求人票の待遇欄の端に、小さく「試用期間あり(3か月)」と書いてある。面接でも一言触れられただけで、その中身までは聞けなかった。家に帰って求人票を見直すうちに、いくつもの疑問が浮かんできます。試用期間中の給料は本採用と同じなのか。3か月たったら必ず本採用になるのか。もし合わなかったら、試用期間中なら簡単に辞められるのか。それとも、かえって辞めにくいのか。
求人票に「契約職員(1年更新)」と書かれている場合も、似た不安があります。1年たったら更新されるのか。途中で家庭の事情ができたら、契約期間の途中でも辞められるのか。正職員の試用期間と、有期の契約職員は何が違うのか。
この記事では、保育士が試用期間と有期契約について入職前に確かめておきたいポイントと、試用期間中や契約の途中で辞めることになったときのルールを整理しました。法律の決まりは一般的な内容にとどめ、個別の事情で迷うときの相談先も紹介します。
この記事でわかること
- 試用期間について入職前に確認したい4つのこと
- 「試用期間」と「有期契約」の違いと、それぞれの確かめ方
- 試用期間中・契約の途中で辞めるときの法律上のルール
- 辞める前に知っておきたい、雇用保険や有給休暇への影響
01試用期間について確認したい4つのこと
要点:試用期間で確かめたいのは「長さと延長」「期間中の条件」「本採用の基準」「契約の種類」の4つです。どれも入職してからでは聞きにくくなるので、承諾の前に確かめておきます。
試用期間は、入職してからの数か月間、園と本人がお互いに働きぶりや職場との相性を確かめる期間として設けられることが多いものです。求人の段階では、業務内容や契約期間などと並んで、試用期間についても示すことになっています[1]。ところが実際には、求人票に「試用期間あり(3か月)」とだけ書かれていて、その中身までは分からないことがほとんどです。
図1
- 1
期間の長さと延長の有無
何か月なのか。延長されることがあるのか、あるならどんな場合に何か月か
- 2
期間中の給与・手当
基本給、担任手当、処遇改善の手当などが本採用後と同じか、違うなら何がいくらか
- 3
本採用の判断の基準
誰が、いつ、何を見て本採用を決めるのか。面談の機会はあるか
- 4
契約の種類
試用期間のあとに無期の正職員になるのか、有期の契約職員として続くのか
求人票の「試用期間あり」を読むときのこつ
求人票の試用期間の欄には、「あり(3か月)」「あり(6か月・条件変更なし)」「あり(期間中は時給○円)」など、園によって書き方に差があります。「条件変更なし」と書かれていれば、期間中も本採用後と同じ条件だと読み取れます。「期間中は時給」「期間中は契約社員」のように書かれていれば、期間中の条件や契約の形が本採用後と違うということです。何も書かれていなければ、その中身は面接で聞くしかありません。同じ「3か月」でも、書き方の細かな違いに目を向けると、聞くべきことが見えてきます。
期間の長さと延長の有無
保育園の試用期間は、園によって長さが違います。長さそのものよりも、確かめておきたいのは延長の有無です。「試用期間を延長することがある」と就業規則に書かれている場合は、どんなときに延長されるのか、延長の前に本人に説明や面談があるのかを聞いておくと、入職後の不安が減ります。
期間中の給与・手当
試用期間中は、担任手当や一部の手当がつかない、基本給が本採用後より低い、といった違いを設けている園もあります。違いがあること自体よりも、それが書面に書かれていて、本人が納得しているかどうかが大切です。「試用期間中の月給は、本採用後と比べて何がいくら違いますか」と、具体的に聞いてみてください。
本採用の判断の基準
「3か月たったら自動的に本採用」なのか、「園長との面談を経て決める」のかで、試用期間の過ごし方は変わります。判断の基準を聞くのは失礼なことではありません。「試用期間の間、どんなことを意識して働けばよいですか」と聞けば、前向きな質問として受け止めてもらいやすくなります。
契約の種類
いちばん見落としやすいのがここです。「試用期間3か月」と「1年契約の契約職員」は、似ているようで、法律上の扱いがまったく違います。次の見出しで詳しく見ていきます。
02「試用期間」と「有期契約」は別のもの
