月1万円で、駅から歩いて8分のワンルーム。就職したとき、園の借り上げ社宅に入れると聞いて、ほっとしたのを覚えています。同じ間取りを自分で借りれば、家賃は7万円を超える地域です。ところが働き始めて2年がたち、「辞めたい」と思う日が増えてきた今、頭をよぎるのは住まいのことです。辞めたら、この部屋はどうなるのか。すぐに出ていかなければならないのか。次の園でも、同じ制度は使えるのか。
保育士の借り上げ社宅は、国や自治体の補助を受けて、園が職員のために部屋を借りる仕組みです。家賃の負担がぐっと軽くなる一方で、対象になる条件や使える期間が決まっていて、退職したときの扱いも園の規程によって変わります。仕組みを知らないまま住んでいると、辞めたいときに身動きが取れなくなることもあります。
この記事では、保育士の借り上げ社宅の仕組みと、国と自治体の制度の違い、対象になる条件、退職したときの住まいの扱いを整理しました。今住んでいる人にも、これから使いたい人にも、知っておくと安心できることをまとめています。
この記事でわかること
- 保育士の借り上げ社宅(宿舎借り上げ支援事業)のお金の流れ
- 対象になる条件と、対象期間が短くなってきた経緯
- 国の事業と東京都の事業など、自治体による違いと調べ方
- 退職したときの住まいの扱いと、辞める前にやっておく手順
01保育士の借り上げ社宅は、国・自治体・園で家賃を分け合う仕組み
要点:借り上げ社宅は、園が部屋を借り、家賃の一部を国や自治体の補助でまかない、残りを園と保育士本人が負担する仕組みです。本人の自己負担がいくらになるかは、園の規程で決まります。
「借り上げ社宅」という言葉から、園が持っている寮のようなものを想像する人もいます。けれど実際には、ふつうの賃貸マンションやアパートの部屋を、園や法人が借り主になって契約し、そこに職員が住む形がほとんどです。お金の流れを順に追ってみます。
図1
- 園が部屋を借りる園(法人)が大家さんや管理会社と賃貸借契約を結ぶ
- 保育士が住む職員は園が借りた部屋に住み、園が決めた自己負担分を払う
- 園が補助を申請する園は市区町村に、宿舎借り上げ支援事業の補助を申請する
- 国や自治体が補助する補助の上限の範囲で、国・都道府県・市区町村が費用の一部を負担する
- 園も一部を負担する事業者の負担分や、上限を超えた分は園が負担する
国の保育士宿舎借り上げ支援事業では、補助基準額は月額75,000円を上限として、市区町村ごとに月額の上限が決められています[1]。補助率は原則として、国が2分の1、市区町村が4分の1、事業者が4分の1です。令和8年度からは、特別区や財政力指数が1.0を超える自治体などで、国の負担割合が3分の1または8分の3に見直されました[3]。
保育士本人が毎月払う自己負担の額は、国の事業で決まっているものではなく、園の規程で決まります。月1万円程度に抑えている園もあれば、家賃の一定割合を負担してもらう園もあります。同じ地域、同じ制度でも、園によって自己負担が違うのはこのためです。
住宅手当との違い
住宅手当は、自分で借りた部屋の家賃に対して、園が給与に上乗せして出す手当です。借り上げ社宅は、園が借りた部屋に住む仕組みなので、部屋の契約者が自分ではなく園になる点が大きな違いです。この違いが、退職するときの扱いの差につながります。住宅手当の条件や確かめ方は、住宅手当・家賃補助の条件と転職前の確認で紹介しています。
制度の名前で探すと見つけやすい
自治体の公式サイトでは、「保育士宿舎借り上げ支援事業」「保育従事職員宿舎借り上げ支援事業」といった名前で案内されていることが多いものです。勤務先や働きたい地域の市区町村名と組み合わせて検索すると、対象者や上限額が載ったページが見つかりやすくなります。
入居する前に確かめておきたいこと
これから借り上げ社宅に入る人は、入居の前に、毎月の自己負担額、使える期間の上限、部屋を自分で選べるか、退職したときの扱いの4つを確かめておくと安心です。園があらかじめ用意した部屋に入る場合と、自分で探した部屋を園が借りてくれる場合とでは、通勤のしやすさや住み心地も変わります。短い期間で退職した場合に、初期費用の一部を負担する決まりがある園もあるので、規程の該当部分を入居前に読んでおくと、あとで驚かずに済みます。
