保育士を辞めたいときの休職という選択|退職との比べ方

子どもたちが帰ったあとの職員室で、棚の端にある就業規則のファイルを、誰にも見られないようにそっと開く。探しているのは「退職」のページではなく、その少し手前にある「休職」の文字。辞めたい気持ちはもう何か月も続いているのに、辞めると決める力も、続けると決める力も残っていない。

「辞めたい」と「休みたい」は、似ているようで違います。心と体が限界に近いとき、人は「この状況から抜け出したい」という気持ちを、「辞めたい」という言葉で表すことがあります。けれど、本当に必要なのは職場を離れることではなく、まず休むことかもしれません。休職は、辞めるか続けるかの判断をいったん保留して、回復を優先するための選択肢です。

この記事では、保育士が辞めたいと感じたときに、休職と退職のどちらを選ぶかを考えるための比べ方、休職制度や傷病手当金の確かめ方、休職を相談するまでの流れ、休職中の過ごし方をまとめました。制度の細かい内容は園や加入している健康保険によって違うため、どこに何を確かめればよいかも具体的に紹介します。

この記事でわかること

  • 休職と退職の違いと、どちらを選ぶかの考え方
  • 休職制度があるかを、就業規則で確かめるポイント
  • 休職中の収入を支える傷病手当金の確かめ方
  • 休職を相談するまでの流れと、休職中の過ごし方
  • 退職を選ぶ場合に知っておきたい手続きの基本

結論

保育士を辞めたいと感じていて、眠れない、出勤前に涙が出るといった心身の不調があるなら、退職を決める前に休職を考える価値があります。休職は、仕事を辞めずに一定の期間休み、回復してから「戻るか、辞めるか」を落ち着いて選ぶための選択肢です。ただし、休職できる期間や条件、休職中の給与の扱いは園ごとの就業規則で決まっています。まず就業規則を確かめ、医師の診察を受けたうえで園に相談してください。休職中の収入については、加入している健康保険の傷病手当金の対象になるかを、保険者の窓口で確かめておくと安心です。

01「辞めたい」の前に、休職を考えたほうがよいとき

要点:辞めたい理由の中心が心身の疲れで、職場を離れればすぐに回復するとは限らない状態なら、休職が向いています。一方、職場の問題がはっきりしていて、戻る見込みが持てないなら、退職のほうが合うこともあります。

心が疲れ切っているときは、物事を悲観的に見やすく、判断そのものが偏ります。その状態で「辞める」と決めると、あとから「もう少し休んでから考えればよかった」と感じることがあります。逆に、休職して回復してから考えた結果、やはり辞めると決めた人は、自分で選んだという納得を持ちやすくなります。休職は、どちらの道を選ぶ場合にも役に立つ時間です。

図1

比べる点休職退職
職場との関係籍を残したまま休む。回復後に戻る場所がある職場を離れる。次の働き方を一から選ぶ
決めるタイミング辞めるか続けるかの判断を、回復後に先送りできる退職の時点で、今の職場とは区切りをつける
休んでいる間の収入給与の扱いは就業規則による。傷病手当金の対象になる場合がある給与はなくなる。雇用保険の手続きや受給期間の延長を確かめる
健康保険今の健康保険に加入したまま任意継続や国民健康保険などへの切り替えが必要
向いている状況心身の回復が最優先で、職場を離れる決断までは考えられない原因が今の職場にはっきりあり、戻る見込みが持てない
図1 休職と退職の違い

休職を考えたほうがよいサイン

朝起き上がれない日が続く、出勤前に動悸や吐き気がする、休日も仕事のことが頭から離れず眠れない、子どもの前で涙が出そうになる。こうした状態が2週間以上続いているなら、まずは医療機関を受診してください。医師から休養を勧められた場合、有給休暇で数日休むだけでは足りず、まとまった期間の休職が必要になることもあります。受診に迷いがあるときは、心療内科に行くべきか迷ったときの目安を参考にしてください。

退職のほうが合うこともある

パワーハラスメントが続いていて、相談しても改善の見込みがない。休職を申し出たら強く引き止められ、休ませてもらえない。こうした場合は、休職して戻っても同じ状況が待っている可能性があります。休職は「戻る場所」があってこそ意味のある選択肢です。戻る場所そのものがつらさの原因なら、退職して環境を変えるほうが回復につながることもあります。辞めるかどうかの考え方は保育士を辞めるべきか迷うときの判断基準にまとめています。

