保育士が扶養内で働く条件|2026年の基準と社会保険の比較

パートの更新面談で、園長から「来年度は1日6時間に延ばせないかな」と聞かれる。1歳児クラスに人が足りないことは、毎日入っている自分がいちばんよく分かっています。延ばしてあげたい気持ちはある。でも、頭に浮かぶのは「扶養から外れたら、損をするんじゃないか」という心配です。

扶養の話が分かりにくいのは、線が一本ではないからです。健康保険の扶養、税金の扶養、勤務先の社会保険、さらに家族の会社の手当。それぞれ基準が違ううえに、2025年から2026年にかけて、いくつもの基準が続けて変わりました。数年前に聞いた「103万円」「106万円」の話のままで止まっている人も少なくありません。

この記事では、2026年10月時点で保育士が扶養内で働くための条件を、線ごとに整理しました。時給別の勤務時間の組み方の目安と、扶養を外れて社会保険に入る場合との比較もまとめています。どちらが正解かではなく、自分の家庭にとってどちらが合うかを決める材料にしてください。

この記事でわかること

  • 2026年10月時点で、扶養内かどうかを分ける4つの線
  • 2025〜2026年に変わった基準と、これから変わる予定
  • 時給別に見た、扶養内に収める勤務時間の組み方の目安
  • 扶養内で働く場合と社会保険に入る場合の違いと、選び方

結論

保育士が扶養内で働くには、主に4つの線を確かめます。家族の健康保険の扶養に入るには年間収入の見込みが130万円未満であること[1]、本人が社会保険に入らないためには従業員51人以上の勤務先なら週の所定労働時間を20時間未満にすること(2026年10月に月8.8万円の賃金要件は撤廃)[2]、家族の税の扶養は令和8年分から給与収入136万円以下であること[3]、本人の所得税は令和8年分なら178万円まではかからないこと[4]です。保育士の時給では、週20時間前後で130万円の線に近づくことが多いため、勤務先の規模と時給から、週の勤務時間を先に決めておくと迷いが減ります。

012026年10月時点で、扶養内かどうかを分ける「4つの線」

要点:扶養内で働くかどうかは、「家族の健康保険の扶養(130万円)」「本人の社会保険(週20時間)」「家族の税の扶養(136万円)」「本人の所得税(178万円)」の4つの線で考えます。どれを越えるかで、変わることが違います。

「扶養内」という言葉は、実は二つの意味で使われています。一つは、家族の健康保険と年金の扶養に入っていること。もう一つは、家族の税金の計算で扶養として控除を受けられることです。さらに、扶養とは別に、自分の勤務先で社会保険に入るかどうかという線もあります。この3つの話が混ざると、何円まで働いていいのかが分からなくなります。

図1

  • 1

    家族の健康保険の扶養:年130万円

    年間収入の見込みが130万円未満で、同居なら家族の収入の2分の1未満であること[1]

  • 2

    本人の社会保険:週20時間

    従業員51人以上の勤務先で週の所定労働時間が20時間以上になると、本人が加入する[2]

  • 3

    家族の税の扶養:年136万円

    令和8年分から、給与収入だけなら136万円以下で家族の扶養控除などの対象になる[3]

  • 4

    本人の所得税:年178万円

    令和8年分は、本人の所得税がかかり始める金額が178万円に引き上げられた[4]

図1 扶養内で働くときに確かめる4つの線(2026年10月時点)

この4つのうち、保育士のパートで最初に当たりやすいのは、上の2つです。理由は後の章で計算しますが、保育士の時給なら、週20時間前後で年130万円に近づくことが多いからです。税の線(136万円・178万円)は、社会保険の線より高いところにあります。

02線ごとの中身:何が、どう判断されるか

要点:健康保険の扶養は「これから1年の見込み」と「労働契約の内容」で、本人の社会保険は「週の所定労働時間」と「勤務先の規模」で、税の扶養は「1月から12月の実際の収入」で判断されます。判断のものさしが違うことを押さえておきます。

家族の健康保険の扶養(130万円)

家族の勤務先の健康保険の扶養に入れるかどうかは、年間収入が130万円未満かどうかで判断されます。60歳以上や障害のある人は180万円未満です。同居している場合は、扶養する家族の収入の2分の1未満であることも条件になります。ここでの年間収入は、過去の実績ではなく、これから1年間の見込み額で判断されます[1]。

