保育士が休憩を取れないとき|労基法のルールと頼み方

「いただきます」の声のあと、子どもの隣で自分の給食を口に運ぶ。その間にも、こぼれた牛乳を拭き、苦手な野菜をひと口だけ励まし、おかわりをよそう。食べ終わるころには午睡の準備が始まり、布団を敷いて、寝かしつけて、午睡チェックをしながら連絡帳を書く。気づけば15時のおやつ。「休憩、取れた?」と聞かれて、何と答えればいいのか分からなくなる日があります。

保育士の休憩が取れない問題は、本人の時間の使い方ではなく、子どもから目を離せない仕事の性質と、休憩のための人手が足りないことから生まれています。それでも、休憩は法律で決められたものです。毎日の休憩がないまま働き続けると、疲れは確実にたまり、ミスや事故のもとにもなります。

この記事では、労働基準法が定める休憩のルールをかみくだいて整理したうえで、保育の現場で「休憩のつもり」が休憩になっていない場面、休憩を取りやすくするための頼み方、改善しないときの相談先を紹介します。新人で言い出しにくい人にも使える伝え方を中心にまとめました。

この記事でわかること

  • 労働基準法が定める休憩のルール(長さ・タイミング・自由利用)
  • 保育現場で「休憩のつもり」が休憩になっていない場面
  • 休憩が取れない園で起きている、人手と時間のずれ
  • 新人でも言いやすい、休憩の改善の頼み方
  • 改善しないときに使える相談先

結論

労働基準法では、労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩を、勤務の途中に与え、自由に利用させなければならないとされています[1]。子どもと一緒に給食を食べる時間や、午睡チェックをしながら連絡帳を書く時間は、子どもから離れられず自由に使えないため、休憩とは言いにくい時間です。休憩が取れないときは、まず1〜2週間、実際に休めた時間を記録し、「どの時間帯に、誰と交代して休むか」を具体的に園へ提案するのが現実的です。改善しない場合は、総合労働相談コーナーなどの無料窓口に相談できます[2]。

01労働基準法の休憩ルールは、3つのポイントで考える

要点:休憩のルールは「長さ」「タイミング」「自由に使えること」の3つで考えると分かりやすくなります。休憩時間が決まっていても、子どもを見ながら過ごしているなら、休憩の条件を満たしていない可能性があります。

ポイント1:長さは、その日の労働時間で決まる

休憩の長さは、その日の労働時間によって変わります。労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上です[1]。

図1

その日の労働時間法律で必要な休憩保育園での働き方の例
6時間以内法律上の休憩の義務はない9時〜15時のパート(休憩なしで6時間ちょうど)
6時間を超え8時間以内45分以上8時30分〜16時15分(休憩45分・実働7時間)のパート
8時間を超える1時間以上実働8時間の正社員が、行事準備で1時間残業した日
図1 労働時間と、必要な休憩の長さ[1]

ここで見落としやすいのが、残業した日の扱いです。実働8時間ちょうどの日なら休憩は45分以上で足りますが、そこから残業して8時間を超えると、1時間以上の休憩が必要になります。「いつもは45分休憩で、行事前だけ残業する」という働き方では、残業した日の休憩が足りなくなっていることがあります。パートで6時間ちょうどの契約でも、延長保育の手伝いで残った日は6時間を超えるため、45分以上の休憩が必要になります。

ポイント2:休憩は、勤務の「途中」に取る

休憩は、労働時間の途中に与えることになっています[1]。勤務の最後にまとめて「休憩した扱い」にして早く帰る、勤務が始まる前に休憩を済ませた扱いにする、といった形は、途中に与えるという考え方に合いません。疲れがたまる勤務の真ん中で一度仕事から離れることに、休憩の意味があります。

ポイント3:休憩は、自由に使える時間であること

休憩時間は、自由に利用させなければならないとされています[1]。何かあったらすぐ戻れるように子どものそばで待機している、電話が鳴ったら出る、といった時間は、自由に使えるとは言いにくい時間です。休憩は、体と気持ちを仕事から切り離すための時間です。

なお、休憩は原則として一斉に与えることになっていますが、労使協定があれば例外にできます[1]。保育園では、子どもを見る人を残しながら交代で休憩に入る形が多く、交代の決め方は園ごとに定められています。自分の園の休憩がどう決められているかは、就業規則や労働条件通知書で確認できます。

