「パートさんは有給ないからね」。娘の卒業式の日に休みをもらいたいと伝えたとき、園長から返ってきたのは、そんな一言だった。仕方なく欠勤扱いで休み、その月の給料は1日分少なくなった。長く働いているのに、本当にパートには有給がないのだろうか。聞き返す勇気も出ないまま、何年もたってしまった。
パートで働く保育士の中には、有給休暇や社会保険について、はっきりとした説明を受けたことがない人が少なくありません。「パートだから」と言われると、そういうものかと思ってしまいがちです。けれど、有給休暇も社会保険も、正社員かパートかという呼び名ではなく、働く日数や時間によって決まる仕組みです。しかも社会保険は、2026年10月に加入の条件が大きく変わったばかりです。
この記事では、パート保育士の有給休暇の条件と日数、自分の有給日数を確かめる手順、有給の取り方と断られたときの考え方、社会保険の新しい加入条件、扶養との関係までをまとめました。給与明細と雇用契約書を手元に置いて、読み進めてみてください。
この記事でわかること
- パート保育士にも有給休暇がもらえる条件と、週の日数ごとの日数
- 自分の有給日数を確かめる手順と、取り方のルール
- 2026年10月から変わった、パートの社会保険の加入条件
- 扶養の範囲で働くか、社会保険に入るかを考えるときのポイント
結論
パートの保育士にも、年次有給休暇はあります。6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、雇用形態にかかわらず付与されます[1]。週5日以上または週30時間以上働く人は正社員と同じく6か月の時点で10日、週30時間未満で週4日以下の人は比例付与で、週4日なら7日、週3日なら5日、週2日なら3日です[2]。社会保険は、2026年10月1日に賃金の要件(月8.8万円以上)がなくなり、週20時間以上、学生でないこと、従業員51人以上の企業であることなどを満たすパートは加入の対象になりました[3]。企業規模の要件は2027年10月から36人以上に広がるため[4]、今は対象外の人も、数年のうちに対象になることがあります。
01パートでも有給休暇はもらえる:条件と日数
要点:有給休暇は、6か月の継続勤務と8割以上の出勤という2つの条件を満たせば、パートにも付与されます。日数は、週に何日、何時間働くかで決まります。
年次有給休暇は、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられるものです[1]。ここでいう「労働者」には、正社員もパートも含まれます。「パートには有給がない」というのは、法律の上では誤解です。
ただし、付与される日数は、働き方によって変わります。週30時間未満で、週4日以下(または年間の所定労働日数が48〜216日)の人は、勤務日数に応じた「比例付与」になります[2]。週4日働いていても1日8時間で週30時間を超える人や、1日の時間が短くても週5日働く人は、正社員と同じ日数が付与されます。
図1
| 週の働き方 | 6か月勤務した時点 | 6年6か月以上勤務した時点 |
|---|---|---|
| 週5日以上または週30時間以上 | 10日 | 20日 |
| 週4日(週30時間未満) | 7日 | 15日 |
| 週3日(週30時間未満) | 5日 | 11日 |
| 週2日(週30時間未満) | 3日 | 7日 |
| 週1日(週30時間未満) | 1日 | 3日 |
表の日数は、厚生労働省の示す付与日数のうち、6か月の時点と6年6か月以上の時点を抜き出したものです[1][2]。この間の年数でも、勤続が1年増えるごとに日数は少しずつ増えていきます。正確な日数は、勤務先の就業規則や有給休暇の管理簿で確かめてください。
「8割以上の出勤」は、どう数えるか
8割以上の出勤という条件は、契約で決められた勤務日のうち、実際に出勤した日の割合で考えます。週3日の契約なら、その週3日のうち8割以上出勤していれば条件を満たします。シフトにない日に休んでも、出勤率には影響しません。体調不良などで欠勤が続いた年は、次の年の有給が付与されないことがあるため、出勤率が気になるときは勤務先に確かめておくと安心です。
週の日数が途中で変わったときは
「最初は週3日だったけれど、去年から週4日にした」というように、働き方が途中で変わる人もいます。比例付与の日数は、有給が付与される日(基準日)にどんな契約で働いていたかが目安になります。日数を増やしたのに有給の日数が変わっていない、という場合は、基準日の契約内容と、付与日数の計算のしかたを勤務先に確認してみてください。日数を増やしたり減らしたりする働き方は、週3日・週4日で働く方法と求人の探し方でも紹介しています。