02対象になる条件:採用から5年以内の常勤保育士が基本
要点:国の事業の対象は、令和8年度は「保育士として採用された日から起算して5年以内の常勤の保育士」で、一人1回限りです(やむを得ない事情による退職を除く)[1]。対象期間はこの数年で短くなってきたため、古い情報のまま判断しないことが大切です。
図2
- 令和2年度採用から10年目以内
- 令和3〜6年度国の既定方針により、毎年1年ずつ短縮
- 令和7年度採用から5年以内
- 令和8年度採用から5年以内の常勤の保育士、一人1回限り(やむを得ない事情による退職を除く)
数年前に先輩から「借り上げ社宅は10年使える」と聞いた人もいるかもしれません。対象期間は、令和2年度の「採用から10年目以内」から毎年1年ずつ短くなり、令和7年度には「採用から5年以内」になりました[4]。今の制度で自分が対象になるかは、最新の情報で確かめる必要があります。
図3
- 保育士として採用されてから5年以内か国の事業の対象期間です。どの日から数えるかは自治体の要綱で確かめます
- 常勤で働いているか国の事業は常勤の保育士が対象で、パートは対象になりません
- これまでに同じ事業を使ったことがないか一人1回限りのため、前の園で使っていると対象外になることがあります
- 前の園を辞めた理由やむを得ない事情による退職は、1回限りの例外になることがあります
- 勤務先の市区町村が事業を実施しているか事業を実施していない自治体では、国の事業は使えません
- 勤務先の園が制度を使っているか事業者も費用を負担するため、同じ市区町村でも使っている園と使っていない園があります
- 自治体の独自の事業があるか国の事業とは別に、都道府県や市区町村が独自の事業を設けていることがあります
特に迷いやすいのが、「採用された日」をいつと数えるかです。新卒で入った園から転職した場合、転職先での採用日から数えるのか、最初に保育士として採用された日から数えるのかで、使える期間が変わります。自治体の要綱で決められていることが多いので、勤務先の園か市区町村に確かめてください。
03自治体によって、上限額と負担の割合が違う
要点:国の事業は月75,000円を上限に市区町村ごとの上限があり、東京都は独自の事業で1戸当たり月82,000円を基準額としています。埼玉県のように、市町村によって補助額が違う地域もあります。働く地域の要綱で確かめることが欠かせません。
図4
| 比べる項目 | 国の事業(令和8年度) | 東京都の事業 |
|---|---|---|
| 補助の上限・基準額 | 月額75,000円を上限に、市区町村ごとに設定[1] | 1戸当たり月82,000円が基準額[2] |
| 負担の割合 | 原則 国2分の1、市区町村4分の1、事業者4分の1[3] | 都の制度は都4分の3、区市町村8分の1、事業者8分の1[2] |
| 対象 | 採用から5年以内の常勤の保育士[1] | 認可保育所・認定こども園・認証保育所・小規模保育事業等の常勤の保育従事職員[2] |
| 補足 | 特別区や財政力指数1.0超の自治体などは、国の負担割合を見直し[3] | 国の制度を使う場合は、国2分の1、都4分の1、区市町村8分の1、事業者8分の1[2] |
東京都の事業の内容は、2024年2月の日付のページで案内されているものです[2]。埼玉県は、保育士宿舎借上補助事業の補助額を月額42,000円〜75,000円と案内しており、市町村によって金額が違います[5]。同じ県の中でも、勤務先の園がどの市町村にあるかで、補助の上限が変わるということです。
自分の地域の制度の調べ方
地域の制度を調べるときは、次の順番で確かめると迷いにくくなります。
- 勤務先(または働きたい地域)の市区町村の公式サイトで、宿舎借り上げの事業を探す
- 都道府県の公式サイトで、独自の事業や上乗せの有無を確かめる
- 園に、制度を使っているか、自己負担はいくらか、対象の条件は何かを聞く
自治体の制度があっても、園が使っていなければ借り上げ社宅には住めません。反対に、園が制度を使っていても、自分が対象の条件を満たさなければ使えません。地域と園と自分の3つがそろって、初めて使える制度だと考えておくと分かりやすくなります。東京で働く場合の園選びは、東京で働きやすい園の選び方も参考にしてください。