2026年4月1日以降に扶養の認定を受ける場合、給与収入だけの人は、労働条件通知書などの労働契約で決められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入の見込みがなければ、原則として扶養に該当するものとして扱われるようになりました[5]。つまり、労働条件通知書に書かれた時給と勤務時間が、扶養の判断の土台になります。契約の時間を決めるときに、年収の見込みを計算しておくことが、これまで以上に大事になっています。通勤手当などを収入に含めるかどうかといった細かな扱いは、家族の勤務先の健康保険の窓口で確かめてください。

本人の社会保険(週20時間)

扶養とは別に、自分の勤務先で健康保険と厚生年金に入るかどうかの線があります。短時間で働く人の加入要件は、2026年10月1日に大きく変わり、所定内賃金が月8.8万円以上という賃金の要件(いわゆる106万円の壁)が撤廃されました。残る主な要件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、学生でないこと、従業員51人以上の企業であることなどです[2]。2か月を超えて働く見込みがあることも要件の一つです[6]。

保育士にとって大きいのは、法人の規模です。複数の園を運営する社会福祉法人や株式会社では、法人全体で従業員が51人以上になることがよくあります。その場合、週20時間以上の契約で働けば、年収がいくらであっても、本人が社会保険に入ることになります。逆に、週20時間未満の契約なら、この要件では加入の対象になりません。

家族の税の扶養(136万円)と本人の所得税(178万円)

税金の扶養は、1月から12月までの実際の収入で判断されます。令和8年分からは、扶養親族などの所得の要件が合計所得金額62万円以下、給与収入だけなら136万円以下に引き上げられました(改正前は58万円・123万円)[3]。配偶者の場合の控除の細かな扱いは、家族の勤務先の年末調整の担当や税務署で確かめてください。

本人の所得税は、令和8年分については、特例として178万円までかからない仕組みになりました[4]。基礎控除と給与所得控除が引き上げられた結果で、この特例は令和8・9年分の時限措置です[4][7]。なお、住民税がかかり始める金額は所得税とは別の基準で決まるため、お住まいの自治体で確かめてください。

家族の勤務先の手当も、もう一つの線

家族の勤務先によっては、配偶者や子どもを対象にした家族手当があり、「年収○万円未満」といった独自の基準を決めていることがあります。この基準は会社ごとに違うため、家族に就業規則や給与規程を確認してもらうのが確実です。家族手当が月に数千円から1万円を超える場合は、年収の線を考えるうえで無視できない金額になります。

制度の変わり目を時系列で確かめる

扶養の基準は、ここ1〜2年で続けて変わり、これからも変わる予定があります。古い情報で判断しないよう、時系列で並べておきます。

図2

  1. 2025年12月令和7年分の年末調整から、所得税の課税最低限が160万円に[8]
  2. 2026年4月健康保険の扶養の認定で、労働契約の賃金から見込む年間収入で判断する扱いが始まる[5]
  3. 2026年10月短時間で働く人の社会保険の賃金要件(月8.8万円)が撤廃[2]
  4. 令和8年分所得税の課税最低限が178万円に。扶養親族などの要件は給与収入136万円以下に[4][3]
  5. 2027年10月社会保険の企業規模の要件が36人以上に[6]
  6. 2029年10月企業規模の要件が21人以上に[6]
  7. 2032年10月企業規模の要件が11人以上に[6]
  8. 2035年10月10人以下の企業も対象に[6]
図2 扶養と社会保険に関わる主な変更(2025年〜)

小規模保育事業所や、職員の少ない法人で働いている人は、今は週20時間以上でも社会保険の対象外でも、数年後には対象になる可能性があります。長く同じ職場で働くつもりなら、この予定も頭に入れておいてください。

03時給別:扶養内に収める勤務時間の組み方の目安

要点:年130万円を52週で割ると、1週間あたり2万5千円です。時給1,250円なら週20時間でちょうどこの線に届くため、保育士のパートでは「週20時間未満」と「年130万円未満」の両方を意識した組み方が基本になります。

扶養内で働くための勤務時間は、時給から逆算できます。130万円を52週で割ると、1週間あたりの収入の上限は2万5千円です。これを時給で割ると、週の勤務時間の上限の目安が出ます。

