同期の看護師とのランチで、在宅の仕事の話になった。「業務委託の募集を見つけたんだけど」と言いかけたところで、「看護師の業務委託って、違法なんじゃないの?」と返される。家に帰って募集の画面を開き直しても、もう応募のボタンに指が向かない。
長い年月、免許を大切にしてきたからこそ、違法なことには関わりたくない。けれど、何が違法で何がそうでないのかを、はっきり説明してくれる人は身近にいません。調べるほど「派遣は禁止」「医師の指示がないとできない」といった言葉ばかりが目に入り、不安だけがふくらんでいきます。
先にお伝えすると、看護師が業務委託で働くこと自体が、一律に違法になるわけではありません。問題になりうるのは、業務委託という形そのものより、契約の中身と働き方のほうです。
看護師の業務委託で問題になりうる場面を、確かめた法令と公的な情報の範囲で整理しました。法令の細かい解釈は断定せず、確かめられないことはそう書いたうえで、相談できる窓口を案内します。
看護師の業務委託は違法にならない?
看護師が業務委託で働くこと自体は、一律に違法ではありません。2024年11月1日に施行されたフリーランス法は、業務委託を受けて一人で働く人(従業員を使わない事業者)を「フリーランス」とし、その取引を守るためのルールを定めています[1]。個人が業務委託で働くことを前提にした法律がある、ということです。
実際に在宅の仕事では、特定保健指導のオンライン面談(確かめた例は保健師・管理栄養士が対象で、看護師は不可)[2]や、医療の記事の執筆のように、業務委託の形で募集される仕事があります。仕事ごとの進め方は、特定保健指導を業務委託・在宅で受けるにはや看護師がライターを業務委託で受ける流れで紹介しています。
ただし、業務委託ならどんな契約でも問題がない、というわけでもありません。気をつけたいのは、次の4つの場面です。
| 場面 | 何が問題になりうるか | 確かめ方の例 |
|---|---|---|
| 働き方が雇用と同じ | 契約の名前と実態のずれ | 指示・時間・断る自由を見る |
| 医師の指示で行う業務 | 誰の指示か・責任があいまい | 指示の流れを書面で聞く |
| 派遣との混同 | 病院の医療関係業務の派遣は原則禁止 | 誰に雇われ、誰の指示か |
| 発注者のルール違反 | 支払いの遅れ・減額・うその募集 | フリーランス法の義務と照らす |
出典:厚生労働省「スタートアップ労働条件 Q&A(派遣が禁止されている業務)」、厚生労働省 雇用環境・均等局「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会 第1回 資料」[3][4]
どの場面も、「業務委託だから違法」なのではなく、「中身にずれがあるから問題になりうる」という点が共通しています。ここから1つずつ、確かめ方とあわせて整理します。
なお、この記事は自宅で働く在宅の仕事を中心に考えています。病院や施設の中で働く形の業務委託については、確かめられていない点が多いので、契約の前に、この記事の後半で紹介する窓口で必ず確かめてください。業務委託と雇用の基本的な違いは、看護師の業務委託とは?雇用との違いと向いている人にまとめています。
契約は業務委託なのに、働き方が雇用と同じだと問題?
契約の名前が業務委託でも、働き方の中身が雇われて働く人と変わらない場合は、問題になりうる場面です。いちばんの心配は、自分がどちらのルールで守られるのかが、あいまいになることです。
雇われて働く人なら、在宅のテレワークでも、労働基準法や最低賃金法などの労働基準関係法令が適用されます[5]。業務委託で働く人の取引は、フリーランス法と契約書で守られます[1]。名前と中身がずれていると、困ったときに、どちらの物差しで考えればよいのかがわからなくなってしまいます。
たとえば、同じ「在宅の健康相談・業務委託」の募集が2つあったとします。1つ目は、毎月、翌月に受けられる面談の枠を自分で選んで申し込み、相談の進め方は手順書に沿いつつ自分で組み立てる形です。2つ目は、週5日・9時から18時の固定のシフトで、会社の就業規則に従い、ほかの仕事は禁止という形です。名前は同じ業務委託でも、2つ目は雇われる働き方にかなり近いことがわかります。
どこからが問題になるかの線引きは、この記事では示せません。ただ、次のサインがいくつも重なるときは、署名の前に立ち止まりたいところです。
チェックした数:
当てはまるからといって、ただちに違法と決まるわけではありません。面談の予約のように、仕事の性質で時間が決まる業務委託もあります。いくつも当てはまるときは、契約の前に、なぜその決まりがあるのかを委託元に聞き、パートなど雇用の形で契約できないかも含めて話し合ってみましょう。考え方に迷ったら、総合労働相談コーナーで相談できます[6]。
医師の指示のもとで行う看護の業務は、業務委託で受けられる?