要点:試用期間は、期間の定めのない雇用の最初の数か月に置かれることが多い期間です。有期契約は、契約そのものに終わりの日が決まっている雇い方です。辞めるときのルールも、確認すべき書面の項目も違います。
正職員として採用され、最初の3か月が試用期間という場合、契約そのものには終わりの日がありません。一方、契約職員や嘱託などで「1年契約」「年度ごとの更新」とされている場合は、契約に終わりの日が決まっています。この違いは、辞めるときのルールに大きく関わります。
図2
| 項目 | 無期雇用(試用期間あり) | 有期契約(1年以内など) | 有期契約(1年を超える契約) |
|---|---|---|---|
| 契約の終わり | 決まっていない | 契約期間の満了日 | 契約期間の満了日 |
| 自分から辞めるとき | 申し入れから2週間で終了[2] | 原則はやむを得ない事由が必要[3] | 初日から1年を過ぎれば申し出でいつでも退職できる[4] |
| 更新について | 更新という考え方はない | 更新の有無と上限を書面で確認[5] | 更新の有無と上限を書面で確認[5] |
| 入職前に見る書面の項目 | 試用期間の長さと条件、本採用の基準 | 更新の基準、上限、試用期間の有無 | 更新の基準、上限、途中退職のルール |
有期契約の場合は、契約を結ぶときと更新するときに、更新の上限(通算の契約期間や更新回数)の有無と内容を示すことになっています。また、無期雇用への転換を申し込める権利が生じる更新のときには、そのことと無期転換後の労働条件を示すことになっています[5]。求人の段階でも、有期契約を更新する場合の基準や上限を示すことが求められています[6]。
例で考える:同じ「4月入職・3月まで」でも中身が違う
たとえば、次の2人はどちらも4月1日に入職し、求人票には「試用期間あり」と書かれていたとします。
- 例:Aさんは正職員で、最初の3か月が試用期間。契約に終わりの日はない
- 例:Bさんは契約職員で、契約期間は4月1日から翌年3月31日までの1年。最初の1か月が試用期間
10月に家庭の事情で辞めたくなった場合、Aさんは期間の定めのない雇用なので、申し入れから2週間で雇用が終わります。Bさんは有期契約の途中なので、原則としてやむを得ない事由が必要で、まずは園との話し合いになります。同じ「試用期間あり」の求人でも、契約の種類によって、いざというときの選択肢がこれだけ違うのです。
なお、1年を超える有期契約で、初日から1年を過ぎればいつでも退職できるというルールは、高度の専門的知識を持つ人や満60歳以上の人との契約には当てはまりません[4]。50代後半から60代で契約職員として働く人は、この点も覚えておいてください。
03面接と書面で確かめておきたい質問
要点:試用期間と有期契約については、聞きにくさから確認を後回しにしがちです。次の質問を参考に、承諾の前に求人票と書面を見ながら一つずつ確かめてください。
図3
- 試用期間は何か月で、延長されることはありますか延長の有無と、延長の前に説明があるかを確かめます
- 試用期間中の月給は、本採用後と何がいくら違いますか手当や基本給の違いを、金額で把握できます
- 本採用は、いつ、どのように決まりますか面談の有無や判断の基準が分かり、期間中の過ごし方が見えます
- 試用期間中も、担任を持つことはありますか責任の重さと、期間中の手当の扱いがつながっていることがあります
- この契約は、期間の定めがある契約ですか正職員か有期の契約職員かで、辞めるときのルールが変わります
- 有期の場合、更新はどんな基準で判断されますか「原則更新」なのか、評価によるのかを確かめます
- 更新の回数や通算期間に上限はありますか上限があるなら、何年後に契約が終わる可能性があるかが分かります
- 有期から正職員への登用の実績はありますか将来の働き方の見通しが立てやすくなります
- 退職するときは、何か月前までに伝える決まりですか就業規則の定めを知っておくと、いざというときに慌てません
質問の答えは、メモを取り、内定後にもらう労働条件通知書と照らし合わせてください。書面全体の見方は入職前に確認することと労働条件通知書の見方で詳しく紹介しています。
04試用期間中・契約の途中で辞めるときのルール
