保育士の失業保険|もらえる条件と会社都合・自己都合の違い

休憩室でお弁当を広げていると、同期の先生が言いました。「辞めても失業保険があるから、3か月くらいは大丈夫だよ」。うなずきながら、頭の中では疑問が次々に浮かびます。自分はそもそも対象なのか。いつから、何日分もらえるのか。前に誰かが「自己都合だと2か月待たないともらえない」と話していたけれど、それは本当なのか。

失業保険は、退職後の生活を支える大切な制度です。ところが、制度の名前は知っていても、条件や手続きの順番を正確に知っている保育士は多くありません。しかも2025年4月から、自己都合で辞めた場合のルールが変わりました。古い情報のまま計画を立てると、思っていたより受け取りが遅れたり、本来なら受け取れた日数を逃したりすることがあります。

この記事では、保育士が退職後に失業保険を受け取るための条件、自己都合と会社都合で何が変わるのか、保育の職場で「会社都合」に当たる可能性のある事情、そして手続きの流れを、公的な情報をもとに整理しました。

この記事でわかること

  • 保育士が失業保険(基本手当)を受け取れる条件
  • 自己都合と会社都合で変わる、給付制限と給付日数
  • 保育の職場で「会社都合」に当たる可能性のある事情
  • 退職から受け取りまでの手続きの流れと、離職理由が違うときの対処

結論

保育士が退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、原則として離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です[1]。離職票を持ってハローワークで求職の申込みをし、7日間の待期を経て[2]、正当な理由のない自己都合退職なら、離職日が2025年4月1日以降の場合は原則1か月の給付制限のあとに支給が始まります[3]。長時間の残業やいじめ・嫌がらせなどで辞めた「特定受給資格者」に当たれば、給付制限はなく、年齢と加入期間によっては給付日数も多くなります[4][5]。離職票の離職理由が実際と違うときは、ハローワークに異議を述べられます[6]。

01まず確かめたい、受け取れる人の条件

要点:雇用保険に加入していて、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが基本の条件です。会社都合などで辞めた人は、離職日以前1年間に通算6か月以上でも対象になります。

図1

  • 雇用保険に加入していた給与明細の控除欄に「雇用保険料」があれば、加入しています
  • 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上ある特定受給資格者・特定理由離職者は、離職日以前1年間に通算6か月以上でも対象になります[1]
  • 1か月と数える月の条件を満たしている賃金の支払いの基礎になった日が11日以上、または80時間以上ある月を1か月と数えます[1]
  • 離職票を受け取れる事業所が「離職票交付なし」で届け出ると、離職票は発行されません[7]
  • ハローワークで求職の申込みができる離職票の提出と求職の申込みをした日が、受給資格決定日になります[2]
  • 離職日の翌日から1年以内に受け取り終えられる受給期間は原則1年です。病気や出産などで30日以上働けない場合は延長できます[8]
図1 失業保険(基本手当)を受け取るための条件チェック

保育士の多くは、社会福祉法人や株式会社などに雇われて働いており、給与から雇用保険料が引かれています。まずは手元の給与明細で、「雇用保険」の欄に金額が入っているかを確かめてください。パートで働いている人も、雇用保険に加入していれば、正職員と同じ考え方で条件を確かめます。

給与明細を見ても分からない場合は、入職時に園から渡された書類の中に、雇用保険の加入を示す書類がないかを探してみてください。それでも分からなければ、事務担当に「雇用保険に加入しているか確認したい」と聞けば教えてもらえます。退職の前に確かめておけば、退職後に慌ててハローワークと園の間を行き来せずに済みます。

「通算12か月」は、前の職場の期間も数えられることがある

被保険者期間は「通算」で数えます[1]。たとえば、前の園で8か月、今の園で6か月働いた場合、離職日以前2年間に収まっていれば、合わせて14か月として数えられる可能性があります。ただし、間に失業保険を受け取ったことがあるかどうかなどによって扱いが変わることもあるため、転職の回数が多い人は、ハローワークで自分の場合を確かめてください。

1か月の数え方に注意したいのは、短時間のパート

被保険者期間の1か月は、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上、または80時間以上ある月で数えます[1]。週2〜3日の短時間勤務だと、この条件を満たさない月が出てくることがあります。シフトの少ない月が続いた人は、勤務日数と時間を給与明細で確かめておくと安心です。