04退職したら、借り上げ社宅はどうなるか
要点:借り上げ社宅は園が契約している部屋なので、退職すると、退去するか、大家さんとの契約を自分の名義に切り替えるかを決める必要があることが多くなります。退去までの期限や費用の負担は園の規程で決まるため、退職を伝える前に確かめておきます。
図5
借り上げ社宅に住んでいて退職する
- 退去して新しい部屋に移る規程の期限までに退去し、自分で部屋を借りる。初期費用と引っ越し代がかかる
- 自分の名義に切り替える大家さんや管理会社が認めれば、同じ部屋に自分の契約で住み続けられることがある
- 転職先の借り上げ社宅に移る転職先が制度を使っていても、一人1回限りの扱いなどで対象外になることがある
- 実家などに戻る次の住まいが決まるまで、いったん実家に戻って準備する
退去の期限と費用を、規程で確かめる
退職したときの扱いは、園の就業規則や社宅の規程に書かれていることが多いものです。確かめたいのは、退職日から何日以内に退去するのか、退去のときのクリーニング代や修繕費を誰が負担するのか、退職日から退去日までの家賃はどうなるのか、の3点です。入職のときに受け取った書類の中に入っていることもあるので、まずは手元の書類を探してみてください。
自分の名義に切り替えられるかを聞く
今の部屋が気に入っていて、家賃を自分で払っても住み続けたい場合は、大家さんや管理会社が、契約を自分の名義に切り替えることを認めてくれるかを確かめます。切り替えられる場合も、新しく契約を結ぶことになるため、費用がかかることがあります。園を通して聞くのか、自分で管理会社に聞くのかも、園に確かめてから動くと行き違いを防げます。
転職先で、もう一度使えるとは限らない
国の事業は一人1回限りで、例外はやむを得ない事情による退職の場合です[1]。前の園で借り上げ社宅を使っていた人は、転職先の園が同じ制度を使っていても、対象にならないことがあります。どのような退職が「やむを得ない事情」に当たるかは、自治体の判断になるため、転職先の市区町村に確かめてください。対象になる場合も、採用から5年以内という期間の残りがどれくらいあるかで、使える年数が変わります。
退職日と退去日のずれに気をつける
退職日と退去日が離れていると、その間の家賃の扱いが問題になります。退職日の翌日から本来の家賃を全額払う決まりの園もあれば、退去の期限までは自己負担のままでよい園もあります。また、有給休暇を最後にまとめて取る場合は、最終出勤日と退職日が離れるため、どちらの日を基準に退去の期限を数えるのかも確かめておきます。日付のずれは小さく見えても、家賃に直すと数万円の差になることがあります。
05借り上げ社宅に住んでいる保育士が、退職するときの手順
要点:借り上げ社宅に住んでいる場合は、退職の時期と退去の時期を一緒に考える必要があります。規程を読み、次の住まいの費用を見積もってから、退職を伝える順番にすると、慌てずに済みます。
図6
規程を読む
就業規則や社宅の規程で、退去の期限、費用の負担、名義の切り替えの可否を確かめる
次の住まいの費用を見積もる
新しい部屋の家賃、初期費用、引っ越し代を調べ、必要な貯金の額を出す
転職先の制度を確かめる
転職先の住宅手当や借り上げ社宅の有無と、自分が対象になるかを確かめる
退職日と退去日を決める
退職の申し出の時期と、退去の期限が重ならないように日程を組む
園に伝える
退職の意思と合わせて、退去の予定日と住まいの段取りを相談する
退去の準備をする
荷物の整理、退去の立ち会い、鍵の返却、住所変更の届け出を進める
法律上は、期間の定めのない雇用であれば、退職の申し入れから2週間で雇用が終わります[6]。けれど、借り上げ社宅に住んでいる場合は、退職日から退去の期限までに次の部屋を見つけ、引っ越しまで済ませなければなりません。担任の引き継ぎもあわせて考えると、1〜3か月前には動き始めたいところです。退職を伝える時期の考え方は退職時期と退職日の決め方、退職前後の手続き全体は退職手続きのチェックリストで確かめられます。
引っ越しのお金を、先に見積もっておく