図3

時給(例)週の勤務時間の上限の目安組み方の例と年収の目安
1,100円週22時間台まで週4日×4時間45分(週19時間)で年約108.7万円
1,250円週20時間まで週4日×4時間45分(週19時間)で年約123.5万円
1,400円週17時間台まで週4日×4時間15分(週17時間)で年約123.8万円
1,550円週16時間台まで週3日×5時間(週15時間)で年約120.9万円
図3 時給別に見た、年130万円未満に収める勤務の目安(例・52週の単純計算)

この表は、年間52週を休まず働いた場合の単純な計算です。実際には年末年始の休みなどで働く日は少なくなりますが、残業や行事の日の延長で増えることもあります。もう一つ気をつけたいのは、週20時間の線です。時給1,100円なら年130万円までは週22時間台まで余裕がありますが、従業員51人以上の法人で週20時間以上の契約にすると、年収に関係なく本人が社会保険に入ることになります[2]。表の例で週19時間としているのは、そのためです。

保育園の勤務に当てはめると、「9時〜13時45分(4時間45分)を週4日」のような組み方が、扶養内の形の一例です。勤務が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に入れる必要があります[9]。6時間ちょうどの勤務か、6時間を少し超える勤務かで、園にいる時間と休憩の扱いが変わる点も、勤務時間を決めるときに確かめておきたいところです。時給の相場そのものを調べたい人は、保育士パートの時給相場の調べ方が参考になります。

04扶養内で働く場合と、社会保険に入る場合の比較

要点:扶養内は、保険料の負担がなく時間の融通がききやすい反面、働ける時間に上限があります。社会保険に入ると、保険料の分だけ手取りは減りますが、将来の年金や、病気や出産で休んだときの保障が手厚くなり、働く時間の上限も気にしなくてよくなります。

図4

項目扶養内で働く社会保険に入って働く
保険料本人の負担はない給与から健康保険料と厚生年金保険料が引かれる
将来の年金基礎年金のみ厚生年金の分が上乗せされる
病気・出産で休んだとき家族の健康保険の給付が中心自分の健康保険から、休業中の収入を補う給付を受けられる仕組みがある
働ける時間年収や週の時間に上限がある上限を気にせず、時間を延ばしやすい
家族の手当家族の勤務先の家族手当を受けられることが多い家族手当の基準を超えると受けられなくなることがある
手取り収入はそのまま手元に残る加入した直後は、扶養内のときより手取りが減る時間帯がある
図4 扶養内で働く場合と、本人が社会保険に入る場合の違い(一般的な考え方)

手取りが減る「谷」を越えられるか

社会保険に入ると、保険料が給与から引かれます。そのため、扶養内のぎりぎりで働いていた人が少しだけ時間を延ばして加入すると、手取りがかえって減ることがあります。手取りが扶養内のときと同じ水準に戻るには、ある程度まとまった時間を延ばす必要があります。

この「谷」がどのくらいの深さかは、時給や勤務時間、加入する健康保険によって違います。いちばん確実なのは、勤務先の事務の担当に「週25時間にした場合、保険料はいくらくらいになりますか」と試算を頼むことです。年金の見込みについては、年金事務所でも相談できます。

金額だけでは決められない部分

比べるときは、手取りの金額だけでなく、何年先まで見て決めるかを考えてください。子どもが小さいうちの数年間だけ扶養内で働き、手が離れたら時間を延ばすという考え方もあれば、今のうちから社会保険に入り、将来の年金を少しでも増やしておきたいという考え方もあります。どちらを選ぶかは家族の働き方や収入とも関わるので、一人で決めずに、家族と数字を並べて話し合うのがいちばんです。

話し合うときは、次の3つの問いを紙に書いて、家族それぞれの答えを並べてみてください。

  1. 子どもの送迎や家事を、これから3年間、誰がどのくらい担うか
  2. 家族の収入が減ったり、仕事を変えたりする可能性はあるか
  3. 自分は5年後、10年後に、保育の仕事をどのくらいの時間でしていたいか

1つ目の答えで「今は時間の余裕が必要」となれば扶養内、3つ目の答えで「いずれは長く働きたい」となれば、早めに社会保険に入る選択にも意味が出てきます。答えが家族の中で食い違っていれば、それこそが先に話し合うべきことです。

05相談事例:2026年10月を前に、扶養を外れると決めた

要点:勤務時間の延長を頼まれたパート保育士が、扶養内にとどまるか、社会保険に入るかを数字で比べて決めた事例です。比べた項目と、最後の決め手を紹介します。

「損か得か」より「何年先まで見るか」で決めた

相談事例(モデルケース)