答えは仕事の中身によります。医師の指示のもとで行う業務を業務委託の形で受けることの扱いは、この記事では法令や公的な資料で確かめられていないため、「できる」「できない」と言い切ることはできません。
看護の仕事には、医師の指示を受けて行う診療の補助があります。在宅の仕事の中には、記事の執筆や監修のように、医師の指示を受けずに完結する仕事もあれば、オンライン診療のサポートのように、医師の指示が前提となる場面を含む仕事もあります。気をつけたいのは後者です。
医師の指示がかかわる仕事を業務委託で受けるなら、誰の指示で動くのか、指示はどんな手段で届くのか、記録はどこに残すのか、何かあったときの責任は誰が負うのかを、契約の前に書面で確かめます。委託元がこれをはっきり説明できないときは、署名を急がないことです。オンライン診療のサポートを業務委託で受けるときの注意は、オンライン診療のサポートを業務委託・バイトで受けるにはでも取り上げています。
委託元に聞いておきたいこと(例)
- この仕事で、医師の指示を受けて行う作業はありますか。あるなら、どの医療機関の、どの医師の指示ですか
- 指示は、電話・チャット・手順書のどれで届きますか。夜間や急ぎのときの連絡の順番はどうなりますか
- 記録はどのシステムに残し、誰が確認しますか
- 判断に迷ったときや、事故が起きたときの責任と報告の先は、契約書のどこに書かれていますか
答えが具体的で、迷ったときに誰へ何を報告すればよいかがはっきりしているかどうかが、判断の手がかりになります。答えがあいまいなまま「慣れればわかります」と言われたら、その場で署名せず、持ち帰って考えましょう。
仕事の中に、医師の指示を受けて行う作業が含まれますか?
次の質問に進み、指示の流れと責任を確かめます。
業務の範囲が契約書に具体的に書かれているかを確かめましょう。
誰の指示で動き、記録と責任がどこにあるかを、委託元が書面で説明できますか?
説明を保存し、わからない言葉が残らないようにしてから契約を考えます。
契約を急がず、相談窓口や専門家に考え方を確かめましょう。
契約の形がどうであっても、変わらない決まりもあります。看護師は、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、看護師でなくなった後も同じです[7]。この義務は、雇われているかどうかで区別されていません。自宅で相談の記録を扱うなら、保管のしかたも契約の中で確かめておきましょう。
「看護師の派遣は禁止」と、業務委託は同じ話?