自分の休憩が「どう決まっているか」を先に確かめる

休憩について相談する前に、手元の書類を一度見ておきましょう。確かめたいのは、休憩時間の長さ、休憩を取る時間帯(「12時〜13時」のように決まっているのか、「交代で45分」なのか)、休憩が取れなかったときの扱いの3つです。

書類に「休憩60分」と書かれているのに、実際は毎日15分しか取れていないなら、そのずれが相談の出発点になります。反対に、書類に休憩の取り方がほとんど書かれていないなら、まず「休憩はいつ、どのように取ることになっていますか」と確認するところから始められます。どちらの場合も、自分の記憶ではなく書類をもとに話せるので、落ち着いて伝えられます。

02保育現場で「休憩のつもり」が休憩になっていない場面

要点:子どもと一緒の給食、午睡チェックをしながらの記録、休憩室での電話番などは、休憩時間として扱われていても、自由に使えていなければ休憩とは言いにくい時間です。自分の1日を振り返って確かめてみましょう。

図2

  • 子どもと一緒に給食を食べている食事の介助や見守りをしているなら、仕事の時間です
  • 午睡チェックをしながら、連絡帳や記録を書いている子どもの呼吸や様子を確認する仕事と、書類の仕事を同時にしています
  • 休憩室にいるが、呼ばれたらすぐ保育室に戻る決まりがあるすぐ戻ることが前提なら、自由に使える時間とは言いにくい状態です
  • 休憩中に、保護者や業者からの電話に出ている電話番は業務です。誰かが代わる仕組みがあるかを確かめます
  • 休憩時間に、職員会議や打ち合わせが入っている会議への参加は業務です。休憩は別に取る必要があります
  • 休憩時間に、壁面や制作物を作っている頼まれた制作なら業務です。自分で選んだ作業かどうかを分けて考えます
  • 休憩が日によってなくなり、取れなかったときの扱いが決まっていない取れなかった休憩をどうするかを、園と確認しておく必要があります
図2 その時間は「休憩」と言えるか、確かめる

当てはまるものがいくつあったでしょうか。一つでも当てはまるなら、その日は実質的に休憩が取れていないかもしれません。これは、あなたの段取りが悪いからではありません。休憩が「取れる人だけが取るもの」になっていて、仕組みとして保障されていないことが原因です。

ある1日の流れで見る、休憩が消える時間

休憩が取れない日は、どこで時間が消えているのでしょうか。8時30分から17時30分まで働く中番の保育士の1日を例に見てみます。

図3

  1. 8:30出勤。登園の受け入れ、検温、連絡帳の確認
  2. 10:00主活動(散歩・製作など)。トイレや着替えの援助
  3. 11:15給食の準備。子どもと一緒に食べながら食事の援助
  4. 12:30午睡の準備と寝かしつけ。本来はこの時間帯に交代で休憩に入る予定
  5. 13:00午睡チェックをしながら連絡帳と個人記録。休憩に入るはずが、電話対応で呼び戻される
  6. 14:30目覚め、着替え、おやつの準備。休憩はこの日も取れないまま
  7. 16:00降園の受け渡し、保護者対応、保育室の片付け
  8. 17:30退勤時刻。週案の続きが残っている
図3 中番保育士のある1日(例)と、休憩が消えていくところ

この例では、休憩に入る予定だった12時30分以降の時間が、寝かしつけ、記録、電話対応に少しずつ削られていきます。誰かが意地悪をしているわけではなく、決められた順番どおりに休憩が回らない仕組みになっていることが問題です。

自分の1日も、同じように時刻ごとに書き出してみてください。休憩に入れなかった日には、たいてい「呼び戻された」「記録が終わらなかった」「寝かしつけが長引いた」など、決まった理由があります。理由が毎回同じなら、そこを一つ変えるだけで休憩が戻ってくる可能性があります。

03休憩が取れない園で起きていること

要点:休憩が取れない背景には、配置基準ぎりぎりの人数で保育していること、午睡の時間帯に記録や会議が集中していること、休憩の順番が決まっていないことがあります。個人の問題ではなく、人と時間の配分の問題です。

保育所の保育士の数は、子どもの年齢に応じた最低基準で決まっています。1・2歳児ならおおむね6人に1人以上、3歳児ならおおむね15人に1人以上です[3]。基準ぎりぎりの人数で保育していると、一人が休憩に入った瞬間に基準を下回ってしまう時間帯が生まれます。そのため休憩は「子どもが寝ている間に交代で」となりますが、その時間帯には記録や連絡帳、会議も集中しています。