お名前
りかさん(仮名)・38歳
保育士歴
11年目(正社員7年、出産後にパートで4年目)
勤務先
社会福祉法人(3園を運営、職員約70名)の認可保育園、1歳児クラスのパート
家族
夫(会社員)、小学1年生と年中の子ども
変化
週18時間・年約112万円(扶養内) → 週25時間・年約156万円(社会保険に加入)、手取りは家族手当を差し引いて月5千円ほど増加

編集部働き方を変えて、何が変わりましたか。

りかさん

週4日・1日4時間半から、週5日・1日5時間にしました。社会保険に入ったので、保険料が引かれて、夫の会社の家族手当も月1万円なくなりました。全部差し引くと、手取りは月5千円くらいしか増えていないんです。それでも、変えてよかったと思っています。

編集部きっかけは何でしたか。

りかさん

夏の更新面談で、園長から「10月から法律が変わるし、来年度は1日5時間で毎日来てもらえないか」と言われたんです。1歳児クラスに人が足りないのは分かっていたので、協力したい気持ちはありました。でも、扶養から外れたら損をするとずっと思い込んでいて、すぐには返事ができませんでした。

編集部どうやって決めたのですか。

りかさん

事務の方に、週25時間にしたときの保険料の試算をお願いしました。それから、夫の会社の家族手当の条件を夫に調べてもらって、紙に全部書き出したんです。そうしたら、手取りだけで見ると確かにほとんど増えない。でも、厚生年金に入る期間が、子どもが大きくなるまでの何年かで積み上がると考えたら、見え方が変わりました。

編集部不安はありませんでしたか。

りかさん

正直、ありました。毎日出勤になって、子どもが熱を出したときに休めるかなって。そこは園長と話して、子どもの急な体調不良のときは、ほかのパートの先生と交代できる仕組みを作ってもらいました。5時間なら14時に終わるので、学童のお迎えにも間に合います。

損か得かで考えていたうちは決められなかったけど、10年先の自分を考えたら、すっと決まりました。

りかさん(仮名)

りかさんは10月から新しい契約で働き始め、1歳児クラスでは毎日同じ時間帯に入れるようになったことで、子どもたちとの関係も深まったと感じています。下の子が小学生になったら、さらに勤務時間を延ばすことも考えているそうです。

りかさんが迷いから抜け出せたのは、「扶養を外れると損」という思い込みを、数字に置きかえて確かめたからです。保険料の試算は勤務先に、家族手当の条件は家族の勤務先に確かめれば、多くの場合は手に入ります。そのうえで、今の手取りだけでなく、何年先まで見て決めるのかを家族と話し合ったことが、納得して選べた理由でした。

※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。

図5

扶養内のころ社会保険に入ってから

週の勤務時間

18時間
25時間

年収

約112万円
約156万円

本人の保険料

なし
給与から天引き

家族手当

月1万円
なし
図5 りかさんの働き方の変化(モデルケース)

06扶養内の求人を選ぶときの確認リスト

要点:扶養内で働きたい場合は、時給と勤務時間だけでなく、法人の規模、契約上の時間、残業や行事の扱いを確かめてから応募します。契約の内容が、扶養の判断の土台になるからです。

図6

  • 法人全体の従業員数(51人以上か)51人以上なら、週20時間以上の契約で本人が社会保険に入る[2]
  • 労働条件通知書に書かれる週の所定労働時間社会保険の加入と、健康保険の扶養の見込みの判断に使われる[5]
  • 時給と、昇給の時期昇給で年収の見込みが130万円を超えることがある
  • 通勤手当の額と、収入への含め方健康保険の扶養では、扱いを家族の勤務先に確認しておく
  • 行事や延長の日の残業の有無実際の収入が契約より増えると、税の扶養に影響することがある
  • 年末の勤務日数の調整がしやすいか年の途中で収入が増えたときに、調整できる余地があるか
  • 有給休暇の付き方週の日数が少ない場合は比例して付与される[10]
  • 家族の勤務先の家族手当の基準会社独自の年収の基準がある場合は、それも線になる
図6 扶養内で働きたいときに、求人と面接で確かめること