同じ話ではありません。派遣と業務委託は、別の仕組みで、別のルールで動いています。
厚生労働省のサイトは、「病院における医療関係業務は原則として派遣禁止です」と説明しています。例外として、紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業等を取得する労働者の業務、介護休業等を取得する労働者の業務、へき地などの医療の確保のために必要と認められる場所への医師の派遣が挙げられています[3]。禁止される医療関係業務の具体的な範囲は、この記事では確かめられていません。
派遣は、派遣会社に雇われて、働く先(派遣先)の指示で仕事をする形で、雇用の一つです。業務委託は、どこにも雇われずに仕事を請け負う形です。「看護師の派遣は禁止」という話は派遣のルールで、そのまま業務委託に当てはめることはできません。
派遣
- 派遣会社に雇われて働く(雇用の一つ)
- 働く先(派遣先)の指示で仕事をする
- 病院の医療関係業務は、原則として派遣禁止
業務委託
- どこにも雇われず、仕事を請け負う
- 契約で決めた仕事を、自分で進める
- 取引はフリーランス法と契約書で守られる
出典:厚生労働省「スタートアップ労働条件 Q&A(派遣が禁止されている業務)」、宮城県「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されます」[3][1]
大切なのは、契約書の名前だけで判断しないことです。誰と契約し、誰の指示で、どこで働くのか。この3つを書き出してみると、自分がどの形で働こうとしているのかが見えてきます。
求人サイトでは、派遣の求人と業務委託の求人が、同じ検索結果に並ぶこともあります。気になる求人を開いたら、仕事の中身より先に、雇用の形の欄に「派遣」「業務委託」「パート」のどれが書かれているかを確かめる習慣をつけておきましょう。
発注者がルールを守らない場合は? 雇用のルールとの違いも
業務委託で問題になるのは、働く側の契約の形だけではありません。発注する事業者がフリーランス法のルールを守らない場合も、問題になります。この場合、守られる立場にいるのは、仕事を請け負う看護師のほうです。
フリーランス法は、発注事業者に、取引条件の明示、給付を受け取った日から60日以内の支払期日の設定と支払い、受領拒否や報酬の減額・買いたたきなどの禁止、募集情報のうその表示や誤解を生む表示の禁止、継続的な委託を途中でやめるときの30日前までの予告などを求めています[4]。義務によっては、業務委託の期間で対象が変わります[8]。
- 6か月以上の委託:育児・介護との両立への配慮、中途解除の30日前までの予告
- 1か月以上の委託:受領拒否・報酬の減額・買いたたきなどの禁止
- 期間を問わない:取引条件の明示、60日以内の支払期日、募集情報のうその表示の禁止
出典:厚生労働省 雇用環境・均等局「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会 第1回 資料」、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法 パンフレット(パンフレットNo.7)」[4][8]
取引条件の明示は従業員を使わない発注者にも当てはまりますが、ほかの多くの義務は、従業員を使う発注事業者が対象です[1][4]。また、6か月未満の委託では、育児・介護などとの両立への配慮は努力義務とされています[8]。
具体的な場面で考えてみます。3か月の契約で健康相談の記録の点検を受け、毎月きちんと納めていたのに、ある月に「予算が減ったので今月分は半額で」と言われた。従業員を使う発注事業者との1か月以上の委託なら、報酬の減額の禁止にかかわりうる場面です[8]。契約書に支払日が書かれていない、あるいは「別途相談」とだけある場合も、取引条件の明示や支払期日のルールに照らして、確かめたい点になります[4]。こうしたときは、違法かどうかを自分で決める前に、やりとりの記録をそろえて相談窓口に持っていきましょう。
反対に、雇われて働く人のルールが、業務委託には当てはまらない場面もあります。知っておくと、「これは違法では」と早合点せずにすみます。
| 場面 | 雇われて働く場合 | 業務委託の場合 |
|---|---|---|
| 募集の年齢の条件 | 原則として制限できない(例外あり) | このルールの対象外 |
| 条件を示す書面 | 労働条件の明示 | 取引条件の明示 |
| 最低賃金・労働時間 | 最低賃金法・労働基準法など | 報酬と時間は契約で取り決め |
出典:厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」、静岡労働局(厚生労働省)「令和6年4月から労働条件明示のルールが変わりました」、厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」、厚生労働省 雇用環境・均等局「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会 第1回 資料」[9][10][5][4]