02自己都合と会社都合で、何が変わるのか

要点:離職理由によって、必要な加入期間、給付制限の有無、受け取れる日数の3つが変わります。自己都合でも、正当な理由があれば「特定理由離職者」として扱われることがあります。

図2

項目一般の離職者(自己都合など)特定受給資格者(会社都合など)特定理由離職者(正当な理由のある自己都合など)
必要な被保険者期間離職日以前2年間に通算12か月以上[1]離職日以前1年間に通算6か月以上でも可[1]離職日以前1年間に通算6か月以上でも可[1]
給付制限原則1か月(2025年4月1日以降の離職)[3]なしなし[6]
所定給付日数被保険者期間に応じて90〜150日[9]年齢と被保険者期間に応じて90〜330日[4]一部は特定受給資格者と同じ日数(離職日が2027年3月31日までの場合)[4]
主な例転職や自分の都合で辞めた長時間の残業、いじめ・嫌がらせ、賃金の未払いなどで辞めた[5]体調不良、妊娠・出産、家族の介護、結婚に伴う転居などで辞めた[10]
図2 離職理由による違い

給付制限は「2か月」ではなく原則「1か月」

正当な理由のない自己都合退職の給付制限は、離職日が2025年4月1日以降であれば原則1か月です[3]。2025年3月31日以前に離職した場合は原則2か月だったため、「自己都合は2か月待つ」という話は古い情報です。ただし、離職日から5年さかのぼった間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合(今回が3回目以上)や、重大な理由で解雇された場合は、3か月になります[3]。

さらに2025年4月からは、離職期間中や離職日前1年以内に、教育訓練給付金の対象となる教育訓練などを自分で受けた場合、自己都合退職による給付制限が解除されるようになりました[11]。保育以外の仕事に移ることを考えていて、学び直しを検討している人は、退職後の職業訓練の活用も読んでみてください。

受け取れる日数は、加入期間で決まる

自己都合などで辞めた一般の離職者の場合、受け取れる日数(所定給付日数)は年齢を問わず、雇用保険の被保険者であった期間で決まります[9]。

図3

自己都合などで辞めた場合の所定給付日数(年齢を問わない)[9]

被保険者期間1年以上10年未満90日
被保険者期間10年以上20年未満120日
被保険者期間20年以上150日
図3 自己都合などで辞めた場合の所定給付日数(年齢を問わない)[9]

保育士に多い「正当な理由のある自己都合」

特定理由離職者には、有期契約が更新されず本人は更新を望んでいた場合のほか、正当な理由のある自己都合の離職が含まれます[10]。保育士に置き換えると、たとえば次のような事情です。腰痛や体力の低下で乳児の抱っこや長時間の立ち仕事が続けられなくなった。家族の介護が急に必要になり、早番や遅番のある勤務が難しくなった。結婚に伴う転居で、園への通勤が難しくなった。こうした事情で辞めた場合は、自分から退職を申し出ていても、「一般の自己都合」とは扱いが変わる可能性があります。医師の診断書や、転居が分かる書類など、事情を示せるものを手元にそろえておくと、ハローワークでの説明がしやすくなります。

受け取れる日数は、離職理由で大きく変わる

特定受給資格者などの場合は、年齢と被保険者であった期間に応じて90日から330日までの幅があり、最も長いのは45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上の人の330日です[4]。同じ年数を働いていても、離職理由によって受け取れる日数が大きく変わることがあるのです。

03保育の職場で「会社都合」になり得る事情

要点:自分から退職を申し出た場合でも、長時間の残業、いじめや嫌がらせ、労働条件の食い違いなどが理由なら、特定受給資格者に当たる可能性があります。判断するのはハローワークなので、事実を示す記録を残しておくことが大切です。

「自分で辞めると言ったのだから、自己都合に決まっている」と思い込んでいる保育士は少なくありません。けれど、ハローワークが示している判断基準には、本人が退職を申し出た場合でも、その理由によっては特定受給資格者や特定理由離職者として扱われる例が含まれています[5][10]。

図4

行事前などの長時間の残業

離職直前の6か月間のうち、いずれか連続3か月で月45時間、いずれか1か月で100時間、または連続2か月以上の平均で月80時間を超える時間外労働があった場合

特定受給資格者の例[5]