借り上げ社宅から自分で借りる部屋に移ると、毎月の家賃の負担が大きく変わります。自己負担が月1万円だった人が、家賃6万円台の部屋に移れば、毎月5万円以上の差です。そのうえ、新しい部屋の初期費用と引っ越し代が一度にかかります。初期費用は物件によって違うので、不動産会社で見積もりを取り、必要な額が分かったら、退職日までに何か月かけて準備するかを決めます。
06相談事例:「辞めたら住む所がなくなる」と思い込んでいた
要点:ここでは、借り上げ社宅に住みながら辞めたい気持ちを抱えていた保育士が、規程と制度を確かめたことで、辞める時期と準備を自分で決められたモデルケースを紹介します。
怖かったのは、辞めることより「知らないこと」だった
相談事例(モデルケース)
- お名前
- あゆさん(仮名)・24歳
- 保育士歴
- 3年目
- 勤務先
- 首都圏の株式会社が運営する認可保育園(定員約50名)、1歳児クラス担任
- 住まい
- 園の借り上げ社宅(ワンルーム、自己負担 月1万円)
- 変化
- 退職後の住まいの見通し なし → 退去の期限と費用を確かめ、5か月で引っ越し資金を準備
編集部辞めたいと思ったとき、何がいちばん不安でしたか。
住む所です。今の部屋、自分で借りたら月7万円以上するんです。辞めたら追い出されるって思い込んでいて、辞めたい気持ちより、住む所がなくなる怖さのほうが大きかった。持ち帰りの仕事で毎晩0時過ぎまで起きていても、「でも家が」って、いつもそこで考えが止まっていました。
編集部相談では、まず何をしましたか。
「規程には何て書いてありますか」と聞かれて、一度も読んだことがないって気づきました。入社のときにもらった書類を探して読んだら、退職日から1か月以内に退去、クリーニング代は自己負担、って書いてあったんです。分からなかったことが、全部紙に書いてありました。
編集部転職先でも借り上げ社宅を使えると思っていましたか。
はい、どこでも使えると思っていました。でも、国の事業は一人1回限りで、辞める理由によっては次の園では使えないかもしれない、と教えてもらって。市に問い合わせたら、私の場合は難しそうでした。正直がっかりしたけど、辞めてから知るよりずっとよかったです。
編集部そこから、どう決めましたか。
辞める時期を年度末に決めて、それまでの5か月で引っ越しのお金を貯めることにしました。「辞めるかどうかは、あゆさんが決めていいんですよ」と言われて、少し肩の力が抜けたのを覚えています。辞める日が決まったら、不思議と毎日が少し楽になりました。
怖かったのは「辞めること」じゃなくて、「知らないこと」のほうでした。
あゆさん(仮名)
あゆさんは、5か月で引っ越し費用として約30万円を準備し、年度末に退職しました。4月からは、住宅手当が月1万5千円出る園で1歳児クラスを担当しています。家賃6.3万円の部屋に移り、手当を差し引いた自己負担は月4.8万円に増えましたが、持ち帰りの仕事はほとんどなくなり、23時前に眠れる日が増えたそうです。
このケースで大切なのは、住まいの不安を「よく分からないもの」のままにせず、規程と制度を一つずつ確かめたことです。期限と費用が分かれば、辞める時期と準備の期間を自分で決められます。借り上げ社宅に住んでいて辞めたいと感じている人は、まず規程を読むところから始めてみてください。
※相談で多く寄せられる状況をもとに再構成したモデルケースです。特定の個人ではなく、数値は一例です。
図7
住まいの自己負担
持ち帰り仕事の日
寝る時刻
住まいの負担は増えても、暮らし全体で見れば楽になった。あゆさんの例は、借り上げ社宅の安さだけでは測れないものがあることを教えてくれます。
07借り上げ社宅を使う前に、知っておいてほしい2つのこと
要点:一つは、住まいと職場が結びつくぶん、辞めたいときに動きにくくなること。もう一つは、制度には期限があり、年度ごとに内容が変わることです。どちらも、使い始める前に知っておくと備えられます。
1. 住まいと職場が結びつくと、辞めにくくなる
