保育士の復職はパートか正社員か|短時間・扶養内の働き方と給料

面接の終わりに、園長がにこやかに聞きました。「それで、パートと正社員、どちらをご希望ですか」。家では「とりあえずパートで」と話していたはずなのに、いざ聞かれると言葉に詰まってしまう。正社員の募集もあると聞いたとたん、給料のことも、子どもの迎えのことも、扶養のことも、一度に頭の中を駆けめぐります。

ブランクから復職するときの働き方の選び方は、一度決めたら終わりではありません。それでも、最初の選び方で、毎月の収入、帰宅の時間、家族の保険、任される仕事の重さが変わります。「なんとなくパート」「なんとなく扶養内」で決めてしまうと、あとから「こんなはずでは」と感じることもあります。

この記事では、保育士が復職するときに選べる働き方の違い、パートと正社員の給料の差、扶養内で働くときの基準(2026年10月の変更を含む)、子育て中に使える短時間勤務などの制度を整理し、自分に合う働き方を決めるための問いを紹介します。

この記事でわかること

  • 復職で選べる4つの働き方(正社員・短時間正社員・パート・公立の非常勤)の違い
  • パートと正社員で、給料はどのくらい違うのか
  • 扶養内で働くときの基準の今(2026年10月の社会保険の変更を含む)
  • 子育て中に使える短時間勤務などの制度と、働き方を決めるための問い

結論

保育士の復職をパートと正社員のどちらにするかは、「週に何時間働けるか」と「家計に毎月いくら必要か」の2つで決めるのが基本です。パートは勤務時間を選びやすい一方で、1時間当たりの賃金は、残業代や賞与を含めて保育士の一般労働者が2,147円、短時間労働者が1,419円と差があります[1]。扶養内で働く場合は、2026年10月から社会保険の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃され、週20時間以上などの条件で勤務先の社会保険の対象になる点に注意が必要です[2]。最初はパートで慣らし、条件が整ったら正社員に切り替える道もあります。

01復職で選べる働き方は、大きく4つ

要点:保育士の復職で選べる主な働き方は、正社員、短時間正社員、パート、公立保育所の非常勤(会計年度任用職員)の4つです。勤務時間、任される仕事、給料の形、社会保険の扱いがそれぞれ違います。

「パートか正社員か」の二択で考えがちですが、実際にはその間にもいくつかの形があります。1日の所定労働時間を短くした正社員として働ける園もありますし、公立の保育所では、会計年度任用職員として非常勤で働く形もあります。

図1

項目正社員短時間正社員パート公立の非常勤
勤務時間フルタイム。早番・遅番があることが多い1日の所定時間を短くした形週の日数や1日の時間を選びやすい自治体の募集条件による
任される仕事担任や行事の中心になりやすい担任を持つこともある補助や、朝夕の時間帯の保育が多いクラスの補助や時間外の保育など
給料の形月給と賞与月給(時間に応じた額)時給が中心条例による。勤勉手当を支給できる[3]
社会保険勤務先の社会保険に加入勤務先の社会保険に加入することが多い週20時間以上などの条件を満たすと加入[2]勤務時間などの条件による
向いている人収入を安定させたい、担任をしたい人正社員の安定と時間の短さを両立したい人家庭の事情で時間を限りたい人公立の園で、年度ごとの任用で働きたい人
図1 保育士の復職で選べる主な働き方

短時間正社員の制度があるかどうかは、園や法人によって違います。求人票に書かれていなくても、面接で「1日6時間の正社員という働き方はありますか」と聞いてみる価値はあります。公立の非常勤は、2020年4月に始まった会計年度任用職員の制度で、2024年4月からはパートタイムの職員にも条例で勤勉手当を支給できるようになりました[3]。

ブランク明けに選ばれやすいのは、時間を区切れる働き方

ブランクから戻る人の多くは、まず時間を区切れる働き方を選びます。東京都の調査でも、過去に保育士として働いた人が復職するときに希望する条件のトップは、1日の勤務時間(73.8%)でした[4]。子どもの送り迎えや家族の予定に合わせて、何時に始まり何時に終わるかが決まっていることは、ブランク明けの体と生活にとって大きな安心になります。

ただし、時間を区切れるからといって、ずっとその働き方を続けなければならないわけではありません。最初の半年はパートで生活のリズムを整え、下の子の入園や進級に合わせて時間を延ばす、短時間正社員に切り替える、といった段階を踏む人もいます。最初の一歩は「今の生活で無理なく続く形」で選び、次の一歩は1年後に考える、くらいの気持ちで十分です。

