10月の職員会議で、来年度のクラス希望を書く用紙が配られました。提出は11月末。「来年度もこの園で働くつもりですか」と聞かれているような気がして、ペンが止まります。辞めるつもりなら、いつまでに言わなければいけないのだろう。就業規則には「3か月前まで」と書いてあった気がするのに、インターネットでは「2週間前で大丈夫」という記事も見かけます。
どちらが正しいのか分からないまま時間だけが過ぎ、気づけば年明け。そうなると「今さら言っても遅いのでは」という焦りが、さらに言い出しにくさを強めてしまいます。退職を伝える時期の迷いは、法律と園のルールの関係が見えていないことから生まれることがほとんどです。
この記事では、保育士が退職を何か月前に伝えればよいのかを、法律の考え方、就業規則の読み方、雇用形態ごとの違い、そして保育園の一年の流れの4つの面から整理します。最後に、自分の退職日から「伝える日」を逆算する手順も紹介します。
この記事でわかること
- 法律の「2週間」と就業規則の「1〜3か月前」の関係
- 正職員・パート・契約職員など、雇用形態による違い
- 保育園で現実的な「何か月前」の目安と、その理由
- 退職日から、伝える日を逆算する手順
結論
保育士が退職を伝える時期は、法律上の最低ラインと園の就業規則の期限の2つで考えます。期間の定めのない雇用(正職員や、契約期間の決まっていないパート)なら、法律上は退職の申し入れから2週間で雇用が終わり、厚生労働省の解説でも会社の承諾は必要ないとされています[1][2]。一方で、園の就業規則には「1か月前まで」「3か月前まで」といった申し出の期限が書かれていることがあります。担任の交代や後任の採用にかかる時間を考えると、就業規則の期限を守ったうえで退職日の2〜3か月前、年度末に辞めるなら12月〜1月中旬に伝えるのが現実的な目安です。契約期間の決まった有期契約の場合は、ルールが異なります[3]。
01法律の最低ラインは「2週間」。ただし雇用形態で変わる
要点:契約期間の定めがない雇用なら、法律上は申し入れから2週間で退職できます。契約期間が決まっている場合は別のルールがあるため、まず自分の雇用契約がどちらかを確かめます。
民法では、期間の定めのない雇用について、働く人も雇う側もいつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間がたつと雇用が終わると定めています[1]。厚生労働省の解説でも、期間の定めのない労働契約の退職は2週間前までに申し入れればよく、会社が承諾しなくても、申し入れから2週間後に効力が生じるとされています[2]。
つまり、正職員として働いている保育士であれば、「園長が認めてくれないから辞められない」ということは、法律上はありません。ここを知っておくだけで、退職の話し合いで必要以上に追い詰められることが減ります。
ただし、契約期間が決まっている有期契約の場合は事情が違います。契約職員や、1年ごとに契約を更新するパートなどがこれに当たります。自分がどちらに当たるかは、雇用契約書や労働条件通知書の「契約期間」の欄で確かめられます。
図1
あなたの雇用契約は?
