病棟の休憩室で、同僚がお弁当を広げながら言いました。「副業してるなら、確定申告しないとだめらしいよ」。休みの日に入れている単発の健診のアルバイトと、ときどき頼まれる原稿の仕事。合わせても大した額ではないと思っていたのに、急に胸がざわつきます。
病院で働いていると、税金の手続きは年末調整で終わっていました。「20万円を超えたら申告」と聞いたことはあっても、何が20万円なのかははっきりしない。受け取った額なのか、手元に残った額なのか。パートの給与も同じように数えるのか。
必要なのに申告しなかったらどうしよう、という不安。必要もないのに、慣れない手続きに時間を取られたくない、という気持ち。どちらもよくわかります。
看護師が副業をしたときに確定申告が必要かどうかを、20万円の数え方、副業の形ごとの違い、ダブルワークの場合、住民税の申告の順に整理しました。申告の手順そのものは、別の記事に分けています。
看護師が副業したら、確定申告は必要?
本業の給与を1か所から受けていて、その給与から所得税が源泉徴収されている看護師は、副業の所得の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です[1]。病院の常勤で働きながら、業務委託で原稿や講師の仕事を受けている人は、この線で考えます。
副業がパートやアルバイトで、2か所目の勤め先からも給与を受けている場合は、数え方が少し変わります。給与を2か所以上から受けている人は、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です[1]。
看護師の副業は、大きく3つのパターンに分かれます。1つ目は、病院に勤めながら、原稿や監修、講師などを業務委託で受けるパターン。2つ目は、単発の健診や在宅のオンコールなど、別の勤め先でパートやアルバイトとして働くパターン。3つ目は、その両方を組み合わせるパターンです。どれに当たるかで、20万円と比べる額が変わります。
まずは、自分の副業がどの形なのかを確かめましょう。次の分かれ道で、おおまかな見当がつきます。
副業は、パートやアルバイトなど、給与を受け取る形ですか?
給与が2か所以上の人の数え方になります。年末調整されなかった給与の収入金額と、ほかの所得の合計が20万円を超えるかを確かめます。
業務委託などの報酬なら、次の質問に進みます。
副業の報酬から経費を引いた所得は、ほかの副業の所得と合わせて20万円を超えますか?
所得税の確定申告が必要です。
所得税の確定申告は原則いりませんが、住民税の申告が必要な場合があります。
出典:国税庁「タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」、横浜市「市民税・県民税の申告について」[1][2]
どちらの場合も、20万円以下だから何もしなくてよい、とは限りません。住民税の申告については、このあとの章で確かめた範囲をまとめます。
「20万円」は収入?それとも所得?
20万円は、副業で受け取ったお金(収入)ではなく、収入から必要経費などを引いた「所得」の額です[1]。たとえば原稿料を24万円受け取っても、その仕事のために使った経費が5万円あれば、所得は19万円になります。
同じ24万円の報酬でも、経費しだいで申告が必要かどうかが変わります。ただし、経費にできるのは、その仕事のために使ったお金です。私用の買い物を入れて所得を20万円以下にする、ということはできません。何が経費になるかの考え方は看護師が確定申告で経費にできるものにまとめています。
副業が2つ以上あるときは、それぞれの所得を合計してから20万円と比べます。原稿の仕事の所得が12万円、オンラインの講師の所得が10万円なら、合計22万円で20万円を超えます。1つずつは小さな額でも、合わせると線を越えることがあるので、副業を増やしたら合計を出し直す習慣をつけましょう。
所得の見当は、年の途中でもつけられます。毎月の報酬と経費を書き出しておけば、秋の時点で「このままだと年末に20万円を超えそう」と気づけます。気づくのが早ければ、領収書の整理も、申告の準備も、余裕をもって進められます。
副業がパートのとき(ダブルワーク)は、どう数える?