家族に休職を相談するとき

家族に「休職したい」と切り出すのは、園長に話すのと同じくらい勇気がいるものです。心配をかけたくない、収入が減ることを責められそう、と考えて言い出せない人もいます。家族に話すときは、気持ちだけでなく、今の体の状態と医師から言われたこと、休職中の収入の見通しをセットで伝えると、相手も状況を理解しやすくなります。「辞める」のではなく「回復のためにいったん休む」と伝えることで、家族の受け止め方が変わることもあります。

02休職できるかは、就業規則で確かめる

要点:休職できる期間や条件、休職中の給与の扱いは、園ごとの就業規則で決まっています。相談する前に、次の項目を確かめておくと、園長との話がスムーズに進みます。

休職の決まりは、園によって大きく違います。勤続期間に応じて休める期間が変わる園もあれば、試用期間中の人は対象外としている園もあります。インターネットで調べた一般的な話ではなく、自分の園の規則を確かめることが出発点です。

図2

  • 休職の決まりがあるか「休職」の章や条文があるかを探す。見当たらなければ事務の担当者に聞く
  • 対象になる人の条件勤続期間や雇用形態によって、対象になるかどうかが変わることがある
  • 休職できる期間期間の上限と、勤続年数で期間が変わるかを確かめる
  • 休職中の給与の扱い給与が出るのか出ないのか、出る場合はどの程度かを確かめる
  • 社会保険料の扱い給与が出ない期間の本人負担分をどう納めるかを、担当者に確かめる
  • 診断書が必要か休職の申し出や延長のときに、診断書の提出が求められるかを確かめる
  • 復職の手続き復職するときに、主治医の意見書などが必要かを確かめる
  • 期間が終わったときの扱い休職期間が終わっても復職できない場合に、どう扱われるかを確かめる
図2 就業規則で確かめたい休職の項目

特に最後の項目は、見落とされがちですが大切です。休職期間が満了しても復職できない場合の扱いは、園によって決め方が違います。不安があれば、休職に入る前に園の担当者に確かめておいてください。

就業規則が見つからないとき

職員室のどこに就業規則があるのか分からない、パートで渡されたことがない、という人もいます。その場合は、事務の担当者や園長に「就業規則を見せてください」と伝えて構いません。休職の相談をする前に見たい場合は、「福利厚生のことを確かめたくて」と伝える人もいます。内容が分かりにくいときは、各都道府県の労働局や労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーで、無料・予約不要で相談できます[1]。

03休職中の収入は、傷病手当金を確かめる

要点:健康保険には、病気やけがで働けず給与が受けられない期間の生活を支える「傷病手当金」という給付があります。対象になるかどうか、いくら、いつまで受けられるかは、加入している健康保険の窓口で確かめます。

休職を考えるとき、多くの人が最初に不安になるのは収入のことです。「休んだら生活できない」と思って休職をためらい、限界まで働き続けてしまう人も少なくありません。けれど、園の健康保険に加入している人であれば、休職中の収入を支える仕組みがあります。それが傷病手当金です。

ただし、受け取れる条件や金額、期間は、自分で計算する前に必ず加入先に確かめてください。加入している健康保険には、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などがあり、それぞれ案内の方法が違います。保険証や資格確認書に、加入先の名称が書かれています。

あわせて、休職に入る前に家計の見通しを立てておくと、休んでいる間の不安が小さくなります。家賃や住宅ローン、光熱費、通信費、保険料など、毎月必ず出ていくお金を書き出し、手元の貯金で何か月まかなえるかを確かめておきます。傷病手当金が振り込まれるまでには時間がかかることもあるため、最初の1〜2か月分は貯金でつなぐつもりで考えておくと、慌てずに済みます。

図3

  1. 加入先を確かめる保険証や資格確認書、給与明細の控除欄で、加入している健康保険の名称を確かめる
  2. 加入先の案内を読む公式サイトや窓口で、対象になる条件、金額の目安、受けられる期間を確かめる
  3. 必要な書類を確かめる申請書の入手方法と、医師や園に記入を頼む欄があるかを確かめる
  4. 主治医と園に伝える申請に必要な記入を、主治医と園の担当者にお願いする
  5. 申請の時期を決めるまとめて申請するか、月ごとに申請するかなど、申請の時期を担当者と相談する
図3 傷病手当金について確かめる順番