02自分の有給日数を確かめる手順
要点:有給の日数は、入職日、週の勤務日数と時間、勤続年数の3つが分かれば、おおよそ自分で確かめられます。分からない部分は、勤務先に書面で確認してもらいましょう。
「自分に何日あるのか分からない」という人は、次の手順で確かめてみてください。30分ほどあれば、おおよその日数が分かります。
図2
入職日を確かめる
雇用契約書や労働条件通知書で、雇い入れの日を確認する。6か月たった日が最初の基準日になる
週の勤務日数と時間を確かめる
契約で決められた週の日数と、1日の所定労働時間を書き出す。週30時間以上かどうかを見る
勤続年数を数える
入職日から今日までの年数を数え、表のどの段階にあたるかを見る
付与日数を表と照らし合わせる
週の日数と勤続年数から、今年付与されているはずの日数を確認する
残りの日数を確かめる
給与明細や有給休暇の管理簿で、使った日数と残りの日数を確認する
分からない点は書面で聞く
事務の担当者や園長に、付与日数と残りの日数を書面やメールで教えてもらう
給与明細と管理簿で確かめるときのポイント
給与明細に「有給残日数」の欄がある園なら、そこを見るのがいちばん早い方法です。欄がない場合は、事務の担当者に聞いてみてください。年10日以上の有給が付与される人については、勤務先が年次有給休暇管理簿をつくり、3年間保存することになっています[5]。そうでない人の場合も、付与した日数と使った日数を勤務先が把握しているのが一般的です。聞くときは「来月、子どもの学校行事で休みたいので、残りの日数を教えてください」のように、具体的な予定と一緒に尋ねると、自然に確認できます。
確かめた結果は、手帳やスマホのメモに「基準日」「付与日数」「使った日」を書き残しておくと、翌年からは自分で管理しやすくなります。勤務先の数字と自分のメモが合わないときに、すぐ気づけるという良さもあります。
有給の残りは、前年分も使える
有給休暇の権利は2年で時効になります[6]。つまり、今年付与された分に加えて、前の年に使い切れなかった分も、時効になるまでは使うことができます。「去年の分はもう消えた」と思い込んでいる人は、残りの日数をもう一度確かめてみてください。
03有給の取り方と、断られたときの考え方
要点:有給休暇は、働く人が取りたい日を指定して取るのが原則です。園の側が日にちを変えてもらえるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。取ったことを理由に、不利益な扱いをすることも禁止されています。
図3
- 1
取る日は自分で指定できる
有給は、働く人が指定した日に与えるのが原則。早めに伝えるほど調整しやすい
- 2
日にちを変えてもらえるのは例外
園が日にちの変更を求められるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られる
- 3
取ったことで不利益にしてはいけない
有給を取った人への不利益な取扱いは禁止されている
- 4
権利は2年で時効になる
前年に使い切れなかった分も、時効までは使うことができる
有給休暇は、労働者が指定した時季に与えるのが原則で、使用者が時季を変更できるのは「事業の正常な運営を妨げる」場合に限られます[7]。また、有給を取得した労働者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています[6]。保育園の場合、人員配置の都合で「その日は人が足りない」と言われることもありますが、別の日を相談しながら取れるよう、早めに申し出ることが現実的な進め方です。
年5日の取得義務とパート
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、使用者が基準日から1年以内に5日を、時季を指定して取らせることが義務になっています[5]。この義務は「年10日以上の年休が付与される労働者」についてのものです。パートでも、勤続が長くなって付与日数が10日以上になっている人は、自分がこの対象に当てはまるかどうかを勤務先に確かめてみてください。なお、この5日には、本人が自分で取った日数や、計画的に割り振られた有給の日数も含めて数えます[5]。すでに自分で5日以上取っている人については、園が日にちを指定する必要はなくなります。反対に、1日も取れていない人は、園の側から「この日に有給を取ってください」と相談されることがあります。