職員からのいじめ・嫌がらせ

上司や同僚などから、故意の排斥や著しい冷遇、嫌がらせを受けた場合

特定受給資格者の例[5]

求人と違う条件・賃金の問題

明示された労働条件が事実と著しく違った場合や、賃金の3分の1を超える額が支払期日までに払われなかった場合など

特定受給資格者の例[5]

体調・妊娠出産・介護・転居

体力の不足や心身の不調、妊娠・出産・育児、家族の介護など家庭の事情の急変、結婚に伴う転居で通勤が難しくなった場合など

特定理由離職者の例[10]

図4 保育士の退職で、離職理由の判断に関わる可能性のある事情

保育の現場で当てはまりやすいのは、運動会や発表会の前の長時間の残業や、職員間のいじめ・嫌がらせです。たとえば、行事の準備で毎日2時間以上残る日が3か月続いていた場合、月の残業時間が45時間を超えていることがあります。ただし、園で行った残業と、家に持ち帰った作業とでは、記録の残り方が違います。持ち帰り仕事が労働時間として扱われるかどうかは状況によって考え方が分かれるため、記録を持ってハローワークや労働相談の窓口で確かめてください。

判断を左右するのは「記録」

離職理由を判断するのはハローワークです。そのとき、本人の話だけでなく、事実を示す資料があるかどうかが大きな意味を持ちます。在職中から、次のようなものを手元に残しておくと役立ちます。

  • タイムカードや勤怠記録の写し(出勤・退勤の時刻)
  • シフト表の写真
  • 日付と時刻、内容を書いた手帳やメモ(残業の理由、言われた言葉など)
  • 給与明細(残業代の支払いの有無が分かる)
  • 求人票や労働条件通知書(入職時に示された条件)

退職前に、離職理由の書き方を確かめておく

離職票の離職理由は、まず園が記入して手続きをします。退職の話し合いの中で、園が離職理由をどう書くつもりなのかを聞いておくと、あとで驚かずに済みます。「体調を崩したことが理由なので、その事情が分かるように書いていただけますか」と頼むこともできます。園と意見が合わなくても、最終的に判断するのはハローワークなので、その場で言い争う必要はありません。自分の手元の記録を整えておくことに力を注いでください。

離職票の離職理由が違うときは、異議を述べられる

退職後に届いた離職票を見ると、離職理由の欄が「自己都合」になっていることがあります。実際の事情と違う場合は、ハローワークで異議を述べ、事情を説明し、必要に応じて証拠を出すことができます[6]。事業主都合や特定理由離職者への変更が認められれば、給付制限は設けられません[6]。離職票の見方や受け取り方は、退職後の離職票の受け取り方と見方で詳しく紹介しています。

04退職から受け取りまでの流れ

要点:離職票を受け取り、ハローワークで求職の申込みをし、7日間の待期、自己都合なら1か月の給付制限を経て、4週間に1回の失業の認定を受けながら支給されます。手続きの日から最初の支給までは、1か月以上かかると考えておきます。

図5

  1. 離職票を受け取る

    退職後に園から郵送されるか、条件を満たしていればマイナポータルで直接受け取ります[7]

  2. ハローワークで求職の申込みをする

    離職票を提出して求職の申込みをします。この日が受給資格決定日になります[2]

  3. 7日間の待期

    受給資格決定日から通算7日間は、離職理由にかかわらず支給されません[2]

  4. 給付制限(自己都合の場合)

    正当な理由のない自己都合退職は、待期のあと原則1か月の給付制限があります[3]

  5. 失業の認定を受ける

    原則4週間に1回、指定された日にハローワークで失業の認定を受けます[2]

  6. 基本手当が支給される

    認定を受けた日数分が、指定した口座に振り込まれます

図5 失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れ

例:3月31日に自己都合で退職し、4月10日にハローワークで手続きをした場合、4月10日から7日間が待期です。そのあと原則1か月の給付制限があるので、支給の対象になるのは5月の中旬以降の日からになります。実際に口座に振り込まれるのは、その後の失業の認定を受けてからです。会社都合などで給付制限がない場合は、待期が終わった翌日から支給の対象になります。