要点:期間の定めのない雇用なら、試用期間中でも申し入れから2週間で雇用は終わります。有期契約は原則として途中で辞めることはできず、やむを得ない事由が必要です。どちらの場合も、法律上のルールと、園との話し合いの両方を考えます。
「試用期間中なら、いつでもすぐに辞められる」と思っている人もいれば、「試用期間中に辞めるのは許されない」と思い込んでいる人もいます。実際には、どちらも正確ではありません。辞めるときのルールは、試用期間かどうかではなく、契約に期間の定めがあるかどうかで決まります。
図4
あなたの契約はどれに当たりますか
法律上の期間と、園との話し合いは分けて考える
期間の定めのない雇用なら、法律上は申し入れから2週間で辞めることができます[2]。ただ、保育の現場では、担任を持っていたり、子どもや保護者との関係ができていたりします。試用期間中であっても、引き継ぎを考えて園と話し合い、退職日を決めるほうが、お互いに気持ちよく区切りをつけられることが多いものです。
有期契約の途中で辞めたい場合も、まずは園に事情を話して相談してください。退職願を出して園の承諾を得て退職日を決める、合意による退職という形もあります。退職願は、園の承諾が届くまでは撤回できる「合意退職の申込み」と考えられています[8]。退職の伝え方や時期の目安は退職は何か月前に伝えるかを参考にしてください。
図5
- 理由を書き出す仕事量、人間関係、条件の違い、体調など、何が合わないのかを具体的に書く
- 書面を見直す労働条件通知書と就業規則で、契約の種類と退職の申し出の決まりを確かめる
- 園長や主任に相談する担当の変更や働き方の調整で変わることがないかを話し合う
- 退職日を決める辞めると決めたら、引き継ぎを考えて退職日を園と相談する
- 次の準備をする雇用保険や健康保険の手続き、次の職場探しの段取りを考える
05相談事例:辞める道を知っていたから、相談する道を選べた
要点:前回の転職で試用期間中の条件を確かめずに入職し、4か月で辞めた経験のある保育士のモデルケースです。今回は何を確かめ、入職後に迷ったときにどう動いたのかに注目してください。
試用期間の中身を確かめて入職し、迷ったときも慌てずにすんだ
相談事例(モデルケース)
- お名前
- しげみさん(仮名)・44歳
- 保育士歴
- 通算15年(うち子育てによるブランク5年)
- 勤務先
- 私立の認可保育園(定員約70名)、正職員・試用期間3か月、1歳児クラス副担任
- 家族
- 夫と高校生の子どもの3人暮らし
- 変化
- 前回の在籍期間 4か月 → 今回 1年半継続中、入職前に書面で確かめた項目 0 → 6
編集部前回の転職では、どんなことがあったのですか。
3年前、ブランク明けで入った園で、試用期間中は時給制だったんです。面接では何も言われなかったので、最初の給料を見て「あれ?」って。月にすると3万円近く少なくて。しかも3か月たったら「もう少し様子を見たい」と延長されました。不安で眠れなくなって、結局4か月で辞めました。
編集部今回は、入職前にどんなことを確かめましたか。
試用期間の長さ、延長があるか、期間中の給料と手当、本採用の決め方、契約が無期か有期か、退職は何か月前に言う決まりか。この6つを紙に書いて、内定の電話のあとにメールで聞きました。園長先生から「試用期間中も条件は同じ。延長はこれまで一度もない。3か月目に面談をします」って返事が来て、書面にも同じことが書いてありました。
編集部入職してから、迷ったことはありましたか。
2か月目に、「やっぱり合わないかも」って思った時期がありました。1歳児の食事介助のやり方が前の園と全然違って、何度も注意されて。前の私なら、また眠れなくなって辞めていたと思います。でも、今回は契約が無期で、辞めるなら2週間前に言えばいいって分かっていたんです。いつでも辞められると思ったら、不思議と焦りがなくなって。
編集部そこから、どう動いたのですか。
辞める前に一度だけ相談しようと思って、3か月目の面談で正直に話しました。「やり方を覚えるのに時間がかかっていて、何を優先すればいいか分からない」って。そうしたら主任の先生が、手順を紙にまとめてくれて、1週間だけ同じ時間に入ってくれたんです。それで一気に楽になりました。
辞められる道を知っていたから、辞めずに相談する道も選べたんだと思います。
しげみさん(仮名)