「パートには有給がない」と言われたら
園長や事務の担当者に悪意がなく、単に制度を誤解していることもあります。言い返すのではなく、「厚生労働省のページで、週4日のパートにも有給があると読んだのですが、私の場合は何日になりますか」と、確認の形で聞いてみるのが穏やかな進め方です。それでも話が進まないときや、不利益な扱いを受けたときは、総合労働相談コーナーで無料・予約不要の相談ができます[8]。平日の夜や土日なら、労働条件相談「ほっとライン」(0120-811-610)も使えます[9]。有給が取れないときの具体的な対応は、保育士が有給を取らせてもらえないときの対処法で詳しく紹介しています。
04パートの社会保険:2026年10月からの加入条件
要点:2026年10月1日から、パートなど短時間で働く人の社会保険の加入要件のうち、賃金の要件がなくなりました。今は、週20時間以上などの条件で判断されます。企業規模の要件も、これから段階的に広がります。
これまでパートの社会保険の加入条件には、「所定内賃金が月8.8万円以上」という賃金の要件がありました。いわゆる「106万円の壁」と呼ばれていたものです。この要件は、2026年10月1日に撤廃されました[3]。現在、短時間で働く人が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する条件は、次のとおりです。
図4
- 週の所定労働時間が20時間以上シフトの実績ではなく、契約で決められた時間で考える
- 2か月を超えて雇用される見込みがある短い期間だけの契約でないこと
- 学生でない昼間の学生は原則として対象外
- 従業員51人以上の企業で働いている2027年9月までの企業規模の要件。その後は段階的に広がる
- 賃金の要件はなし2026年10月1日に「月8.8万円以上」の要件は撤廃された
週の所定労働時間、学生でないこと、企業規模については[3]、2か月を超える雇用の見込みについては[4]が根拠です。企業規模は、一つひとつの園ではなく、園を運営する法人(企業)の単位で見ることになるため、自分の法人の規模がどれくらいかを勤務先に確かめておきましょう。
企業規模の要件は、これから広がっていく
企業規模の要件は、一度に撤廃されるのではなく、段階的に広がっていきます[4]。今は対象外の法人で働いている人も、数年のうちに加入の対象になることがあります。
図5
- 2027年9月まで従業員51人以上の企業が対象
- 2027年10月から従業員36人以上の企業が対象
- 2029年10月から従業員21人以上の企業が対象
- 2032年10月から従業員11人以上の企業が対象
- 2035年10月から従業員10人以下の企業も対象
小規模保育園や、職員数の少ない法人で働いている人は、自分の法人がいつから対象になるかを、この表で確かめておくと先の見通しが立ちます。求人を見るときも、加入する保険は求人票で示すことになっている項目なので[10]、加入の扱いを必ず確かめてください。
05扶養の範囲で働くか、社会保険に入るか
要点:配偶者の扶養の範囲で働くか、自分で社会保険に入るかは、手取りだけでなく、将来の年金や働き方の自由度まで含めて考えたい選択です。
健康保険の扶養に入るための年間収入の基準は、130万円未満(60歳以上などは180万円未満)です[11]。2026年4月1日以降に扶養に入る場合、給与収入だけの人は、労働条件通知書などの労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判断される扱いになりました[12]。一方、週20時間以上働き、企業規模などの条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入することになります[3]。
図6
週に何時間働きたいか
- 週20時間未満で働く勤務先の社会保険の対象外になりやすく、年間収入の見込みが130万円未満なら扶養に入れることが多い
- 週20時間以上で、勤務先が対象の規模勤務先の社会保険に加入する。保険料の負担はあるが、将来の年金が増える
- 週20時間以上で、勤務先が対象外の規模今は加入しないが、企業規模の要件が広がる時期に加入の対象になることがある
- 自分で社会保険に入りたい週20時間以上の求人や、対象となる規模の法人を選ぶ
所得税の扶養の基準は、健康保険の扶養とは別に決まっていて、2026年分(令和8年分)から、扶養親族等の所得の要件が変わっています[13]。税金と社会保険の扶養は混同しやすいため、迷ったときは勤務先の事務担当や税務署の案内で確かめてください。