退職したあとも傷病手当金を受けられるかどうかには、別の条件があります。休職中に退職を考え始めた場合は、退職日を決める前に、加入している健康保険の窓口に「退職後の扱い」を確かめてください。順番を間違えると、受けられたはずの給付が受けられなくなることがあります。

休職の前に有給休暇を使うか

休職に入る前に、残っている有給休暇を使うかどうかも考えておきたい点です。有給休暇は、原則として労働者が指定した時季に取得できます[2]。有給を先に使えば、その期間は給与が支払われます。一方で、有給を使い切ってから休職に入るか、残したまま休職に入るかで、収入や復職後の休みやすさが変わります。どちらがよいかは園の規則や傷病手当金の条件によって違うため、園の担当者と加入先の両方に確かめてから決めてください。

04休職を相談するまでの流れ

要点:受診して医師の意見を聞き、就業規則を確かめ、診断書を持って園長に相談するのが基本の流れです。話すことをメモにしておくと、緊張していても伝え漏らしを防げます。

図4

  1. 医療機関を受診する

    かかりつけ医や心療内科で、今の症状と、仕事の状況を具体的に伝えます

  2. 医師に休養の必要性を聞く

    休む必要があるか、どのくらいの期間が目安かを確かめ、必要なら診断書を書いてもらいます

  3. 就業規則を確かめる

    休職の期間、給与の扱い、必要な書類を確認します

  4. 話すことをメモにする

    休職したいこと、期間の目安、引き継ぎが必要な仕事を紙に書き出します

  5. 園長に相談する

    診断書とメモを持って、落ち着いて話せる時間をもらいます

  6. 引き継ぎをして休みに入る

    体調が許す範囲で、クラスのことを担任の先生に引き継ぎ、休みに入ります

図4 休職を相談して休み始めるまでの手順

園長への伝え方の例

「お時間をいただきありがとうございます。少し前から眠れない日が続いていて、病院を受診したところ、しばらく休養が必要だと言われました。診断書をいただいてきたので、見ていただけますか。就業規則に休職の決まりがあると確かめたので、医師の言う期間をめどに休職させていただけないかご相談したいです。引き継ぎが必要なことはここに書き出してきました」。

自分の口で全部を説明しようとしなくて構いません。診断書があれば、園長も状況を理解しやすくなります。話している途中で涙が出てしまっても、それは恥ずかしいことではありません。

もし園長と二人きりで話すのがつらい場合や、園長との関係そのものが不調の原因になっている場合は、主任や法人の人事担当者など、別の窓口に相談できないかを確かめてください。法人によっては、本部に相談先を設けているところもあります。体調によっては、診断書を郵送し、話し合いは後日にしてもらう方法も考えられます。直接会って話すことだけが、正しい伝え方ではありません。

担任の途中で休むことへの申し訳なさ

年度の途中に担任を離れることに、強い申し訳なさを感じる人は多いはずです。けれど、体調を崩したまま担任を続ければ、保育の質にも影響が出てしまいます。休職は、子どもたちのためにも、元気になって関われる日を取り戻すための時間です。引き継ぎは完璧でなくても大丈夫です。あなたが休んでいる間は、園が体制を整えて保育を続けます。

05休職中の過ごし方

要点:休職中は、最初は眠ることを優先し、少しずつ生活のリズムを整えてから、復職や次の働き方を考えます。回復のペースは人それぞれなので、主治医と相談しながら進めてください。

休職に入ってすぐは、「休んでいるのに何もできない」と自分を責めてしまう人がいます。けれど、何もしないことこそが、休職の最初の仕事です。下の流れは一つの例で、期間は人によって大きく違います。焦らず、主治医と相談しながら進めてください。

図5

  1. 最初の数週間眠ること、食べることを優先する。園の連絡は必要なものだけにして、仕事のことは考えない
  2. 生活リズムを整える時期起きる時間と寝る時間をそろえる。朝に日の光を浴び、短い散歩を始める
  3. 外に出る時間を増やす時期図書館やカフェなど、家以外の場所で過ごす時間を少しずつ延ばす
  4. 働くことを考え始める時期主治医と相談しながら、戻るか、働き方を変えるか、辞めるかを考え始める
  5. 復職の準備通勤と同じ時間に家を出る練習をし、園と復職の時期や働き方を相談する
図5 休職中の過ごし方の一例