パートと正社員の一般的な違いや、どちらを選ぶか迷うときの考え方は、保育士は正社員とパートのどちらがいいかでも詳しく紹介しています。この記事では、ブランクからの復職という場面に絞って考えていきます。

02パートと正社員、給料はどのくらい違うか

要点:保育士の1時間当たりの賃金は、残業代や賞与を含めて、一般労働者2,147円、短時間労働者1,419円です。時給だけでなく、賞与、手当、社会保険まで含めて比べると、差の中身が見えてきます。

国の職業情報提供サイトでは、令和7年の賃金構造基本統計調査をもとに、保育士の賃金(年収)を427.6万円、1時間当たりの賃金を一般労働者2,147円、短時間労働者1,419円としています[1]。一般労働者の金額には残業代と賞与が含まれているため、パートの時給とそのまま比べられるわけではありませんが、働き方によって時間当たりの稼ぎに差があることは分かります。

図2

保育士の1時間当たりの賃金(令和7年賃金構造基本統計調査に基づく、残業代・賞与を含む)[1]

一般労働者2,147円
短時間労働者1,419円
図2 保育士の1時間当たりの賃金(令和7年賃金構造基本統計調査に基づく、残業代・賞与を含む)[1]

例:パートで働くと、年収はどのくらいになるか

具体的な金額は地域や園によって大きく違うため、ここでは仮の時給で計算してみます。例として時給1,300円で働く場合、週3日・1日5時間なら月におよそ8.5万円、年におよそ101万円です。週4日・1日6時間なら月におよそ13.5万円、年におよそ162万円になります。同じ時給でも、週の時間を9時間増やすだけで、年収は60万円ほど変わる計算です。

正社員の場合は、月給に加えて賞与や手当がつくことが多く、年収で見ると差はさらに広がります。一方で、担任や行事の準備、早番・遅番など、任される仕事も重くなります。給料の差は、「仕事の重さと時間の差」とセットで考えるのが現実的です。

時給や月給のほかに比べておきたいもの

働き方を比べるときは、時給や月給の数字だけでなく、その周りの条件も並べてみてください。賞与があるか、あるなら何か月分か。通勤手当は全額出るのか、上限があるのか。退職金の制度はパートにも適用されるのか。勤務先の社会保険に入るのか、家族の扶養に入るのか。こうした条件は、1年、3年と働き続けるほど差が大きくなります。求人票で分からないことは、面接で「パートと正社員で、手当や賞与の扱いはどう違いますか」と聞いておくと、比べる材料がそろいます。

処遇改善の分がパートにどう届いているかも確かめる

保育士の人件費は、公定価格の上で令和6年度に10.7%、令和7年度に5.3%改善されています[5]。また、処遇改善等加算のうち賃金改善の区分は全職員を対象としています[6]。ただし、これがパートの時給や手当にどのように反映されているかは、園ごとの賃金の決め方によって違います。面接では「処遇改善の手当は、パートの職員にも支給されていますか」と聞いておくと安心です。パートの時給の相場や比べ方は保育士のパートの時給の相場にまとめています。

03扶養内で働くときの基準は、2026年に変わっている

要点:扶養内で働くときに見る基準は、家族の健康保険の扶養(年収130万円未満)、勤務先の社会保険への加入(週20時間以上など)、所得税、家族の税の扶養の4つです。2026年10月には社会保険の賃金要件がなくなり、「106万円の壁」という考え方は過去のものになりました[2]。

「扶養内で働きたい」と言うとき、実はいくつかの違う基準が混ざっています。しかも、2025年から2026年にかけて、税と社会保険の両方で基準が変わりました。昔の「103万円の壁」「106万円の壁」のまま考えていると、損をしたり、思わぬところで保険の扱いが変わったりすることがあります。

図3

基準金額・条件何に関わるか
家族の健康保険の扶養年間収入130万円未満(60歳以上などは180万円未満)[7]家族の健康保険の被扶養者でいられるか
勤務先の社会保険への加入週の所定労働時間20時間以上、従業員51人以上の企業などで加入。賃金要件は2026年10月に撤廃[2]自分の名前で健康保険と厚生年金に入るか
本人の所得税令和8年分は、課税最低限が178万円に引き上げ[8]自分に所得税がかかるかどうか
家族の税の扶養親族等令和8年分から、給与収入のみなら136万円以下[9]家族の扶養控除などの対象になるか
図3 扶養内で働くときに見る4つの基準(2026年10月時点)