ダブルワークで2か所目の勤め先からも給与を受けている場合、2か所目の給与は「所得」ではなく「収入金額」で数えます。給与を2か所以上から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象になる人は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与以外の各種の所得金額の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です[1]。
年末調整は、ふつう1か所の勤め先でしか受けられません。受けるのは、年の初めなどに「扶養控除等申告書」を出した勤め先です。本業の病院で年末調整を受けていれば、2か所目のパートの給与は「年末調整されなかった給与」になります。単発の健診のアルバイトも、雇われて給与を受け取る形なら同じです。
| 副業の例 | 受け取るお金 | 20万円と比べる額 |
|---|---|---|
| 医療記事の執筆・監修 | 報酬(業務委託) | 報酬から経費を引いた所得 |
| 研修や勉強会の講師 | 報酬(業務委託) | 報酬から経費を引いた所得 |
| 在宅のオンコールのパート | 給与(2か所目) | 年末調整されなかった収入金額 |
| 単発の健診のアルバイト | 給与(2か所目) | 年末調整されなかった収入金額 |
| 給与と報酬の両方 | 給与と報酬 | 給与の収入金額+ほかの所得 |
出典:国税庁「タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」[1]
表の分け方は、あくまで例です。同じ健診や講師の仕事でも、雇われて働く形か業務委託かは、募集ごとに違います。契約書や支払いの明細に「給与」とあるか「報酬」とあるかで確かめてください。
たとえば、本業の病院で年末調整を受け、在宅のパートで年18万円の給与、原稿の仕事で所得3万円があったとします。18万円と3万円を足すと21万円になり、20万円を超えるので確定申告が必要です。パートの給与18万円だけなら20万円以下ですが、ほかの所得と合わせると超えることがあります。
ただし例外もあります。給与の収入金額から所得控除を差し引いた額が150万円以下で、給与以外の各種の所得金額の合計が20万円以下の人は、確定申告はいらないとされています[1]。短時間のパートを2か所で掛け持ちしている人などが当てはまることがありますが、条件が細かいので、国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」で確かめてください。
本業も副業も給与だけ、という人は、副業先から受け取る源泉徴収票が申告の土台になります。働いた先からは、年が明けたら忘れずに受け取り、本業の源泉徴収票と一緒に保管しておきましょう。
年の途中で副業を始めたり、本業を辞めたりしたときは?
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分の所得で考えます。10月から副業を始めた人なら、その年の副業の所得は10月から12月までの3か月分です。20万円の線も、その年の分だけで比べます。
年の途中で本業の病院を辞めた人は、少し事情が違います。辞めたあと年内に別の勤め先で働いていなければ、その年の年末調整は受けていません。そのため、20万円の線とは別に、確定申告で1年分の税金を精算することがあります。給与から差し引かれていた税金が多すぎれば、申告で戻ることもあります。
年の途中で副業を始めた
- 始めてからの分だけで、その年の所得を数える
- 20万円の線も、その年の分で比べる
- 始めた月から記録をつける
年の途中で本業を辞めた
- 辞めた勤め先の源泉徴収票を受け取っておく
- 年末調整を受けていなければ、申告で精算することがある
- 業務委託に移ったなら、報酬の記録も合わせる
病院を辞めて業務委託に移った年に申告するときは、病院の給与と業務委託の報酬の両方を書きます。同じ時期に健康保険や年金の切り替えも重なるので、業務委託の看護師は社会保険に入れる?もあわせて確かめておくと、手続きの漏れを防げます。自分の場合に申告が必要かどうか迷うときは、源泉徴収票を持って税務署で確かめてください。
20万円以下なら、何もしなくていい?