扶養内で働く人でも、有給休暇は条件を満たせば付与されます。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下の勤務なら、勤務日数に応じて比例して付与されます[10]。有給休暇の取り方や日数は、パート保育士の有給休暇の日数と取り方で詳しく紹介しています。また、毎月の給与明細で、勤務時間と支給額、社会保険料の欄を確かめる習慣をつけておくと、年の途中で収入が増えたときにも早めに気づけます。見方は保育士の給与明細の見方が参考になります。

07扶養内にこだわる前に、考えておきたい2つのこと

要点:一つは、扶養の基準はこれからも変わり続けること。もう一つは、扶養内かどうかより、家族全体の働き方と、自分が何年先にどう働いていたいかが大事だということです。

1. 基準は、これからも変わる

2025年から2026年にかけて、所得税の課税最低限は160万円、178万円と続けて変わり[8][4]、社会保険の賃金要件はなくなりました[2]。社会保険の企業規模の要件も、2035年10月まで段階的に広がる予定です[6]。今年の線に合わせて勤務時間を決めても、数年後には同じ線が意味を持たなくなるかもしれません。毎年、年末調整の時期と契約更新の時期に、基準が変わっていないかを確かめる習慣をつけておくと安心です。

2. 「扶養内かどうか」より、何年先まで見るか

扶養内で働くことには、時間の融通がききやすく、家庭や子育てと両立しやすいという大きな利点があります。一方で、働ける時間に上限があるため、保育の現場で任せてもらえる役割が限られることもあります。子どもの年齢、家族の収入、自分の体力、将来の年金。いくつもの条件の中で、今の自分にとって何が大事かを決めるのは、自分と家族です。働く時間そのものを見直したい人は、働く時間を減らしたいときの考え方も参考になります。

雇用形態ごとの働き方の違いは正社員とパートのどちらを選ぶかの考え方で整理しています。数字を並べてみても決めきれないときは、保育の現場と働き方の両方を知っている人と話すと、優先したいことが見えやすくなります。ほいくの相談室に今の時給と勤務時間、家族の状況を話してもらえれば、どの線を意識すればよいかを一緒に確かめられます。職場を変えるつもりがなくても大丈夫です。

よくある質問

「106万円の壁」は、もうなくなったのですか?

短時間で働く人の社会保険の加入要件のうち、月8.8万円以上という賃金の要件は、2026年10月1日に撤廃されました[2]。今は、従業員51人以上の企業などで週20時間以上働くかどうかが主な線になっています。年収ではなく、契約上の週の時間で判断される点に注意してください。

103万円を超えると、夫の税金が増えますか?

令和8年分からは、扶養親族などの所得の要件が、給与収入だけなら136万円以下に引き上げられました[3]。配偶者の場合の控除の細かな扱いは、家族の勤務先の年末調整の担当や税務署で確かめてください。古い「103万円」の基準のまま判断しないことが大切です。

年の途中で残業が増えて、130万円を超えそうです。どうなりますか?

健康保険の扶養は、これから1年間の収入の見込みで判断され、2026年4月以降の認定では労働契約の賃金から見込む年収が基本になります[1][5]。一時的な増え方の扱いは健康保険ごとに確認が必要なため、家族の勤務先の健康保険の窓口に、早めに相談してください。

小規模保育で働いています。週20時間を超えても社会保険に入らなくていいのですか?

短時間で働く人の加入要件には、2027年9月までは従業員51人以上という企業規模の要件があります[6]。ただし、法人全体の人数で数えることや、勤務時間が長い場合の扱いもあるため、勤務先に確認してください。企業規模の要件は2027年10月から36人以上に広がるなど、段階的に対象が増えていきます[6]。

扶養内で働いていても、有給休暇はもらえますか?

もらえます。6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤していれば、週の日数に応じて有給休暇が付与されます[11][10]。扶養内かどうかと、有給休暇の権利は関係ありません。

参考にした資料

  1. 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…」
  2. 日本年金機構「2026(令和8)年10月に…賃金要件が撤廃されました」
  3. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点
  4. 財務省「特集 令和8年度 税制改正(国税)等について」
  5. 日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定…」
  6. 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
  7. 国税庁「令和8年度税制改正の概要(個人所得課税)」
  8. 財務省「令和7年度税制改正 1 個人所得課税」
  9. e-Gov法令検索「労働基準法」
  10. 厚生労働省 FAQ「年次有給休暇とはどのような制度ですか…」
  11. 厚生労働省 FAQ「年次有給休暇とはどのような制度ですか…」

※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

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