社会保険は「週20時間」が分かれ目になった

2026年10月1日から、短時間で働く人が勤務先の社会保険に加入する要件のうち、月額8.8万円以上という賃金の要件が撤廃されました。残る主な要件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、学生でないこと、従業員51人以上の企業であることなどです[2]。2か月を超えて雇われる見込みがあることも必要です[10]。

企業規模の要件は段階的に広がり、2027年10月からは36人以上、2029年10月からは21人以上の企業も対象になる予定です[10]。つまり、これからは「収入がいくらか」より「週に何時間働くか」と「勤務先の規模」で、社会保険に入るかどうかが決まると考えたほうが分かりやすくなります。

勤務先の社会保険に入ると、毎月の給料から健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれるため、同じ時給でも手取りは少なくなります。その代わり、自分の名前で厚生年金に加入することになり、将来の年金を含めた保障の形が変わります。「保険料を払うのは損」と決めつけず、手取りの差と保障の違いの両方を見て判断してください。保育園を運営する法人の規模は、求人票や面接で聞けば教えてもらえます。

家族の扶養は、契約の内容で判断されるようになった

家族の健康保険の扶養に入れるかどうかは、年間収入が原則130万円未満かで判断されます[7]。扶養の認定日が2026年4月1日以降の場合、給与収入だけの人は、労働条件通知書などの契約で決まった賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入の見込みがなければ、原則として被扶養者として扱われることになりました[11]。行事前などで一時的に勤務が増えても、契約の内容で判断されるということです。

税の基準は、令和8年分で金額が変わった

所得税は、令和8年分から課税最低限が178万円に引き上げられています[8]。家族の税の扶養親族等に入る所得の要件も、令和8年分から給与収入のみなら136万円以下になりました[9]。配偶者の税の扱いには段階的な仕組みもあるため、具体的な影響は家族の勤務先の年末調整の担当や税務署で確かめると確実です。扶養内で働くときの条件は保育士が扶養内で働くときの条件でも詳しく整理しています。

04子育て中に使える、短時間勤務などの制度

要点:3歳未満の子を育てる人には1日原則6時間の短時間勤務制度があり、3歳から小学校に入る前までの子については、2025年10月から事業主が複数の支援の仕組みを用意することになりました。子の看護等休暇は小学3年生の修了まで使えます。

正社員で戻りたいけれど、フルタイムは難しい。そんな人が知っておきたいのが、育児・介護休業法の制度です。パートで働く人にも関わるものがあるので、働き方を決める前に目を通しておきましょう。

図4

  • 1

    3歳未満の短時間勤務

    3歳に満たない子を育てる人について、事業主は1日の所定労働時間を原則6時間とする制度を設ける[12]

  • 2

    3歳〜就学前の支援の選択

    2025年10月から、始業時刻の変更や短時間勤務など5つのうち2つ以上を事業主が用意し、1つを選べる[13]

  • 3

    子の看護等休暇

    小学3年生の修了まで。学級閉鎖や入園式・卒園式でも使え、年5日(子が2人以上は10日)、時間単位でも取れる[14][12]

  • 4

    残業の免除

    所定外労働の制限の対象が、小学校に入る前の子を育てる人に広がった[14]

  • 5

    年次有給休暇

    週の勤務日数が少ないパートにも、日数に応じて付与される[15]

図4 子育て中の保育士が知っておきたい主な制度

子の看護等休暇については、2025年4月から、継続して雇われた期間が6か月未満の人を労使協定で対象外にする仕組みがなくなりました[14]。復職したばかりでも、子どもの急な発熱のときに使える可能性があるということです。そのほかの制度を入職して間もない時期から使えるかどうかは、勤務先の就業規則で確かめてください。

パートの有給休暇は、週の所定労働日数に応じた日数が付与されます。たとえば6か月勤務した時点で、週4日の人は7日、週3日の人は5日です[15]。子育てと仕事の両立の工夫は、子育てと両立しながら復職する方法でも紹介しています。

05パートか正社員か、決めるための5つの問い

要点:週に何時間働けるか、家計に毎月いくら必要か、扶養にこだわる理由は何か、担任を持ちたいか、1年後どうしていたいか。この5つに順に答えると、自分に合う働き方が見えてきます。