しげみさんは本採用になり、今は1年半が過ぎました。2年目からは1歳児クラスの担任を任され、試用期間中の面談をきっかけに、困ったことは月1回の面談で話すようにしているそうです。
このケースで役立ったのは、ルールを知って「すぐに辞めた」ことではなく、ルールを知っていたことで落ち着いて相談できたことです。辞めるときの決まりを確かめておくことは、辞めるためだけでなく、続けるための安心材料にもなります。
※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。
図6
入職前に書面で確かめた項目
試用期間中の給与
試用期間の延長
在籍期間
06辞める前に知っておきたい、お金と次の職場への影響
要点:短い期間で辞めると、雇用保険の基本手当を受け取れないことや、有給休暇がまだ付与されていないことがあります。辞める前に、お金の見通しと次の職場での説明の仕方を考えておきましょう。
雇用保険の基本手当
雇用保険の基本手当を受け取るには、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上必要です[9]。前の職場の期間と通算できる場合もありますが、ブランクのあとに入職して数か月で辞める場合は、受給できないことがあります。
自己都合で退職した場合、離職日が2025年4月1日以降なら、給付制限は原則1か月です[10]。一方、有期契約が更新されず、本人は更新を希望していた場合は「特定理由離職者」に当たることがあります[11]。また、明示された労働条件が事実と著しく違ったことを理由に離職した場合などは「特定受給資格者」に当たることがあります[12]。どちらに当たるかで受給の条件や給付日数が変わるので、ハローワークで確認してください。失業保険の流れは退職後の失業保険の手続きで詳しく紹介しています。
有給休暇
年次有給休暇は、雇入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に10日が付与されるのが法律上の基本です[13]。試用期間中に辞める場合は、まだ有給休暇が付与されていないことも多いので、退職日までの勤務の予定を立てるときに考えに入れておきましょう。
次の職場での説明
短い期間で辞めると、次の面接で理由を聞かれることは増えます。ただし、理由を具体的に説明でき、次の職場で何を大切にしたいかを伝えられれば、それだけで不利になるとは限りません。たとえば「試用期間中の条件を入職前に確認しきれず、働き方の見通しが立たなかったため退職しました。今回は条件を書面で確かめたうえで、長く働ける園を選びたいと考えています」のように、反省と次への準備をセットで伝えると、前向きに受け止めてもらいやすくなります。短期間での離職をどう考えるかは入職してすぐ辞めたいときの考え方を参考にしてください。
07「試用期間だから」で片づけないでほしいこと
要点:試用期間中でも、あなたは園で働く一人の職員です。「試用期間だから我慢する」「試用期間だからすぐ辞める」のどちらにも偏らず、困ったときは相談先を使ってください。
1. 試用期間中でも、我慢しなくていいことがある
「試用期間中だから、休憩が取れなくても言えない」「本採用されなくなるのが怖くて、持ち帰りを断れない」。そう感じる人は少なくありません。けれども、試用期間中でも労働時間や休憩のルールは同じように当てはまります。困っていることは、試用期間の面談などの機会に具体的に伝えてください。
伝えるときは「休憩が取れません」とだけ言うより、「今週は5日のうち3日、休憩が15分ほどしか取れませんでした。午睡の時間の分担を相談できますか」のように、日数と時間を添えると、相手も対応を考えやすくなります。試用期間の面談は、園があなたを見る場であると同時に、あなたが園に相談できる場でもあります。
2. 園から本採用の見送りを告げられたら
試用期間の途中や終わりに、園から「本採用は難しい」と告げられることもあります。その扱いが妥当かどうかは、個別の事情によって判断が分かれます。一人で判断せずに、総合労働相談コーナーに相談してみてください。各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などにあり、無料・予約不要で相談できます[14]。