離職票は、2025年からマイナポータルでも受け取れる

2025年1月20日から、マイナンバーをハローワークに登録している、マイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携している、園が電子申請をしている、といった条件を満たせば、離職票をマイナポータルで直接受け取れるようになりました[7]。条件を満たさない場合は、これまでどおり園から送られてきます。退職後しばらくたっても届かない場合は、まず園の事務担当に、手続きの状況を問い合わせてください。

1日あたりの金額は、手続きのときに確かめる

基本手当の1日あたりの金額は、離職前の賃金をもとにハローワークが計算します。具体的な金額は、受給資格が決まったときに確かめられます。在職中の手取りと同じ額を受け取れるわけではないので、退職後の家計は、実際の金額が分かってから組み直すつもりでいてください。

05相談事例:「自己都合」の離職票を、3か月分の記録で見直してもらった

要点:行事前の長時間の残業で体調を崩して退職した保育士が、在職中の記録をもとにハローワークで事情を説明したモデルケースです。結果だけでなく、どんな記録が役に立ったのかを見てみてください。

手帳に書き続けた退勤時刻が、離職理由を変えた

相談事例(モデルケース)

お名前
えいこさん(仮名)・47歳
保育士歴
22年目(相談当時)
勤務先
社会福祉法人の認可保育園(定員約90名)、乳児リーダー・1歳児クラス担任
家族
夫、大学生の子ども1人
変化
給付制限 原則1か月 → なし/所定給付日数 150日 → 330日

編集部退職したときの状況を教えてください。

えいこさん

職員が2人続けて辞めたあとで、9月から11月まで、運動会と発表会の準備が重なったんです。毎日19時過ぎまで残って、土曜も出て。11月の終わりに体調を崩して受診して、そのまま12月末で退職しました。退職届には「一身上の都合」と書きました。

編集部離職票を見て、どう思いましたか。

えいこさん

「自己都合」になっていて、まあそうだよね、と。自分で辞めると言ったんだから、それ以外ないと思っていました。相談したときに、残業の時間を記録していないかと聞かれて、はっとしたんです。私、毎日手帳に退勤した時刻を書いていたので。

編集部その記録を、どう使ったのですか。

えいこさん

3か月分の退勤時刻を足していったら、どの月も残業が50時間を超えていました。シフト表もスマートフォンで撮ってあったので、それと手帳を持ってハローワークに行きました。相談したときに「ハローワークが判断することなので、変わると約束はできません」とはっきり言われたのも、かえって信頼できました。期待しすぎずに行けたので。

編集部結果はどうなりましたか。

えいこさん

事情を説明して、記録を見てもらったうえで、特定受給資格者として扱ってもらえることになりました。給付制限がなくなったのも大きかったけど、日数が150日から330日になったと聞いたときは、本当に驚きました。焦らずに体を治して、次の仕事を考える時間ができたと思えたんです。

毎晩、愚痴の代わりに書いていた時刻が、自分を守る記録になっていました。

えいこさん(仮名)

えいこさんは、退職後3週間ほど休んで、医師から働けると言われてからハローワークで手続きをしました。その後は体調を見ながら求職活動を続け、半年後に日勤中心の職場で働き始めています。

このケースから持ち帰れるのは、在職中の記録の大切さです。えいこさんの場合、離職票の記載は「自己都合」でしたが、離職理由はハローワークが事実をもとに判断します。ただし、記録があれば必ず判断が変わるわけではありません。自己都合のままになることもあると知ったうえで、まず事実を残しておくことが、自分を守る第一歩になります。なお、被保険者期間20年以上の一般の離職者の日数は150日[9]、45歳以上60歳未満で20年以上の特定受給資格者の日数は330日です[4]。

※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。

図6

離職票を受け取った時点ハローワークで事情を説明したあと

給付制限

原則1か月
なし

所定給付日数

150日
330日

持参した記録

なし
手帳とシフト表3か月分
図6 えいこさんの手続きの前と後

06失業保険をあてにする前に、知っておいてほしい2つのこと

要点:一つは、受け取れるまでに時間がかかり、金額も在職中とは違うということ。もう一つは、体調を崩しているなら、受給より先に治療を優先してよく、そのための制度もあるということです。