働き方を決めるときに迷うのは、気持ちと数字が混ざっているからです。次の5つの問いに、紙に書きながら答えてみてください。

図5

パートか、正社員か

  1. 週に何時間働けるか30時間以上なら正社員や短時間正社員も候補。20時間前後ならパートが中心になる
  2. 家計に毎月いくら必要か必要な額を時給で割り、何時間働けば届くかを逆算する
  3. 扶養にこだわる理由は何か理由がはっきりしないなら、勤務先の社会保険に入る働き方も比べてみる
  4. 担任を持ちたいか持ちたいなら正社員。まずは補助で慣れたいならパートから
  5. 1年後どうしていたいか正社員を目指すなら、パートの段階で切り替えの条件と時期を確かめておく
図5 パートか正社員かを決める5つの問い

書き終えたら、家族にも同じ紙を見せてください。働く時間が増えれば、送り迎えや夕食の支度の分担も変わります。数字と一緒に見せると、「なぜその働き方にしたいのか」が家族にも伝わりやすくなります。

いちばん見落とされやすいのは、3つ目の問いです。「なんとなく扶養内」で週15時間に抑えた結果、収入が足りずに別のパートを掛け持ちする、という人もいます。扶養から外れると保険料の負担は増えますが、そのぶん週の時間を増やせば、手取りがかえって増えることもあります。数字で比べてから決めても遅くありません。

06相談事例:「扶養内」と決めていたのを、数字で見直した

要点:最初は扶養内のパートと決めていた人が、2026年10月の制度の変更を知り、勤務時間と保険の扱いを計算し直したモデルケースです。何を比べ、何が決め手になったかを見てください。

扶養内かどうかより、毎月の手取りと帰る時間で決めた

相談事例(モデルケース)

お名前
みずほさん(仮名)・36歳
保育士歴
私立の認可保育園で9年(乳児・幼児クラスの担任)、その後ブランク5年
家族
夫、小学2年生と3歳の子ども
復職先
社会福祉法人の認可保育園(法人全体の職員は100人以上)、パート週4日・1日6時間、1歳児クラス
変化
考えていた働き方 扶養内・週3日 → 週4日・勤務先の社会保険に加入

編集部最初は、どんな働き方を考えていたのですか。

みずほさん

扶養内で週3日、1日5時間です。ママ友もみんな扶養内で働いていたので、それが当たり前だと思っていて。103万円を超えないようにしなきゃ、って本気で思っていました。

編集部考えが変わったのは、なぜですか。

みずほさん

相談したときに、その金額は今の基準とは違いますよ、2026年10月からは週20時間を超えると勤務先の規模によっては社会保険に入ることになりますよ、と数字を並べて説明してもらったんです。それで、週3日と週4日の2つのパターンを表にして比べました。保険料を引いても、週4日のほうが手取りは月に3万円くらい多くなる計算でした。

編集部正社員は考えなかったのですか。

みずほさん

考えました。でも下の子がまだ3歳で、月に2回くらいは熱を出すんです。担任を持つと、そのたびに周りに迷惑をかけると思って、まずはパートにしました。そのかわり、面接で「下の子が小学校に上がるころに正社員になれる可能性はありますか」と聞いて、条件を書面でもらいました。

編集部働き始めてみて、どうですか。

みずほさん

パートでも子の看護等休暇が使えると知って、本当に助かりました。入って3か月で2日使っています。時間単位でも取れるので、病院に寄ってからお迎え、みたいなことができるんです。帰りも15時半にはきちんと上がれていて、上の子が学童から帰る時間に間に合っています。

扶養内かどうかより、毎月いくら残るのかと、何時に帰れるのかで決めればよかったんです。

みずほさん(仮名)

みずほさんは週4日・1日6時間の勤務で、勤務先の健康保険と厚生年金に加入しました。1歳児クラスの補助として働きながら、下の子が小学校に入る年に正社員に切り替えることを目標にしています。切り替えの条件は、面接のときに書面でもらった内容を、1年ごとに園長と確認する約束になっているそうです。

このケースで参考になるのは、「扶養内」という言葉を目的にせず、手取りと帰宅時間という自分にとっての本当の条件で比べ直したことです。制度が変わる時期には、昔の基準のまま決めてしまわないことが大切です。

※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。

図6

扶養内・週3日の案実際に選んだ週4日

週の勤務時間

15時間
24時間

月の収入(例)

約8.5万円
約13.5万円

勤務先の社会保険

加入なし
加入
図6 みずほさんが比べた、2つの働き方

07どちらを選んでも後から変えられる。ただし、条件がある

要点:パートから正社員へ、正社員からパートへと、働き方は後から変えられます。ただし、切り替えの約束は書面で確かめること、パートでも仕事量が多い園があることの2つは、先に知っておいてください。