- 契約期間の定めがない(正職員・無期のパートなど)申し入れから2週間で雇用が終わる。円満に進めるなら就業規則の期限も確認する[1]
- 有期契約で、契約期間の途中に辞めたいやむを得ない事由があれば直ちに解除できるが、自分の過失による事由なら損害賠償の責任を負うことがある[3]
- 1年を超える有期契約で、初日から1年が過ぎている使用者に申し出れば、いつでも退職できる[4]
- 有期契約で、契約期間の満了で辞めたい次の更新をしないことを、更新の話が出る前に早めに伝える
- 明示された労働条件が事実と違っていた労働基準法により、即時に労働契約を解除できる[2]
- 公立園の会計年度任用職員任用の条件は自治体ごとに定められているため、所属や人事の担当に確認する
最後の「労働条件が違っていた」は、見落とされやすい項目です。求人票や面接で聞いていた勤務時間や給与と、実際の条件がかけ離れていた場合、労働基準法の考え方では、働く人はすぐに契約を解除できるとされています[2]。入職して間もない保育士が「話が違う」と感じている場合は、このルールも頭に置いておいてください。
「いつ申し出たか」は、日付で残しておく
法律の2週間も、就業規則の「○か月前」も、数え始めるのは退職を申し出た日です。ところが口頭で伝えただけだと、あとになって「そんな話は聞いていない」「正式に聞いたのは先月だ」と、申し出た日そのものがあいまいになることがあります。面談で退職を伝えたら、その日のうちに日時と相手、話した内容を手帳に書き、園の指定する書式か退職届を早めに出しておくと安心です。面談のお願いをメールで送った場合は、そのメールも消さずに残しておきます。
試用期間中でも考え方は同じ
入職して数か月の試用期間中に「この園は合わない」と感じることもあります。試用期間中であっても、契約期間の定めのない雇用であれば、退職の申し出についての法律の考え方は変わりません[1]。ただ、短い期間で辞めることになるからこそ、就業規則の期限を確認し、引き継ぐことが少なくても、担当していた子どもの様子をメモにまとめて渡すなど、できる範囲の誠意を見せておくと、気持ちよく区切りがつけられます。
02就業規則の「1〜3か月前」は守るべき?法律との関係
要点:就業規則の申し出期限は、園が後任を探し、担任を引き継ぐための時間を確保するためのルールです。円満に辞めるなら守るのが基本ですが、守れない事情があるときは、法律の考え方と相談窓口を頼りにしてかまいません。
図2
| 項目 | 法律(民法627条) | 園の就業規則 |
|---|---|---|
| 決めていること | 期間の定めのない雇用が終わるまでの最低限の期間 | その園で働く人が守る退職手続きのルール |
| 期間 | 申し入れから2週間 | 園ごとに違う(1か月前、2か月前、3か月前など) |
| 目的 | 働く人が、辞めたいときに辞められるようにする | 後任の採用、担任の交代、引き継ぎの時間を確保する |
| 園の承諾 | 承諾がなくても、申し入れから2週間で効力が生じるとされる | 規程に「承認を得る」と書かれていることもある |
| 確かめる場所 | 厚生労働省の解説、労働相談の窓口 | 就業規則、雇用契約書、法人の事務担当 |
法律と就業規則の期間が違うとき、どちらを優先すべきかで悩む人は少なくありません。法律の2週間は、働く人が辞める自由を守るための最低ラインです[1]。一方、就業規則に書かれた期間は、園が保育を止めずに職員を入れ替えるための、いわば段取りのためのルールです。就業規則で2週間より長い期間を決めている場合に、それがどこまで働く人を縛るのかは、個別の事情によって考え方が分かれることがあり、一律には言い切れません。
そのため、現実的には「円満に辞めたいなら、就業規則の期限を守る」「体調や家庭の事情などで守れないときは、法律の2週間を頼りにし、困ったら労働相談の窓口に聞く」という二段構えで考えるのが安心です。総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局や労働基準監督署の中など全国378か所にあり、無料・予約不要で相談できます[5]。
就業規則で確かめる4つの項目
就業規則は、職員室の書棚や法人の共有フォルダに置かれていることが多く、入職時に渡された書類の中に抜粋が入っていることもあります。見当たらなければ、事務担当に「規程を一度読んでおきたい」と頼めば、退職を考えていることを説明する必要はありません。読むときは、次の4つに付せんを貼っておくと、あとで迷いません。
- 退職の申し出の期限(「退職予定日の○か月前までに」など)