園との連絡は、頻度と方法を決めておく

休職中に園から頻繁に連絡が来ると、休んでいても気持ちが休まりません。休職に入る前に、「月に1回、体調をメールでお伝えします」のように、連絡の頻度と方法を決めておくと安心です。書類のやりとりが必要なときも、その連絡の中でまとめて行えます。

復職の前に、働き方の希望を整理しておく

復職が近づいたら、「元どおりに戻る」ことだけを目標にせず、どんな働き方なら続けられるかを整理しておきましょう。担任に戻るのか、しばらくは補助やフリーの立場で入るのか。早番や遅番、延長保育の担当はどうするのか。行事の係や新人指導などの役割は続けるのか。休職のきっかけになった負担がそのまま残っていると、再び体調を崩すおそれがあります。主治医の意見も聞きながら、変えてほしいことを一つか二つに絞って、園長に相談してください。

休職中に転職活動をしてもいいか

休職中に「このまま戻らずに転職したほうがいいのでは」と考え始めることもあるでしょう。考えること自体は自然なことです。ただ、回復しきっていない時期に転職活動を始めると、面接や見学で疲れ、回復が遅れることがあります。まずは主治医と相談し、働ける状態になってから動き出すほうが、次の職場選びでも冷静な判断ができます。

06相談事例:3か月の休職で、選ぶ力を取り戻した

要点:ここでは、辞めるか続けるかを決められずにいた保育士が、休職を選び、回復したあとに働き方を見直して復職したモデルケースを紹介します。

「辞める」と「続ける」の間に、「休む」があった

相談事例(モデルケース)

お名前
なおこさん(仮名)・42歳
保育士歴
20年目(相談当時)
勤務先
私立の認可保育園(定員約120名)、2歳児クラス担任・乳児リーダー
家族
夫、中学生と小学生の子ども
変化
睡眠 1日4時間ほど → 6〜7時間/退勤時刻 20時台 → 18時台

編集部休職を考える前は、どんな状態でしたか。

なおこさん

辞めたいと思い始めたのは、その半年くらい前です。乳児リーダーになって、新人さん2人の指導と、保護者からの相談が重なって。でも、辞めると言ったら園が困るし、家のこともあるし。決められないまま働いていたら、ある朝、通勤の車の中で動悸が止まらなくなったんです。

編集部休職を選んだ決め手は何でしたか。

なおこさん

心療内科の先生に「今は辞めるかどうかを決める時期じゃないですよ。まず休みましょう」って言われたことです。辞めるか続けるかの二択しかないと思い込んでいたので、決めないでいいんだ、と力が抜けました。家に帰って就業規則を読んだら、休職の決まりがちゃんとあったんです。

編集部園には、どう伝えましたか。

なおこさん

診断書を持って園長に話しました。手が震えていたので、話すことはメモにして読みました。引き継ぎが必要なことまで書いておいたら、園長も「分かった。まず休んで」って。もっと責められると覚悟していたので、拍子抜けしたくらいです。

編集部休職中は、どう過ごしましたか。

なおこさん

最初の1か月は、ほとんど寝ていました。子どもたちが学校に行っている間、ずっとです。2か月目から朝の散歩を始めて、3か月目には園に行くのと同じ時間に家を出て、図書館で過ごす練習をしました。収入は、健康保険の傷病手当金を申請して、何とかやりくりしました。

辞めるか続けるかを決めなくていい3か月があったから、自分で選べたんだと思います。

なおこさん(仮名)

なおこさんは主治医と相談のうえ、3か月で復職しました。最初の1か月は担任を外れ、0歳児クラスの補助として残業なしで勤務しています。年度が替わってからは2歳児の担任に戻りましたが、乳児リーダーは別の職員が担当することになりました。

なおこさんが選んだのは、「辞める」でも「そのまま続ける」でもなく、休んでから働き方を変えるという道でした。休職は、回復のためだけでなく、自分が何を変えたいのかを落ち着いて考えるための時間にもなります。

※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。

07休職を選ぶ前に知っておきたい、正直な話

要点:休職は回復のための時間で、戻ることを約束するものではありません。休職制度がない園や、休んでも戻れないと感じる場合は、退職の手続きと相談先を知っておくことが支えになります。