3. 心と体のサインは、試用期間かどうかに関係ない
慣れない職場で眠れない日や食欲のない日が続いているなら、契約のルールより先に、体と心を守ることを考えてください。かかりつけ医や心療内科を受診することも選択肢です。働く人のための「こころの耳電話相談」(0120-565-455、平日17時〜22時、土日10時〜16時。祝日・年末年始は休止)でも相談できます[15]。
試用期間や契約の種類が自分の場合はどうなるのか、一人で読み解くのが難しいときは、保育の働き方に詳しい人に話してみるのも一つの方法です。ほいくの相談室では、辞めるかどうかを決める前の段階でも、契約の内容の整理や、園への相談の仕方について話を聞いています。働きやすい園の見分け方全体は働きやすい園の見分け方にまとめています。
よくある質問
試用期間中でも、有給休暇は使えますか?
法律上の基本では、年次有給休暇は雇入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に付与されます。試用期間が3か月なら、その間はまだ付与されていないことが多いでしょう。園によっては入職時に一部を付与しているところもあるので、書面や就業規則で確かめてください。
試用期間を延長すると言われました。断ることはできますか?
まずは、延長の理由と期間、延長中の条件を具体的に説明してもらってください。就業規則に延長の定めがあるかどうかも確かめます。納得できない点がある場合や、扱いに疑問がある場合は、総合労働相談コーナーなどの外部の窓口に相談できます。
試用期間中に辞めた職歴は、履歴書に書く必要がありますか?
期間が短くても、働いた事実は職歴に当たります。書かずにいると、あとで分かったときに説明が難しくなることがあります。短い期間で辞めた理由と、そこから学んだことを簡潔に説明できるように準備しておくと安心です。
パートや派遣でも、試用期間はありますか?
パートや契約職員でも、試用期間を設けている園はあります。期間中の時給が本採用後と違うか、勤務日数や時間が変わるかなど、確かめる点は正職員と同じです。求人票に書かれていなければ、面接や書面で確かめてください。
1年契約の契約職員です。年度の途中で家庭の事情ができたら、辞められますか?
有期契約は原則として期間の途中では辞められませんが、やむを得ない事由があるときは直ちに解除できるとされています。まずは園に事情を話し、退職日について合意できないか相談してください。自分の事情が当たるかどうか判断に迷うときは、総合労働相談コーナーで相談できます。
有期契約が更新されないと言われたら、どうすればいいですか?
まず、労働条件通知書に書かれた更新の基準や上限と照らし合わせて、理由を確かめてください。本人が更新を希望していたのに更新されなかった場合は、雇用保険で特定理由離職者に当たることがあります。離職票の離職理由が実際と違う場合は、ハローワークで事情を説明できます。
参考にした資料
- 厚生労働省 求職者向けリーフレット(2024年4月)
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「民法」
- 確かめよう労働条件「退職、解雇、雇止めなど」(厚生労働省)
- 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
- 厚生労働省「職業安定法施行規則改正|労働条件明示等」
- 確かめよう労働条件「退職、解雇、雇止めなど」(厚生労働省)
- スタートアップ労働条件Q&A(厚生労働省)
- ハローワーク「基本手当について」
- ハローワーク「よくあるご質問(雇用保険について)」
- ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
- ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
- 厚生労働省 FAQ「年次有給休暇とはどのような制度ですか…」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- こころの耳「働く人の『こころの耳電話相談』」
※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。