所得税の確定申告がいらなくても、住民税の申告が必要になることがあります。横浜市は、副業などの所得の合計が20万円以下の場合、原則として確定申告は不要だが、市民税・県民税の申告は必要だと説明しています[2]。
同じ案内によると、所得税の確定申告書を税務署に出した人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされます。横浜市の場合、市民税・県民税の申告の期限は毎年3月15日(土曜日・日曜日にあたるときは翌開庁日)です[2]。
所得税の確定申告
- 出す先は税務署
- 給与1か所の人は、副業の所得が20万円を超えると必要
- 出すと、住民税の申告もしたものとみなされる
住民税(市民税・県民税)の申告
- 出す先は住んでいる市区町村
- 副業の所得が20万円以下でも必要(横浜市の例)
- 期限は毎年3月15日(土日は翌開庁日)
出典:国税庁「タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」、横浜市「市民税・県民税の申告について」[1][2]
これは横浜市(1月1日に横浜市に住所のあった人)の案内です[2]。ほかの市区町村に住んでいる人は、住んでいる市区町村のホームページや窓口で、住民税の申告が必要かどうかを確かめてください。
反対に、所得税の確定申告がいらない人でも、申告したほうがよい場合があります。原稿料などの報酬から所得税が差し引かれて振り込まれていた人は、申告すると、差し引かれた税金の一部が戻ることがあります。差し引かれているかどうかは、支払いの明細や、取引先から届く書類で確かめられます。医療費などの控除を受けるために申告する年は、20万円以下の副業の所得をどう扱うかも含めて、国税庁の案内や税務署で確かめておきましょう。
副業の住民税の納め方は、選べる?
住民税は、勤め先の給与から差し引かれる納め方(特別徴収)と、自分で納める納め方(普通徴収)があります。副業の分をどちらで納めるかは、副業の所得の種類によって扱いが違います。確かめた自治体の案内は、次のとおりです。
| 副業の所得 | 確定申告書での扱い | 案内している自治体 |
|---|---|---|
| 業務委託の報酬など(給与・年金以外) | 第二表で「自分で納付」を選べる(例外あり) | 東京都文京区 |
| 給与だけの掛け持ち(ほかの所得なし) | 令和6年分以降、作成コーナーなどでは選べない | 横浜市 |
出典:東京都文京区「副業がある場合の徴収方法について」、横浜市「令和6年分以降の所得税の確定申告書を作成する場合における個人住民税の徴収方法の選択について」[3][4]
文京区は、副業分の所得に係る住民税を自分で納めたい場合、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」を選ぶよう案内しています。ただし、給与以外の所得がマイナスの場合や申告の内容によっては、選んでいても特別徴収になる場合があります[3]。
一方、横浜市の案内では、令和6年分以降の申告書をe-Taxや国税庁の確定申告書等作成コーナーで作る場合の扱いが変わりました[4]。複数の会社から給与を受けてほかに所得がない人などは、主たる給与以外の所得にかかる住民税の納め方を選べなくなっています[4]。最終的な納め方は、住んでいる市区町村が決めます。副業が勤め先に伝わる仕組みと、許可を得て働く考え方は、看護師の副業は職場にバレる?で整理しています。
副業の所得には、どんな種類がある?
20万円と比べる「給与以外の所得」には、いくつかの種類があります。申告書を作るときにも出てくる言葉なので、先に意味をそろえておきましょう。
- 給与所得
- パートやアルバイトなど、雇われて受け取る給与の所得です。
- 業務に係る雑所得
- 副業に係る収入のうち、営利を目的とした継続的なものによる所得です。原稿料などが当たります。
- 事業所得
- 事業と言える程度に行っている仕事の所得です。帳簿書類の保存なども判定に関わります。
- 必要経費
- その仕事の収入を得るために使ったお金です。
- 年末調整
- 勤め先が1年分の所得税を精算する手続きです。ふつうは1か所の勤め先でだけ受けます。
- 源泉徴収
- 給与や報酬から、所得税をあらかじめ差し引いて納める仕組みです。
出典:国税庁「タックスアンサーNo.1500 雑所得」、国税庁「所得税基本通達新旧対照表(「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正)」[5][6]
国税庁は、雑所得のうち「業務に係るもの」を、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものとし、原稿料などが当たるとしています[5]。事業所得に当たるかどうかは、その仕事が社会通念上、事業と言える程度で行われているかどうかで判定されます。帳簿書類の保存がない場合は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除いて、業務に係る雑所得になるとされています[6]。
副業の所得が雑所得でも事業所得でも、20万円の線を考えるときは「給与以外の所得」として合計します。どちらで申告するかの考え方や、開業の届出については、フリーランスの看護師が個人事業主になるにはにまとめています。
確定申告が必要になったら、いつまでに何をする?