1. 受け取れるまでの「空白」を見込んでおく

自己都合で辞めた場合、手続きの日から待期の7日間と給付制限の1か月が過ぎるまで、基本手当は支給されません[3][2]。その間も、家賃や食費に加えて、退職後に自分で払う健康保険料や国民年金保険料、住民税の支払いは続きます。退職後の健康保険と年金の切り替えは退職後の健康保険と年金の手続きで、生活費の見積もり方は退職後の生活費の計算で詳しく紹介しています。失業保険は「退職後の生活を支える一つの柱」であって、それだけで生活のすべてをまかなえるとは限らないと考えておくと、計画が狂いにくくなります。

また、基本手当は、仕事を探している人の生活を支えるための給付です。4週間に1回の失業の認定では、その間にどのような求職活動をしたかを申告します[2]。「しばらく何もせずに休みたい」という気持ちが強いときは、受給の手続きを急がず、心と体を整える期間を先に取るほうが、結果的に自分に合った職場を選びやすくなります。

2. 体調を崩しているなら、治療を先に

心や体の不調で辞めた場合、すぐに働ける状態でなければ、基本手当を受け取る前提となる求職活動ができません。病気やけが、妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上働けない場合は、申請によって受給期間をその日数分延ばすことができ、延長は最長3年です[8]。焦って手続きをするより、まず治療に専念し、働ける状態になってから受け取る、という選び方もあります。つらさを一人で抱えているときは、「こころの耳電話相談」(0120-565-455)でも相談できます[12]。

制度の条件や手続きは、一人で調べていると、どこから手をつければいいか分からなくなりがちです。ほいくの相談室では、退職後のお金や手続きの整理も含めて、転職するかどうかを決めていない段階の相談を受けています。退職全体の流れは退職手続きのチェックリストで確認できます。

よくある質問

パートの保育士でも、失業保険はもらえますか?

雇用保険に加入していて、被保険者期間の条件を満たしていれば、パートでも受け取れます[1]。給与明細で雇用保険料が引かれているかを確かめ、勤務日数の少ない月が多い場合は、1か月と数えられる月の条件も確認してください。

退職届に「一身上の都合」と書いたら、会社都合にはなりませんか?

離職理由は、退職届の文言だけでなく、実際の事情をもとにハローワークが判断します。離職票の離職理由が実際と違う場合は、ハローワークで異議を述べ、事情を説明できます[6]。残業時間や出来事の記録を持参すると、説明がしやすくなります。

次の園が決まっていても、ハローワークの手続きは必要ですか?

退職後すぐに次の職場で働き始める場合は、待期や給付制限の期間があるため、基本手当を受け取る場面はほとんどありません。入職までに期間が空く場合は、受け取れるかどうかをハローワークで確かめてください。

退職後しばらく休みたいのですが、いつまでに手続きすればいいですか?

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年です[8]。手続きが遅れると、所定給付日数を受け取りきれないことがあります。病気などで30日以上働けない場合は、受給期間の延長を申請できます[8]。

離職票がなかなか届きません。どうすればいいですか?

まず園の事務担当に、手続きの状況を問い合わせてください。条件を満たしていればマイナポータルで受け取れる場合もあります[7]。園が「離職票交付なし」で届け出ていると発行されないため、失業保険を受け取る予定があることは、退職前に伝えておくと安心です。

保育以外の仕事も考えています。失業保険を受け取りながら探してもいいですか?

求職の申込みをしたうえで、保育以外の仕事を探すことも求職活動になります。教育訓練給付金の対象となる講座などを自分で受けた場合は、自己都合退職による給付制限が解除される仕組みもあります[11]。どの講座が対象になるかは、ハローワークで確かめてください。

参考にした資料

  1. ハローワーク「基本手当について」
  2. ハローワーク「よくあるご質問(雇用保険について)」
  3. ハローワーク「よくあるご質問(雇用保険について)」
  4. ハローワーク「基本手当の所定給付日数」
  5. ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
  6. 確かめよう労働条件Q&A「退職勧奨後、離職票に自己都合退職と記載されました…」
  7. 厚生労働省リーフレット「離職票」のマイナポータル直接送付
  8. ハローワーク「基本手当について」
  9. ハローワーク「基本手当の所定給付日数」
  10. ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
  11. 厚生労働省 雇用保険部会資料「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」
  12. こころの耳「働く人の『こころの耳電話相談』」

※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

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