1. 休職しても、戻れないと感じることはある

休職して回復しても、職場のことを考えると体がこわばる、戻る日が近づくと症状がぶり返す、ということがあります。それは失敗ではなく、職場との相性を体が教えてくれているのかもしれません。主治医と相談し、退職を選ぶことも、立派な回復のための選択です。

退職する場合は、知っておきたい制度がいくつかあります。体力の不足や心身の障害、疾病などによる正当な理由のある自己都合退職は、雇用保険の特定理由離職者に含まれます[3]。一方、正当な理由のない自己都合退職は、2025年4月1日以降の離職であれば、原則1か月の給付制限があります[4]。また、病気などで引き続き30日以上働けない場合は、基本手当の受給期間を申請により延長でき、延長は最長3年です[5]。退職後の雇用保険の流れは退職後の失業保険の受け取り方にまとめています。

健康保険は、協会けんぽの場合、退職日までに継続して2か月以上加入していれば、退職日の翌日から20日以内に申し出ることで、任意継続を最長2年利用できます[6]。国民健康保険に入る場合は、14日以内に住所地の市区町村に届け出ます[7]。手続きの全体像は退職後の健康保険と年金の手続きを参考にしてください。

2. 休職制度がない、使えないときも、休む道はある

就業規則に休職の決まりがない、あっても対象外だと言われた。そんなときも、有給休暇を使ってまず休む、医師と相談して退職の時期を決めるなど、休む道は残っています。一人で抱えずに、園の外の窓口も使ってください。働く人の悩みを受け付ける「こころの耳電話相談」(0120-565-455)は、平日17時〜22時、土日10時〜16時に受け付けています[8]。電話が負担なら、専用フォームから24時間送れるメール相談もあります[9]。

心と体が限界に近いときのサインは、保育士のストレスが限界のときのサインと対処にまとめています。休職か退職かを一人で決めきれないときは、ほいくの相談室で話を整理するところから始めることもできます。転職するかどうかを決めていない段階の相談で構いません。

よくある質問

休職したことは、次の転職で不利になりますか?

休職の経験だけで不利になるとは限りません。面接で聞かれた場合は、体調を崩したこと、休職して回復したこと、今は働ける状態であることを、簡潔に伝える人が多いです。伝え方に迷うときは、主治医や相談窓口と一緒に整理しておくと落ち着いて話せます。

休職はどのくらいの期間になることが多いですか?

必要な期間は、症状や回復の速さによって人それぞれで、一概には言えません。休める期間の上限は園の就業規則で決まっているため、主治医の見立てと規則の上限の両方を確かめたうえで、まずは区切りの期間を決めて休み、必要に応じて延長を相談する形が一般的です。

診断書がないと休職できませんか?

多くの園では、休職の申し出の際に診断書の提出を求めています。必要かどうかは就業規則で確かめてください。受診の際に「職場に休職を相談するための診断書がほしい」と医師に伝えると、話がスムーズです。

休職中に、園の行事に顔を出したほうがいいですか?

回復が優先なので、無理に顔を出す必要はありません。子どもたちに会いたい気持ちがあっても、園に行くことで仕事のことを思い出し、症状がぶり返すこともあります。主治医と相談し、復職が近づいてからにするのが安心です。

休職中に辞めると決めたら、そのまま退職できますか?

退職の申し出は、休職中でもできます。ただし、傷病手当金の退職後の扱いや、雇用保険の受給期間の延長など、退職日によって変わる手続きがあります。退職日を決める前に、加入している健康保険の窓口とハローワークで確かめてください。

パートでも休職できますか?

パートや契約職員にも休職の決まりを設けている園はありますが、対象外としている園もあります。自分の雇用形態が対象になるかは、就業規則で確かめてください。対象外の場合も、有給休暇を使って休む、勤務日数を減らすなど、園と相談できることはあります。

参考にした資料

  1. 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
  2. 確かめよう労働条件「年次有給休暇」
  3. ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
  4. ハローワーク「よくあるご質問(雇用保険について)」
  5. ハローワーク「基本手当について」
  6. 協会けんぽ「任意継続」
  7. e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」
  8. こころの耳「働く人の『こころの耳電話相談』」
  9. こころの耳「働く人の『こころの耳メール相談』」

※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

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