- 申し出の方法と提出先(口頭か書面か、園長宛てか理事長宛てか)
- 退職金の規程(勤続年数の条件、計算の基準になる日)
- 賞与の規程(支給の条件、計算の対象になる期間)
退職金や賞与の条件によっては、退職日を1か月ずらすだけで受け取れる額が変わることもあります。伝える時期を決める前に、これらの条件をまとめて確かめておくと、あとで「知っていれば違う日にしたのに」という後悔を防げます。
就業規則に期限が書かれていないとき
小さな園や、職員の少ない事業所では、就業規則に退職の申し出の期限がはっきり書かれていないこともあります。その場合は、雇用契約書や労働条件通知書の「退職に関する事項」の欄を見てみてください。そこにも書かれていなければ、法律の2週間が最低ラインになります[1]。ただ、期限が書かれていないからといって2週間前に伝えると、園は後任を探す時間がほとんどありません。期限の定めがなくても、担任の交代を考えて1〜2か月前には伝えるほうが、自分も気持ちよく最後の日を迎えられます。
03保育園で現実的な目安は「2〜3か月前」
要点:保育園では、後任の保育士を採用するのに時間がかかり、担任の交代には子どもと保護者への配慮も必要です。この2つを考えると、就業規則の期限より少し早めの「2〜3か月前」が、円満に進めやすい目安になります。
目安が2〜3か月前になる理由の一つは、保育士の採用の難しさです。全国の保育士の有効求人倍率は2026年7月時点で2.80倍と、全職種平均の1.15倍を大きく上回っています[6]。東京都では同じ時点で4.04倍です[7]。園が求人を出しても、すぐに後任が決まるとは限りません。
図3
もう一つの理由は、担任の交代そのものにかかる時間です。乳児クラスなら、新しい先生に子どもが慣れるまでに数週間かかることもあります。保護者への説明の時期や方法も、園として決める必要があります。早めに伝えるほど、こうした準備を園の側で計画的に進められ、それが「辞める人への感謝」として返ってくることも多いのです。
担当しているクラスによっても、必要な時間は変わります。0〜1歳児クラスは、子どもが人見知りをしやすく、食事や午睡の援助の仕方も一人ひとり違うため、後任の先生と一緒に保育に入る期間を長めに取りたいところです。幼児クラスは、行事の担当や、就学に向けた準備の引き継ぎが中心になります。フリーや加配の立場なら、担当している子どもの配慮事項を誰が引き継ぐのかを、園と早めに決めておく必要があります。
退職する時期によって、伝える時期の目安は次のように変わります。
図4
3月末(年度末)に辞める
新年度のクラス編成や採用を年明けから進める園があるため、12月〜1月中旬に伝える。来年度の意向調査があれば、その提出時が一つの区切り
12月〜1月中旬
年度の途中で辞める
担任の交代と、子ども・保護者への説明に時間がかかるため、退職日の2〜3か月前に伝える
2〜3か月前
転職先の入職日が決まっている
就業規則の期限に、引き継ぎと有給休暇の消化に必要な日数を足して逆算する
期限+α
体調不良や家庭の急な事情
体と生活を守ることを優先し、できるだけ早く伝える。法律上は申し入れから2週間で雇用が終わる
すぐに
来年度の意向調査は、一つの区切りになる
多くの保育園では、秋から冬にかけて、職員に来年度の勤務の意向や希望するクラスを聞く面談や調査があります。園にとっては、来年度の職員配置を考える最初の材料です。この時期に「来年度は続けない予定です」と伝えられれば、園は余裕をもって採用や配置を考えられます。
一方で、意向調査の時点ではまだ決めきれていないこともあります。その場合は無理に「辞めます」と書く必要はありません。「家庭の事情も含めて検討中です」と書いておき、決まった時点で改めて面談をお願いすれば十分です。反対に、迷っているのに「継続」と書いてしまっても、それが退職の妨げになるわけではありません。気持ちが固まった時点で、正直に伝え直せば大丈夫です。
年度末の退職と年度途中の退職のどちらがよいかで迷っている場合は、退職時期は年度末がいいのかで、それぞれの考え方を詳しく紹介しています。
04伝える日を、退職日から逆算する
要点:伝える日は「なんとなく早めに」ではなく、退職日から逆算して決めます。就業規則の期限、引き継ぎの期間、有給休暇の日数、園の行事予定の4つを順に当てはめると、伝えるべき週が一つに絞れます。
図5
退職日を仮に決める
年度末、学期の区切り、転職先の入職日の前日など、まず「この日に辞めたい」という日を一つ決めます
就業規則の期限を当てはめる