確定申告が必要とわかったら、副業をした年の翌年3月15日までに申告書を出します[7]。2026年分の副業なら、期限は2027年3月15日です。いまから記録をそろえ始めれば、年明けに慌てずにすみます。
- 1〜12月収入と経費を記録する
入金の日・取引先・金額と、経費の領収書を月ごとにまとめます。
- 12月本業で年末調整を受ける
本業の勤め先で、1年分の所得税が精算されます。
- 年明け源泉徴収票をそろえる
本業とパート先の両方から受け取り、同じ場所に保管します。
- 翌年3月15日まで確定申告書を出す
税務署に出すと、住民税の申告もしたものとみなされます(横浜市の例)。
申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、画面の案内に沿って数字を入れていけます。給与は源泉徴収票の数字を、業務委託の報酬は1年分の合計と経費を入れる形です。e-Taxで送れば、税務署に出向かずに出せます。
申告に使うのは、本業と副業先の源泉徴収票、業務委託の報酬がわかる書類や入金の記録、経費の記録です。書類の集め方から、所得の計算、申告書の作成、提出と納付までの手順は、看護師の確定申告のやり方で順番に説明しています。
モデルケース:副業の収入と経費を整理して、初めて確定申告をしたNさん
モデルケース(架空の例)
2か所目の給与と業務委託の所得を合計し、初めての確定申告を期限内に終えた
- 1枚2枚手元にそろえた源泉徴収票
- 計算していなかった22万円20万円と比べる副業の額の合計
- 財布と机に散らばる月ごとの封筒12枚経費のレシートの置き場所
このモデルケースは、在宅ワークを考える看護師が抱えやすい状況を想定して、編集部が作成した架空の例です。実在の人物・団体とは関係ありません。数字は説明のための例で、同じ結果になることを約束するものではありません。
成果
Nさんは、副業の収入と経費を1年分整理し、初めての確定申告を期限内に終えました。在宅のオンコールのパートの給与と、医療の講演を文字にする仕事の所得を合わせると、20万円を超えていたからです。申告書は国税庁の作成コーナーで作り、e-Taxで出しました。
Nさん:「たぶん大丈夫」で済ませなくてよかった。計算したら、20万円を少し超えていました。
背景
Nさんは総合病院の病棟で11年働いています。勤め先に副業の届け出をしたうえで、月に3回ほど、自宅で受ける夜間のオンコールのパートに入っています。秋からは、知り合いの紹介で、医療の講演の録音を文字にする仕事も業務委託で受けるようになりました。
困っていたこと
パートの給与は振り込まれる額しか見ておらず、源泉徴収票もどこにしまったかわからなくなっていました。文字起こしの報酬は入金の記録がばらばらで、仕事のために買ったヘッドホンのレシートも財布の中に紛れていました。自分が申告の対象なのかどうかも、はっきりしないままでした。
選んだ理由
Nさんは、副業がパートの給与と業務委託の報酬の2種類だと気づき、それぞれの数え方を確かめました。パートの給与は年末調整されていない収入金額で年17万円、文字起こしは報酬6万円から経費1万円を引いた所得5万円です。合計22万円で20万円を超えるとわかり、申告すると決めました。
Nさん:給与は「収入」、文字起こしは「所得」。数え方が違うと知って、やっと計算が合いました。
始め方と工夫
パート先に源泉徴収票を出してもらい、本業の分と一緒にクリアファイルに入れました。文字起こしの入金は通帳から書き出し、取引先・日付・金額を1枚の表にまとめています。経費のレシートは月ごとの封筒に分けました。次の年からは毎月の終わりに10分だけ記録の時間をとることにし、夫も「その10分は子どもを見ておくよ」と引き受けてくれました。
Nさんが迷いを抜けられたのは、副業を「給与」と「報酬」に分けて数えたからでした。副業の形が2つ以上あるときほど、1つずつ数え方を確かめてから合計することが近道になります。
気をつけたいこと:思い込みで判断しない
副業の確定申告でつまずきやすいのは、制度そのものより、思い込みです。よくある4つを先に知っておきましょう。