1. 「いずれ正社員に」は、時期と条件を書面で

パートで入って、慣れたら正社員になる。復職ではよくある進め方ですが、口約束のままだと、1年たっても話が進まないことがあります。面接の段階で、正社員に切り替えた例があるか、切り替えの時期や条件は何かを聞き、できれば書面に残してもらいましょう。2024年4月からは、労働契約を結ぶときに業務や就業場所の変更の範囲も明示されることになっています[16]。

2. パートでも、仕事量は園によって大きく違う

パートを選ぶ理由が「仕事の負担を軽くしたいから」なら、見学のときに、パートの職員がどこまでの仕事を担っているかを必ず確かめてください。行事の制作や記録をパートにも任せる園では、時給は同じでも、持ち帰りや残業が増えることがあります。ブランクのある人の職場の選び方はブランクがある保育士の求人選びと見学のコツで詳しく紹介しています。

働き方の選び方は、家計、家族の予定、体力、将来の希望が絡み合うので、一人で計算していると分からなくなってくることもあります。ほいくの相談室では、パートか正社員かを決める前の段階で、数字を並べて一緒に整理する相談も受けています。働き方以外の不安については、保育士がブランクから復職するときの不安と解消法で整理しています。

よくある質問

パートで復職しても、担任を任されることはありますか?

園によってはあります。人手が足りない園では、パートでも担任や複数担任の一人を任されることがあります。補助から始めたい場合は、面接で「最初は補助で入りたい」とはっきり伝え、労働条件通知書の業務内容も確かめておきましょう。

パートでも有給休暇はもらえますか?

もらえます。週の所定労働日数が少ない人にも、日数に応じて付与されます。たとえば6か月勤務した時点で、週4日なら7日、週3日なら5日です[15]。

扶養内で働くなら、週何時間までがいいですか?

家族の健康保険の扶養に入るには、年間収入が原則130万円未満であることが必要です[7]。また、勤務先の規模によっては、週20時間以上で勤務先の社会保険に入ることになります[2]。時給と勤務先の規模によって答えが変わるため、時給を決めたうえで年収を計算し、勤務先にも確かめてください。

正社員で復職して、すぐに時短勤務をすることはできますか?

3歳未満の子を育てる人については、1日原則6時間の短時間勤務制度を設けることが事業主に求められています[12]。入職して間もない時期から使えるかどうかは就業規則によるため、応募の段階で確かめておきましょう。

ブランク前の経験年数は、復職後の給料に反映されますか?

園や法人の給与規程によって違います。保育所の運営費には職員の平均経験年数に応じて加算率が決まる仕組みがありますが[6]、一人ひとりの給料にブランク前の経験をどう数えるかは、それぞれの園の決め方によります。面接や内定のときに、前の経験年数がどう扱われるかを確かめておきましょう。

正社員とパート、ブランクのある人はどちらから始めるべきですか?

どちらが正解ということはありません。週30時間以上働けて、担任をしたい気持ちがあるなら正社員から、生活のリズムを整えながら慣れたいならパートから始める人が多いです。大切なのは、1年後にどうしていたいかを決めておき、そこに向けて働き方を選ぶことです。

参考にした資料

  1. 厚労省 職業情報提供サイト(job tag)「保育士」
  2. 日本年金機構「2026(令和8)年10月に…賃金要件が撤廃されました」
  3. 総務省「地方自治法の一部を改正する法律について(会計年度任用職員制度関係)」(2023年5月30日)
  4. 東京都福祉局「令和4年度東京都保育士実態調査 結果の概要」
  5. こども家庭庁「基礎資料(保育士・幼稚園教諭等の処遇改善)」令和8年3月版
  6. こども家庭庁「基礎資料(保育士・幼稚園教諭等の処遇改善)」令和8年3月版
  7. 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…」
  8. 財務省「特集 令和8年度 税制改正(国税)等について」
  9. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点
  10. 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
  11. 日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定…」
  12. 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)」
  13. 厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
  14. 厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
  15. 厚生労働省 FAQ「年次有給休暇とはどのような制度ですか…」
  16. 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」

※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

ほいくの相談室

転職するかは、まだ決めなくていい。保育士の悩みを、まず相談。

ブランクの長さやお子さんの年齢に合わせて、無理のない戻り方を一緒に考えます。

  • 保育士の悩み専門
  • 転職の前提なし
  • LINE・オンラインで全国対応

LINEで相談する(友だち追加)

LINEが使えない方、文章でじっくり伝えたい方は、下のフォームから送ってください。

    相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。「何から話せばいいか分からない」の一行からでも受け付けています。送信後、入力したメールアドレスに確認のメールが届きます。 個人情報の扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。