東京都の保育士を対象にした調査でも、現在の職場で改善を希望する項目として「職員数の増員」が48.6%、「勤務シフトの改善」が25.1%挙がっていました[4]。休憩が取れない悩みは、人手とシフトの問題と深く結びついています。

もう一つの理由は、休憩の順番や時間が決まっていないことです。「手が空いた人から休憩に入って」という運用では、遠慮しがちな人や新人ほど休憩に入れません。休憩をきちんと取る先輩が悪いのではなく、誰がいつ休むかが決まっていない仕組みに問題があります。逆に言えば、順番と時間を決めるだけで、人数を増やさなくても休憩が取れるようになる園もあります。

休憩を取りやすい園がしている工夫

休憩がきちんと取れている園では、特別なことをしているわけではありません。多くは、次のような小さな決まりの積み重ねです。

  • 休憩の順番と時間を表にして、保育室や職員室に貼っておく
  • 休憩中の職員は電話や来客に出ず、当番の職員が受ける
  • 休憩する場所を、保育室や職員室から離れた部屋にする
  • 午睡中の「記録の時間」と「休憩の時間」を分けて、両方をシフトに書く
  • フリーの保育士や保育補助の職員が、休憩に入る担任の代わりにクラスに入る

国の事業にも、保育士資格を持たない保育支援者が周辺業務を担うことを支援する保育体制強化事業があります[5]。片付けや準備物を手伝う人がいると、担任が休憩に入りやすくなります。自分の園で使えないかを、相談のときの話題にしてみてもよいでしょう。

休憩室がない、落ち着ける場所がないとき

小さな園では、休憩室がなく、職員室の机でお昼を食べることもあります。職員室は電話や来客、保護者の出入りがあるため、座っていても呼ばれてしまいがちです。場所の問題は、相談すれば変わることがあります。空いている部屋の一角をついたてで区切る、休憩中は職員室の電話を別の職員が取る、といった工夫なら、大きな費用をかけずにできます。

04休憩を取りやすくする頼み方

要点:休憩の改善をお願いするときは、「休憩が取れません」と訴えるより、「この時間に、この順番で休めないか」という具体的な案を出すほうが通りやすくなります。記録をもとに、小さな変更から提案します。

図4

  1. 1〜2週間、休憩を記録する

    毎日、休憩に入った時刻と出た時刻、途中で呼ばれた回数を書き残します

  2. 取れない原因を一つ見つける

    電話対応、記録、寝かしつけの長引きなど、休憩が削られるいちばん多い理由を探します

  3. 具体的な案を考える

    「休憩の順番表を作る」「休憩中の電話は当番が受ける」など、変えることを一つに絞ります

  4. 話す相手と時間を選ぶ

    クラスリーダーや主任に、子どもの降園後など落ち着いた時間に相談を申し込みます

  5. 試してみて、振り返る

    2週間ほど試したら、休憩が取れた日数を数えて、続けるか見直すかを話し合います

図4 休憩の改善を園に頼むまでの手順

伝え方の例

伝えるときは、事実、困っていること、提案の3つをそろえます。

「この2週間、45分の休憩が取れた日は3日でした。午睡の時間に電話や記録が重なって、戻らないといけなくなることが多いです。休憩に入る順番を表にして、休憩中の電話は当番の先生が出る形にできないでしょうか。」

数字を入れると、気持ちの問題ではなく、仕組みの問題として受け取ってもらいやすくなります。お願いを一つに絞るのは、相手が「それならやってみよう」と言いやすくするためです。

クラスの中で話し合える関係なら、もっと小さな提案から始めることもできます。

「明日から、午睡に入ったら先に〇〇先生、13時15分から私、という順番で休憩に入りませんか。その間の連絡帳は、休憩が終わった人が続きを書く形にしたいです。」

クラスの中で決められることは、主任や園長に相談する前に試してみる価値があります。うまくいけば、その結果を持って園全体に広げる提案ができます。仕事量そのものを減らしてほしいときの伝え方は仕事を減らしてほしいときの伝え方も参考にしてください。

新人で言い出しにくいときは

入職したばかりの時期は、「休憩をください」と言うこと自体が怖いものです。先輩が休まずに働いているのを見ると、自分だけ休むのは申し訳なく感じます。そんなときは、次のような方法があります。

