以上なら10日)、時間単位でも取れます[9][10]。感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式なども取得の理由に加わっています[9]。園の規程で扱いを確かめてみてください。

参考にした資料

  1. 確かめよう労働条件「年次有給休暇」
  2. 厚生労働省 FAQ「年次有給休暇とはどのような制度ですか…」
  3. 確かめよう労働条件「年次有給休暇」
  4. 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
  5. 確かめよう労働条件「労働条件相談ほっとライン」
  6. 厚生労働省 FAQ「年次有給休暇とはどのような制度ですか…」
  7. 確かめよう労働条件「年次有給休暇」
  8. こころの耳「働く人の『こころの耳電話相談』」
  9. 厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
  10. 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)」

※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

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