募集・採用での年齢制限の禁止は、労働施策総合推進法が事業主に求めるルールで、労働者の募集・採用についての決まりです。業務委託の募集には当てはまりません。雇用の求人でも、定年を下回ることを条件とする場合など、例外が定められています[9]。2024年4月から労働契約を結ぶときに「就業場所・業務の変更の範囲」も明示することになったのも、労働契約のルールです[10]。業務委託の条件は、フリーランス法の取引条件の明示で確かめます。
モデルケース:業務委託の募集の条件に疑問を持ち、契約の前に相談窓口で確かめたTさん
モデルケース(架空の例)
「業務委託なのにシフト固定」に引っかかり、契約の前に相談。会社と話し合い、在宅のパートとして働き始めた
- 0項目7項目契約の前に文面で確かめた項目
- 往復80分0分通勤の時間(1日)
- 0時間20時間在宅で働く時間(1週間)
このモデルケースは、在宅ワークを考える看護師が抱えやすい状況を想定して、編集部が作成した架空の例です。実在の人物・団体とは関係ありません。数字は説明のための例で、同じ結果になることを約束するものではありません。
成果
Tさんは、業務委託の募集の条件に引っかかりを覚え、契約の前に総合労働相談コーナーで考え方を確かめました。気になる点を文面で会社に送ったところ、会社は働き方に合わせたパートの契約を示し、Tさんはそれを選んで、在宅の健康相談の仕事を始めました。
Tさん:違法かどうかを自分で決めつけずに、聞いてみてよかったです。
背景
Tさんは、総合病院の外来で長く働いてきました。50代に入って膝を痛め、片道40分の通勤と立ち仕事がつらくなっていました。家で電話の相談を受ける仕事なら、30年の経験を生かせると考えていました。
困っていたこと
見つけた募集は「業務委託」でしたが、オンラインの説明会で聞くと、週5日9時〜18時の固定のシフト、会社の就業規則に従うこと、ほかの仕事の禁止、遅刻した分を報酬から差し引くこと、が条件でした。同期の「業務委託は違法」という言葉も頭に残り、署名してよいのか決められずにいました。
選んだ理由
自分で違法かどうかを決めつけるより、公的な窓口で考え方を聞くほうが早いと考えました。総合労働相談コーナーは予約不要・無料で、募集・採用のことも相談できると知ったからです。
Tさん:免許を大事にしてきたからこそ、あいまいなまま署名したくありませんでした。
始め方と工夫
Tさんは、募集文と契約書の案を印刷し、気になる7か所に印をつけました。開設時間を電話で確かめてから出向き、契約の形と働き方を照らし合わせる考え方や、会社に確かめるとよい点を教わってメモしました。そのうえで、印をつけた点を会社にメールで質問し、返事を保存しました。会社からは、働き方に合わせてパートの契約にする案が、週4日・1日5時間の勤務で届きました。娘に「納得してから決めたのが、お母さんらしい」と言われ、Tさんは久しぶりに肩の力が抜けました。
Tさんの例で大切だったのは、違法かどうかを自分で判定しようとしなかったことです。疑問を書き出し、公的な窓口で考え方を聞き、会社に文面で確かめる。この順番なら、相手を責めずに話し合えます。結果として業務委託ではなく雇用の形を選ぶのも、自分を守る一つの判断です。
気をつけたいこと:この記事で判断できないことと、相談先
この記事で整理したのは、確かめた法令と公的な情報の範囲です。個別の契約が違法かどうか、自分が雇われる人にあたるかどうか、医師の指示のもとで行う業務を業務委託で受けることの扱い、派遣が禁止される業務の具体的な範囲は、判断できません。気になるときは、署名の前に窓口で相談してください。
総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内など378か所に置かれ、募集・採用を含むあらゆる分野の労働問題について、予約不要・無料で、面談か電話で相談に応じています。開設時間は場所によって違うので、事前に電話で確かめましょう[6]。業務委託の取引のトラブルは、フリーランス・トラブル110番で弁護士に無料で相談できます。電話は0120-532-110、受付は9:30〜16:30(土日祝日を除く)で、来所での相談には対応していません[11]。受付時間は変わることがあるので、公式サイトで確かめてから連絡してください。
契約は業務委託なのに、働き方が雇われる人と同じだと感じますか?
総合労働相談コーナーで、労働の問題として相談できます。取引として相談したいときは、フリーランス・トラブル110番も使えます。
次の質問に進みます。
支払いの遅れや報酬の減額など、発注者との取引で困っていますか?
フリーランス・トラブル110番で、弁護士に無料で相談できます。
次の質問に進みます。
仕事を始める前に、お金を払うよう求められていますか?