  • 自分の休憩の話ではなく、「休憩の順番を教えてください」と仕組みについて質問する
  • 直接の先輩ではなく、主任や園長など、シフトを決める立場の人に相談する
  • 同期や同じクラスの職員と一緒に、「休憩の取り方を決めたい」と提案する
  • 面談や研修の振り返りの機会に、困っていることの一つとして伝える

先輩が休憩を取っていない職場では、「先輩が休んでいないのに」と考えてしまうのは自然なことです。けれど、先輩も本当は休みたいのに、仕組みがないから休めていないだけかもしれません。新人が仕組みについて質問することで、先輩たちの休憩が取れるようになることもあります。自分のためだけの相談ではない、と考えると、少し言いやすくなるはずです。

新人のつらさ全般については新人保育士がつらいときに読みたいことでも整理しています。休憩を取ることは、わがままではありません。頭と体を休めることは、午後の保育で子どもの安全を守ることにもつながります。

05相談事例:休憩の順番表で、45分が戻ってきた

要点:ここでは、入職1年目の保育士が、休憩の記録をもとに順番表づくりのきっかけを作ったモデルケースを紹介します。新人の立場で、誰に、どう伝えたかに注目してください。

「先輩より先に休めない」と思っていた1年目

相談事例(モデルケース)

お名前
みなさん(仮名)・22歳
保育士歴
1年目
勤務先
首都圏の株式会社が運営する認可保育園(定員約50名)、2歳児クラス(複数担任)
変化
45分の休憩が取れた日 週1日程度 → 週4〜5日

編集部入職したころ、休憩はどうなっていましたか。

みなさん

休憩は45分と聞いていたんですけど、実際は給食のあとに職員室でおにぎりを10分で食べて、すぐ午睡のほうに戻る感じでした。先輩たちもほとんど休んでいなかったので、1年目の私が先に休むなんて、とても言えなかったです。

編集部何がきっかけで、変えようと思ったのですか。

みなさん

6月ごろ、午後の散歩で子どもと手をつなぐのを忘れそうになって、ひやっとしたんです。そのとき、私、疲れてるんだって自覚しました。それで2週間、休憩の時間をメモしてみたら、ちゃんと休めたのは1日だけでした。

編集部誰に、どう相談したのですか。

みなさん

クラスの先輩に言うのは気が引けたので、面談のときに主任に話しました。「自分が休みたい」じゃなくて、「休憩の順番が決まっていないので、どうすればいいか教えてください」って聞いたんです。メモも見せました。主任は少し考えてから、「たしかに、決めてなかったね」って。

編集部その後、園はどう変わりましたか。

みなさん

主任がクラスごとの休憩の順番表を作ってくれて、ホワイトボードに貼られるようになりました。休憩中は電話に出なくていいことも決まって。最初の週は、休憩室に座っているのが落ち着かなかったんですけど、午後の体のしんどさが全然違いました。

編集部同じように悩んでいる新人の方に、伝えたいことはありますか。

みなさん

私、先輩たちに嫌われるんじゃないかってずっと怖かったんです。でも順番表ができたら、先輩のほうが「助かった」って言ってくれて。みんな言い出せなかっただけなんだなって。一人で抱えずに、まずメモを付けてみてほしいです。

休むのはわがままだと思っていたけど、休まないほうが子どもにとって危なかったんだと気づきました。

みなさん(仮名)

みなさんの園では、その後、休憩の順番表が全クラスに広がり、休憩中の電話は当番の職員が受ける形になりました。みなさん自身も、45分の休憩が取れる日が週1日程度から週4〜5日に増えています。休憩に入れなかった日は、その日のうちに主任に伝え、時間をずらして取れるよう調整してもらうことになりました。

このケースのポイントは、自分の休憩を求めるのではなく、「仕組みについて質問する」形で相談したことです。新人でも、困っていることを記録と一緒に伝えれば、職場の仕組みを変えるきっかけになります。

※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。

図5

相談前順番表ができたあと

45分の休憩が取れた日(週)

1日程度
4〜5日

休憩中に呼び戻された回数(週)

6回ほど
1回ほど
図5 みなさんの休憩の変化

06改善しないときの相談先と、体を守るために

要点:園に相談しても休憩が取れない状態が続くなら、外の窓口に相談できます。また、休憩なしで働き続けて体調を崩しているなら、相談よりも先に休むことと受診を考えてください。