「週20時間」は、契約で決めた時間で考える
社会保険の加入を判断するときの週20時間は、実際に働いた時間ではなく、契約で決められた週の所定労働時間で考えます。たとえば、契約は週19時間でも、人手不足で毎週のように残業が続いているといった場合は、実態に合わせて契約を見直すことになるかもしれません。扶養の範囲で働きたい人は、契約の時間だけでなく、実際の勤務時間が増えていないかにも気を配ってください。反対に、社会保険に入りたい人は、週20時間以上の契約にできないか、契約の更新のときに相談してみる方法もあります。扶養内で働くときの条件全体は、扶養内で働く保育士の条件にまとめています。
06相談事例:7年目のパートが、初めて有給を使った日
要点:「パートには有給がない」と言われたまま働いてきた保育士が、自分の有給日数と社会保険の見通しを確かめた事例です。どんな順番で、誰に確かめたのかに注目してください。
「聞いてもいいこと」だと分かった
相談事例(モデルケース)
- お名前
- なるみさん(仮名)・49歳
- 保育士歴
- 通算19年(正社員12年、パートとして同じ園で7年目)
- 勤務先
- 私立の認可保育園(定員約60名、法人全体の職員は約40名)、1歳児クラスのパート、週4日・1日5時間
- 家族
- 夫、大学1年生の娘
- 変化
- 有給の取得 年0日(休みは欠勤扱い) → 年8日/欠勤による減収 月1〜2日分 → なし
編集部有給について、どう思っていましたか。
入ったときに園長から「パートさんは有給ないから」と言われて、そういうものだと思ってたんです。娘の行事や自分の通院で休むときは、全部欠勤。月に1日か2日、給料が減るのが当たり前になってました。
編集部何がきっかけで、確かめようと思ったのですか。
正社員の若い先生が「有給取らなきゃいけない日数があるんですよ」って話してるのを聞いて、あれ?と思って。家に帰って調べたら、週4日でも有給があるって書いてあって、読みながら手が震えました。7年間、なんだったんだろうって。
編集部園には、どう伝えたのですか。
いきなり園長に言う勇気がなくて、まず「ほっとライン」に電話したんです。週4日・1日5時間で7年なら、比例付与で15日になるはずだと教えてもらって。それから、厚生労働省のページを印刷して、「私の場合は何日になりますか」と聞きに行きました。
編集部園長の反応はどうでしたか。
拍子抜けするくらい、すぐ謝られました。昔の法人の決まりのまま、誤解していたみたいで。事務の方が管理簿をつくってくれて、その年から使えるようになりました。娘の大学の入学式の日、初めて有給で休んだときは、ちょっと泣きそうでした。
「パートだから」で終わらせないで、確かめてよかった。聞いてもいいことだったんです。
なるみさん(仮名)
なるみさんは今、年に8日ほど有給を使い、通院や家族の行事の日に充てています。社会保険についても事務の担当者に確かめたところ、週20時間の契約で働いているものの、法人の規模が要件に届かないため、今はまだ加入の対象外だと説明を受けました。企業規模の要件が2027年10月から36人以上に広がることを知り、夫と相談して、法人が対象になったタイミングで扶養を外れ、自分で社会保険に入る方向で考えているそうです。「娘の学費が終わったあとも、自分の年金を少しでも厚くしておきたい」と話していました。
このケースから持ち帰れるのは、制度の話は「確認の形」で聞けば角が立ちにくいということです。公的な窓口で自分の日数を確かめ、資料を持って穏やかに聞いたことで、園との関係を壊さずに働き方を変えられました。
※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。
07制度を知っても、すぐには片づかないこと
要点:有給も社会保険も、法律で決まった仕組みです。ただし、知ったからといって、職場の空気や人手不足がすぐに変わるわけではありません。正直に伝えておきたい2つの点があります。
1. 人手が足りない日は、取りにくさが残る
保育園は、子どもの人数に応じて保育士の数を保たなければならない職場です。行事の日や、ほかの先生が休んでいる日に有給を申し出ると、日にちの相談をされることもあります。有給を取るのは働く人の権利ですが、休みたい日が決まっているときは、1か月前など早めに伝えておくほうが、自分も周りも気持ちよく休めます。「取らせてもらう」のではなく、「早めに予定を共有する」という感覚で申し出てみてください。
2. 社会保険に入るかどうかは、家族と一緒に決める