「2か月前まで」なら、退職日から2か月さかのぼった日が、伝える日の最終ラインです
有給休暇と引き継ぎの日数を足す
残っている有給休暇と、引き継ぎに必要な期間(目安2〜4週間)を、最終出勤日の前に入れます
行事の山場を避ける
運動会や発表会の直前、年度末の書類が重なる週を外し、園長が話を聞ける週を選びます
面談をお願いする
選んだ週の初めに「ご相談したいことがあります」と時間をもらいます
例:3月31日に退職したい人で、就業規則の期限が「2か月前まで」、有給休暇が12日残っている場合を考えてみます。期限だけを見ると1月31日までに伝えればよいことになります。けれど、有給休暇の12日を使い切るには、最終出勤日を3月中旬に置く必要があり、そこから2〜3週間の引き継ぎ期間をさかのぼると、引き継ぎは2月下旬には始めたいところです。後任が決まるまでの時間も考えると、1月中旬までには伝えておくのが安心だと分かります。2月に発表会がある園なら、準備が本格化する前の1月上旬がよりよい時期になります。
有給休暇の使い方と最終出勤日の決め方は、退職時の有給消化と最終出勤日の決め方で具体的に説明しています。
次の職場が決まっていない場合の逆算
転職先がまだ決まっていない場合は、退職日そのものを先に決めるのが難しく感じるかもしれません。その場合は、「生活費が何か月分あるか」と「年度の区切り」の二つから退職日を仮に置きます。たとえば、貯金で3か月暮らせる見込みがあり、年度末に区切りをつけたいなら、3月末を仮の退職日として、そこから就業規則の期限をさかのぼります。退職日が決まれば、伝える日も自然に決まります。
在職中に転職活動を進めて、途中で内定が出た場合は、その時点で入職日と退職日をすり合わせます。仮の退職日を持っておくと、内定先から入職日を聞かれたときに「○月○日以降なら入れます」と答えやすくなり、今の園への申し出も慌てずに済みます。
05相談事例:「3か月前」に届かない内定を、あきらめずに済んだ
要点:就業規則の期限に間に合わないと思い込み、内定を断りかけた保育士が、早く正直に伝えることで、退職日と入職日の両方を調整できたモデルケースです。
期限に足りないなら、足りない分を「段取り」で埋めた
相談事例(モデルケース)
- お名前
- れいなさん(仮名)・26歳
- 保育士歴
- 4年目(相談当時)
- 勤務先
- 小規模保育事業(定員19名)、1歳児6人の担当
- 転職先
- 定員約90名の認可保育園(10月1日入職の内定)
- 変化
- 申し出から退職まで 足りないと思い込んでいた → 81日で円満に退職
編集部内定をもらったとき、何に困ったのですか。
内定の連絡が7月10日で、入職は10月1日って言われたんです。うちの園の就業規則は「3か月前まで」なので、どう数えても足りない。もう内定を断るしかないのかなって、その日の夜は本当に眠れませんでした。
編集部そこから、どう動きましたか。
次の日に相談窓口で話を聞いてもらったら、法律上は2週間で辞められること、ただ就業規則の期限もできるだけ尊重したほうがいいことを、両方とも正直に説明してもらえて。それで、一日でも早く園長に言おう、と決めました。7月11日の降園後に時間をもらいました。
編集部園長にはどう伝えたのですか。
「規則の3か月前に届かないことは分かっています、申し訳ありません」と先に謝って、そのうえで9月30日で退職したいと伝えました。引き継ぎの案も紙にして持っていったんです。6人分の個別メモを8月中に渡す、9月は後任の先生と一緒に保育に入る、って。
編集部園長の反応はどうでしたか。
最初は「困ったな」って顔でした。でも、引き継ぎの紙を見て「ここまで考えてくれているなら」と。結局、9月30日の退職で決まって、有給休暇も9日のうち5日を9月に使えました。内定先にも状況を伝えていたので、もし調整が必要なら入職日を2週間ずらせると言ってもらえていたのも、気持ちの支えになりました。
期限に足りないから言えない、じゃなくて、足りないからこそ一日でも早く言う。順番が逆だったんです。
れいなさん(仮名)
れいなさんは、8月末までに1歳児6人分の個別メモ(食事の形態、午睡の入り方、保護者との連絡の取り方など)を完成させ、9月の3週間は後任の先生と一緒にクラスに入りました。新しい園には予定どおり10月1日から勤めています。
このケースで大きかったのは、就業規則の期限を「破っていいもの」と開き直るのでも、「絶対に守らなければ辞められないもの」と思い込むのでもなく、期限に届かない分を、早めの申し出と具体的な引き継ぎ案で補ったことです。内定先との入職日の調整については、内定後の退職交渉と転職先への伝え方も参考になります。