外の窓口に相談する

休憩のルールが守られていないと感じたら、総合労働相談コーナーで、無料・予約不要で相談できます[2]。仕事が終わったあとの時間帯に電話で相談したいなら、労働条件相談「ほっとライン」(0120-811-610、平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)も使えます[6]。相談するときは、休憩の記録と、就業規則や労働条件通知書に書かれている休憩時間を手元に用意しておくと、話が具体的になります。どの窓口を選べばよいかは労働条件の相談窓口の選び方で詳しく紹介しています。

仕組みの工夫には限界もある

正直に言えば、休憩の順番表を作っても、欠員が出た日や行事の前には休憩が取れないことがあります。人手そのものが足りていない園では、仕組みの工夫だけでは限界があるのも事実です。改善を頼んでも毎日のように休憩がなくなるなら、それはあなたが頑張りで埋めるべき穴ではありません。残業や仕事量全体の問題として見直す必要があります。残業の構造については保育士の残業が多い理由と減らし方にまとめています。

体のサインを後回しにしない

休憩が取れない日が続くと、午後の集中力が落ちていきます。午睡明けの着替えやおやつ、夕方の合同保育は、子どもの動きが多く、目を配る範囲も広がる時間帯です。疲れた状態でこの時間を迎えると、見落としやヒヤリハットが起きやすくなります。休憩は自分のためだけでなく、子どもの安全のためのものでもあります。

昼食を食べられない日が続く、午後になると頭痛がする、帰宅後に何もできないほど疲れている。こうしたサインが続いているなら、休憩の交渉より先に、休むことと受診を考えてください。働く人の悩みは、「こころの耳電話相談」(0120-565-455、平日17時〜22時、土日10時〜16時。祝日・年末年始は休止)でも相談できます[7]。

休憩が取れない悩みは、職場の中では「みんな同じ」と言われがちです。外の人に話してみると、自分が置かれている状況を落ち着いて見直せることがあります。ほいくの相談室では、転職を考えていない段階でも、今の園で何を頼めるかを一緒に整理しています。

よくある質問

子どもと一緒に給食を食べる時間は、休憩になりますか?

食事の介助や見守りをしながら食べているなら、自由に利用できる休憩とは言いにくい時間です[1]。園の中で「給食の時間を休憩に含める」扱いになっている場合は、別に休める時間があるかを確認してみてください。

パートで6時間勤務の場合、休憩はもらえますか?

法律では、労働時間が6時間を超える場合に45分以上の休憩が必要とされています[1]。労働時間がちょうど6時間なら法律上の休憩の義務はありませんが、残業して6時間を超える日は45分以上の休憩が必要になります。

休憩中に外出してもいいのでしょうか?

休憩は自由に利用させることが原則とされています[1]。外出について園の決まりがある場合もあるので、就業規則などで確かめ、分からないときは主任や園長に確認しておくと安心です。

休憩が取れなかった分は、給料に反映されますか?

取れなかった休憩の扱いは、園の決まりや実際の働き方によって変わるため、一律には言えません。休憩が取れなかった日と時間を記録しておき、総合労働相談コーナーなどで相談すると、自分の場合の考え方を確認できます[2]。

新人のうちは、休憩が取れなくても仕方ないのでしょうか?

休憩のルールは、経験年数に関係なく働く人みんなに関わるものです。新人のうちは遠慮しがちですが、休憩の順番を教えてほしいと仕組みについて質問する形なら、角を立てずに相談できます。

休憩を15分ずつに分けて取るように言われました。問題はありませんか?

法律は、休憩を勤務の途中に与え、自由に利用させることを求めています[1]。分けて取る場合も、合計の長さが足りているか、それぞれの時間を本当に自由に使えているかを確かめてください。細かく分けすぎて体が休まらないと感じるなら、園に相談し、判断に迷うときは総合労働相談コーナーで確認すると安心です。

参考にした資料

  1. e-Gov法令検索「労働基準法」
  2. 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第33条第2項
  4. 東京都福祉局「令和4年度東京都保育士実態調査 調査結果の概要」
  5. こども家庭庁「令和8年度 保育関係予算の概要」
  6. 確かめよう労働条件「労働条件相談ほっとライン」
  7. こころの耳「働く人の『こころの耳電話相談』」

※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

ほいくの相談室

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