社会保険に加入すると、毎月の給料から保険料が差し引かれ、手取りは減ります。その代わり、将来受け取る年金が増え、自分名義の健康保険に入れます。どちらが得かは、配偶者の勤務先の扶養手当の有無、今後何年働くつもりか、家計の状況によって変わります。数字だけで決めず、家族と一緒に、5年後、10年後の働き方まで話し合ってから決めると納得しやすくなります。パートという働き方そのものを見直したいときは、保育士は正社員とパートどちらがいいかも参考にしてください。
3. 聞いたあとの気まずさが心配なとき
「有給のことを聞いたら、園長に目をつけられるのでは」と心配になる人もいます。制度を確かめること自体は、働く人として当然のことです。それでも不安なら、まずは公的な窓口で自分のケースを確かめ、根拠を持ったうえで「確認させてください」と聞くと、感情的なやりとりになりにくくなります。もし、聞いたことをきっかけにシフトを減らされる、冷たい態度を取られるといったことが続く場合は、日付と内容を記録し、総合労働相談コーナーなどに相談してください[8]。
有給や社会保険のことは、園の中では聞きにくいと感じる人も多いはずです。働き方や待遇について、園の外で一度整理したいときは、ほいくの相談室にも相談してください。転職するかどうかを決めていない段階でも、今の園で確かめたいことを一緒に整理する相談を受けています。
よくある質問
パートで入って半年たっていませんが、有給はありますか?
有給休暇は、雇い入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤したときに初めて付与されます[1]。半年たつまでは付与されていないのが一般的ですが、園によっては入職時に前倒しで付与していることもあるため、就業規則で確かめてください。
パートの有給は、何時間分のお給料がもらえますか?
有給で休んだ日の賃金の計算方法は、勤務先の就業規則で決められています。1日5時間の契約なら、5時間分として扱われるのが一般的です。給与明細に有給の日数と金額がどう書かれているかを確認しておくと安心です。
シフト制で週の日数が決まっていない場合、有給はどうなりますか?
週の勤務日数が決まっていない場合は、年間の所定労働日数で比例付与の日数を考えます[2]。実際に何日として扱われているかは、勤務先に確かめてください。日数があいまいなまま働いている場合は、この機会に契約内容を書面で確認しておくと、ほかの条件も整理できます。
有給の申請は、口頭で伝えるだけでいいですか?
申請の方法は、勤務先の就業規則で決められていることが多いため、まず決まった手続きを確かめてください。口頭でもよい園でも、日付と申請した内容が残るよう、申請書やメール、シフト表への記入など、記録が残る形で伝えておくと、後で行き違いが起きにくくなります。
社会保険に入ると、扶養から外れますか?
勤務先の健康保険に加入すると、自分が被保険者になるため、配偶者の健康保険の扶養からは外れます。年金も、勤務先の厚生年金に加入する形になります。手取りは減りますが、将来の年金が増えるなどの面もあるため、家族と相談して決めてください。
退職するとき、残っている有給は使えますか?
使えます。年休の権利は退職日で消滅するため、退職前に残りの有給をすべて取得したいと申請された場合、使用者は時季変更権を行使できないとされています[7]。退職日から逆算して、引き継ぎの日程とあわせて早めに相談してください。
参考にした資料
- 厚生労働省 FAQ「年次有給休暇とはどのような制度ですか…」
- 厚生労働省 FAQ「年次有給休暇とはどのような制度ですか…」
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に…賃金要件が撤廃されました」
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
- 確かめよう労働条件「年次有給休暇」
- 確かめよう労働条件「年次有給休暇」
- 確かめよう労働条件「年次有給休暇」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 確かめよう労働条件「労働条件相談ほっとライン」
- 厚生労働省 求職者向けリーフレット(2024年4月)
- 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定…」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点
※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。