払う前に、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
疑問を書き出し、委託元に文面で質問しましょう。
「違法かどうか」の前に考えたいこと
違法ではない契約でも、自分に合うとは限りません。支払日がずいぶん先だったり、取り消しになった枠の報酬が出なかったり、途中でやめるときの条件が厳しかったりする契約は、違法でなくても暮らしの負担になります。
「違法かどうか」だけを物差しにすると、こうした点を見落としがちです。署名の前に、「この契約で、自分は困ったときに守られるか」「納得して続けられるか」も問いかけてみてください。納得できない点を質問し、それでも合わなければ受けない。それも立派な判断です。
仕事を始める前にお金を求められたときの相談先として、国民生活センターは消費者ホットライン「188」を案内しています[12]。教材費や登録料を求める募集の見分け方は在宅ワークで初期費用を求められたらに、困りごと別の相談先は在宅ワークのトラブルの相談先にまとめています。
今日からできること
違法かどうかの不安は、確かめる順番を決めておくと小さくできます。署名の前に、次の5つを順に進めてみてください。
- 1契約の名前を確かめる
契約書の題名が、雇用の契約か業務委託契約かを見ます。
- 2働き方を書き出す
指示・時間・場所・断る自由・ほかの仕事の可否を書き出します。
- 3医師の指示の扱いを聞く
指示がかかわる作業があれば、指示の流れと責任を文面で聞きます。
- 4発注者の情報を控える
会社名・所在地・連絡先と、支払日の決まりを確かめます。
- 5窓口に相談する
迷いが残れば、署名の前に相談窓口で考え方を確かめます。
質問は、電話で済ませず文面で送ると、答えがそのまま記録になります。送る文面は、たとえば次のような形です。
委託元への質問のメール(例)
「契約書の案を拝見しました。署名の前に、次の3点を教えていただけますか。勤務の時間帯は私の都合で選べるか。ほかの会社の仕事を受けてもよいか。報酬の締め日と支払日はいつか。お返事をいただいてから、署名を考えたいと思います。」
契約書のどの項目を読めばよいかは、業務委託の看護師が契約で確かめることにまとめています。業務委託で働くと、保険や年金の手続きも変わるので、業務委託の看護師は社会保険に入れる?もあわせて読んでおくと安心です。在宅で働き始めるまでの全体の流れは、看護師の在宅ワークの始め方ガイドで確かめられます。
よくある質問
看護師が業務委託で働くのは、法律で禁止されていますか?
一律に禁止されてはいません。2024年11月1日に施行されたフリーランス法は、業務委託を受けて一人で働く人の取引を守るためのルールを定めています[1]。問題になりうるのは、契約の中身や働き方にずれがある場合です。
業務委託なのに、シフトが決まっています。違法ですか?
シフトがあるだけで、ただちに違法とは言えません。面談の予約のように、仕事の性質で時間が決まる業務委託もあります。指示や時間の決まりが従業員と変わらないと感じるなら、総合労働相談コーナーで予約不要・無料で相談できます[6]。
看護師の派遣は禁止と聞きました。業務委託も同じですか?
業務委託の募集に、年齢の条件がありました。違法ではありませんか?
募集・採用での年齢制限の禁止は、労働者の募集・採用についてのルールで、業務委託の募集には当てはまりません[9]。雇用の求人でも例外があるので、年齢の条件だけで違法と決めつけないようにしましょう。
報酬が約束の日に支払われません。どこに相談できますか?
相談するときは、何を用意すればいいですか?
募集の画面を保存したもの、契約書やその案、メールなどのやりとり、働いた日と時間の記録があると、話が早く進みます。気になる点に印をつけた紙を1枚用意しておくと、短い時間でも聞きたいことを伝えられます。
業務委託でも、看護師の守秘義務は守る必要がありますか?
あります。看護師は、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、看護師でなくなった後も同じです[7]。この義務は、雇われているかどうかで区別されていません。
まとめ
看護師が業務委託で働くこと自体は、一律に違法ではありません。問題になりうるのは、働き方が雇用と変わらない場合、医師の指示のもとで行う業務の扱いがあいまいな場合、派遣と混同している場合、そして発注者がフリーランス法のルールを守らない場合です。
- 契約書の名前だけでなく、指示・時間・断る自由を書き出して確かめる
- 医師の指示がかかわる作業は、指示の流れと責任を書面で聞く
- 「派遣は禁止」は派遣のルール。業務委託とは分けて考える
- 迷ったら、署名の前に総合労働相談コーナーやフリーランス・トラブル110番へ
契約の条件や働き方で迷ったら、ひとりで抱えずに、LINEでも下のフォームからでも相談してください。