※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。
06早すぎても、遅すぎても困ること
要点:「早く言えば言うほど親切」とは限りません。半年以上前に伝えると、居づらさが長く続くことがあります。反対に、期限を過ぎてしまっても、あきらめる必要はありません。
1. 半年以上前に伝えると、居づらい期間が長くなる
退職を早く伝えるほど、園にとっては準備の時間が増えます。けれど、半年以上前に伝えると、そのぶん「辞める人」として過ごす時間も長くなります。行事の担当から外されたり、来年度の話し合いに呼ばれなかったりして、思っていた以上に疎外感を覚える人もいます。引き止めの話し合いが何度も続き、気持ちが揺さぶられることもあります。迷いがなく、早く伝えるほうが園の役に立つと分かっている場合を除けば、2〜3か月前を基本に考えるほうが、自分の気持ちも保ちやすいはずです。
2. 期限を過ぎてしまっても、話し合う余地はある
反対に、就業規則の期限を過ぎてから退職を決めることもあります。体調を崩した、家族の介護が急に必要になった、ハラスメントに耐えられなくなった。こうした事情があるときは、期限を守れなかったことを謝りつつ、事情と希望の退職日をはっきり伝えます。期間の定めのない雇用であれば、法律上は申し入れから2週間で雇用が終わるという考え方があります[1]。話し合いがこじれた場合の対処は、退職時のトラブルを防ぐ方法にまとめています。
3. 「言い出せない」まま期限が近づいているとき
伝える時期は分かっているのに、どうしても言い出せないまま期限が近づいてくることもあります。そのときは、退職の話そのものではなく「面談の時間をもらう」ことだけを目標にしてみてください。「ご相談したいことがあるので、来週15分ほどお時間をいただけますか」と言えれば、その日が申し出の日になります。最初のひと言や理由の伝え方は、退職の伝え方と本音の扱い方で例文を紹介しています。
伝える時期の迷いは、一人で考えていると「遅すぎる」「早すぎる」の間を行ったり来たりしがちです。ほいくの相談室では、退職日をいつにするかといった段取りの相談も、辞めるかどうかを決める前の相談も受けています。退職全体の流れは退職手続きのチェックリストで確認できます。
よくある質問
就業規則に「3か月前」とあれば、3か月前に言わないと辞められませんか?
パートでも、何か月前に言う必要がありますか?
契約期間の定めがないパートなら、考え方は正職員と同じです。1年ごとなど契約期間が決まっている場合は、契約期間の満了に合わせて辞めるのが基本で、途中で辞めるには別のルールがあります[3]。シフトを組む都合もあるので、少なくとも就業規則の期限は確かめておきます。
早すぎる申し出は、迷惑になりますか?
迷惑になるわけではありませんが、半年以上前だと、辞める人として過ごす期間が長くなり、本人がつらくなることがあります。園の来年度の計画に関わる時期(意向調査など)に合わせて伝えるのが、一つの区切りになります。
有給休暇を使い切りたい場合は、もっと早く言うべきですか?
残っている日数の分だけ最終出勤日が早まるので、その分を足して逆算します。退職前に残りの年休を取りたいと申請された場合、使用者は時季の変更を求められないとされていますが[8]、引き継ぎの時間を確保するためにも、早めに伝えておくほうが話がまとまりやすくなります。
意向調査で「継続」と書いてしまいました。今から退職を伝えても大丈夫ですか?
意向調査はその時点の気持ちを聞くもので、退職の申し出の期限を決めるものではありません。気持ちが変わったことを正直に伝え、就業規則の期限に沿って申し出れば問題ありません。早く伝えるほど、園も来年度の計画を立て直しやすくなります。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「民法」
- 確かめよう労働条件「退職、解雇、雇止めなど」(厚生労働省)
- e-Gov法令検索「民法」
- 確かめよう労働条件「退職、解雇、雇止めなど」(厚生労働省)
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- こども家庭庁「保育士有効求人倍率(R8.7)」(出典:厚労省 職業安定業務統計)
- こども家庭庁「保育士有効求人倍率(R8.7)」
- 確かめよう労働条件「年次有給休暇」
※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。