1つ目は、「受け取った額が20万円以下なら大丈夫」という思い込みです。業務委託の報酬は経費を引いた所得で数えますが、2か所目の給与は収入金額で数えます。数え方を取り違えると、必要な申告を見落としたり、いらない心配をしたりします。
2つ目は、「20万円以下なら何もしなくていい」という思い込みです。住民税の申告が必要な場合があるうえ、差し引かれた税金が戻る場合のように、申告したほうがよいこともあります。所得税の線と住民税の線は、分けて考えましょう。
3つ目は、「申告の方法しだいで、副業を勤め先に知られずにすむ」という思い込みです。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、原則として副業・兼業を認める方向が適当としています。そのうえで、労務提供上の支障がある場合や、業務上の秘密が漏れる場合などを、企業が制限できる例に挙げています[8]。ガイドラインは法律ではないので、まず勤め先の就業規則を確かめ、必要な届け出や許可をとってから始めましょう。
4つ目は、「去年は申告がいらなかったから、今年も大丈夫」という思い込みです。副業の日数や単価、取引先の数が変われば、所得も変わります。去年は19万円だった所得が、今年は単価が上がって21万円になる、ということも起こります。年が変わったら、その年の数字で計算し直しましょう。
今日からできること
副業の申告で困らないために、今日からできることを並べました。全部を一度にしなくても、1つずつで十分です。
チェックした数:
副業として在宅の仕事を始めるときの準備や、仕事の探し方の全体は、看護師の在宅ワークの始め方ガイドにまとめています。
よくある質問
副業の収入が20万円以下なら、何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は原則いらなくても、住民税の申告が必要な場合があります。横浜市は、副業などの所得の合計が20万円以下でも市民税・県民税の申告は必要と案内しています[2]。住んでいる市区町村で確かめてください。
20万円は、副業で受け取った金額のことですか?
ダブルワークで、2か所目のパートの給与が20万円以下なら申告はいりませんか?
単発の健診のアルバイトも、副業の給与に入りますか?
雇われて働くアルバイトなら、給与として扱います。年末調整を受けていない給与は、収入金額をほかの副業の所得と合わせて20万円と比べます[1]。働いた先から源泉徴収票を受け取り、保管しておきましょう。
副業の確定申告は、いつまでにすればいいですか?
副業をした年の翌年3月15日までに申告書を出します[7]。2026年分なら2027年3月15日までです。手順は看護師の確定申告のやり方にまとめています。
確定申告をすると、勤め先に副業が知られますか?
住民税の納め方などによって、勤め先に伝わるきっかけになることがあります。隠すことを考えるより、就業規則を確かめ、必要な届け出や許可をとってから働くことをすすめます。仕組みは看護師の副業は職場にバレる?で整理しています。
副業の報酬から所得税が引かれていました。申告したほうがいいですか?
20万円以下で申告がいらない人でも、申告すると、差し引かれた税金の一部が戻ることがあります。支払いの明細や取引先から届く書類で、差し引かれた額を確かめておきましょう。住民税の申告の扱いは、住んでいる市区町村で確かめてください。
申告が必要かどうか、どこに聞けばいいですか?
所得税は住んでいる地域の税務署、住民税は住んでいる市区町村の窓口に相談できます。源泉徴収票と、副業の入金や経費の記録を手元に置いて聞くと、話が早く進みます。
まとめ
看護師が副業をしたとき、確定申告が必要かどうかは「20万円」の線で考えます。本業の給与を1か所から受けている人は、副業の所得の合計が20万円を超えると申告が必要で、この20万円は収入ではなく所得の額です。
- 業務委託の報酬は、経費を引いた所得で数える
- パートの掛け持ちは、2か所目の給与を収入金額で数え、ほかの所得と合計する
- 20万円以下でも、住民税の申告が必要な場合がある(住んでいる市区町村で確かめる)
税金の個別の判断は税務署で確かめるとして、副業に向く在宅の仕事選びで迷ったときは、LINEやフォームから気軽に相談してください。