借り上げ社宅は、家賃の負担を大きく軽くしてくれる心強い制度です。その一方で、職場を辞めることが住まいを失うことにつながるため、つらい職場でも我慢し続けてしまう人がいます。眠れない日や食欲のない日が2週間以上続いているなら、住まいのことは後で考えて構いません。まずは医療機関に相談してください。働く人の「こころの耳電話相談」(0120-565-455)では、平日17時〜22時、土日10時〜16時に相談を受け付けています[7]。退去の条件などで園と話がこじれたときは、全国の総合労働相談コーナーで、無料・予約不要の相談ができます[8]。
2. 期限と制度の変化を、いつも頭に入れておく
国の事業の対象は採用から5年以内です[1]。期間が終われば、自己負担が大きく増えることがあります。対象期間はここ数年で短くなり[4]、国の負担割合も令和8年度に見直されました[3]。今の制度がこの先も同じとは限りません。借り上げ社宅に住んでいる間に、期間が終わったあとの家賃を払えるだけの貯金を少しずつ作っておくと、制度が変わっても、職場を変えたくなっても、自分で選べる余地が残ります。
住まいと通勤をまとめて見直す考え方は、通勤時間が長いときの転職ガイドにまとめています。ほいくの相談室では、借り上げ社宅に住んでいて辞めるかどうか迷っている段階でも、規程の読み方や住まいの段取りを一緒に整理する相談を受けています。
よくある質問
借り上げ社宅は、保育士なら誰でも使えますか?
誰でも使えるわけではありません。国の事業の対象は、令和8年度は採用から5年以内の常勤の保育士で、一人1回限りです[1]。さらに、勤務先の市区町村が事業を実施していて、園が制度を使っていることが必要です。
自己負担は、いくらくらいですか?
本人の自己負担は、園の規程で決まります。月1万円程度の園もあれば、家賃の一定割合を負担する園もあります。求人票に書かれていないことも多いので、面接や内定の段階で、金額と、対象期間が終わったあとの扱いを確かめてください。
退職したら、すぐに出ていかないといけませんか?
退去までの期限は、園の規程で決まります。退職日から一定の期間内に退去するよう定めている園もあるので、退職を伝える前に規程を確かめ、次の住まいの準備を進めておくと安心です。大家さんが認めれば、契約を自分の名義に切り替えて住み続けられることもあります。
転職先でも、もう一度借り上げ社宅を使えますか?
国の事業は一人1回限りで、例外はやむを得ない事情による退職の場合です[1]。前の園で使っていた場合は、転職先で対象にならないことがあります。どのような退職が例外に当たるかは自治体の判断になるため、転職先の市区町村に確かめてください。
採用から5年を過ぎたら、どうなりますか?
国の事業の対象から外れるため、園の規程によっては自己負担が増えたり、退去を求められたりすることがあります。園が独自に負担を続ける場合もあるので、5年目に入る前に、その後の扱いを園に確かめておくと慌てずに済みます。
パートでも借り上げ社宅の対象になりますか?
国の事業は常勤の保育士が対象なので[1]、パートは対象になりません。自治体の独自の事業や、園が独自に設けている住まいの支援が使える場合もあるため、勤務先の規程と自治体の制度を確かめてください。
法人内の別の園に異動したら、借り上げ社宅はどうなりますか?
異動先の園が別の市区町村にある場合、補助の上限額や事業の有無が変わることがあります。同じ部屋に住み続けられるか、異動先の近くの部屋に移るのかは、法人の規程と自治体の制度によって決まります。異動の話が出たら、住まいの扱いもあわせて確かめておくと安心です。
参考にした資料
- こども家庭庁「令和8年度 保育関係予算の概要」
- 東京都「魅力ある保育」保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
- こども家庭庁「令和8年度 保育関係予算の概要」
- 千葉市「保育士宿舎借り上げ支援事業」説明資料(令和7年度予算 こども家庭庁概算要求の概要抜粋)
- 埼玉県公式「埼玉保育ナビ」保育士復帰をお考えの方へ
- e-Gov法令検索「民法」
- こころの耳「働く人の『こころの耳電話相談』」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
※制度や数値は記事の更新時点で公的機関の資料により確認しています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。